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県民の皆さまへ - 新型コロナ感染拡大防止

県民の皆さまへ

5月8日から、新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の位置づけを季節性インフルエンザ等と同じである5類感染症に変更されました。
県民の皆様には、今後とも、お一人お一人がお互いを思い、守り合う気持ちで、場面場面で必要な感染防止対策を実施してくださるようお願いします。

5月8日からの本県の医療提供体制等

感染症法上の位置づけの変更後は、特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の対応に移行することとしています。新型コロナに関する各種お問い合わせや医療機関のご案内は、 「青森県新型コロナウイルス感染症総合電話相談」(0570-065-965) で24時間対応します。※従来のコールセンターから変更

発熱等の気になる症状がある方の受診等については、新型コロナの陽性者と接触があったなど、感染が疑われる場合、
  • 65歳以上の高齢者、基礎疾患を有する方、妊婦等の重症化リスクの高い方、または、症状が重い方は、かかりつけ医や外来対応医療機関を受診してください。
  • 重症化リスクがない方で症状が軽い方や、受診を希望しない方は、御自身で検査キットを購入し、自己検査により感染の有無を確認するようお勧めいたします。

5月8日以降に陽性となった場合の療養期間の考え方

発症後5日を経過し、かつ、症状軽快から24時間経過するまでの間は外出を控えることを推奨しています。
また、発症後10日間を経過するまではウイルスの排出が見込まれることから、マスクの着用やハイリスク者との接触を控えることが推奨されており、周りの方へ感染させないよう御配慮をお願いいたします。

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