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更新日付:2024年4月26日

県議会に請願や陳情をするには?

回答

請願をする場合は、請願書を作成し、議会事務局調査課に持参または郵送により提出する必要があります。
請願書は、いつでも提出できますが、定例会の一般質問初日午後1時までに提出・受理されたものについては、その定例会で審議されます。
なお、請願には1人以上の紹介議員(署名又は記名・押印)が必要です。

陳情をする場合は、陳情書を作成し、請願と同様に提出いただきますが、紹介議員は不要です。ただし、内容によっては議会の審議の対象としない場合があります。

審議の結果、採択されたものは県の仕事に反映されるよう、執行機関へ送付します。

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この記事についてのお問い合わせ

議会事務局 調査課
電話:017-734-9796  FAX:017-734-8235

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