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更新日付:2019年4月6日 文化財保護課
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間(青森県三内丸山遺跡センター条例)
申請に対する処分に関する審査基準・標準処理期間
根拠法令の名称 | 根拠法令の条項 | 許認可等の種類 | 経由機関 | 処分権者 |
---|---|---|---|---|
青森県三内丸山遺跡センター条例 | 第6条 | 使用料の免除(企画展示室等使用料) | 三内丸山遺跡センター所長 |
審査基準
設定:平成31年4月6日
最終改定:
法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査基準を設定していない。
根拠条文等
根拠法令
〇青森県三内丸山遺跡センター条例
(使用料の免除)
第6条 知事は、特別の理由があると認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
基準法令
〇青森県三内丸山遺跡センター規則
(使用料の免除)
第10条
2 所長は、企画展示室等の使用がセンターの目的にふさわしい資料展示、体験学習等のためであって、次の各号のいずれかに該当するときは、条例第6条の規定により、使用料の全部又は一部を免除するものとし、その免除の額は、当該各号に定める額とする。
一 専ら小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程及び特別支援学校の児童、生徒並びに前項第三号から第七号までに規定する者を対象とする事業のために使用するとき 使用料の全部の額
二 地方公共団体又は県民の文化の振興を目的として活動している団体が使用するとき 使用料の二分の一の額
三 前二号に掲げるもののほか、所長が特に使用料の免除を必要と認めたとき 使用料の二分の一の額
関連行政指導事項
標準処理期間
経由機関での期間 | |
処理機関での期間 | 4日 |
うち協議機関での期間 | |
計 | 4日 |
※期間中の県の休日を含まない。