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更新日付:2023年12月13日 食の安全・安心推進課

食品表示について

  県では、食品表示に対する消費者の関心が高まっている中、県民の合理的な食品の選択や安全性の確保のほか、青森県産品の信頼性を高めていくため、食品表示の適正化を推進しています。

【下記リストからページ内の該当項目に移動します】
 ● 食品表示制度のお知らせ
 ● 食品表示制度に関する各種資料等
 ● 食品表示に関するお問合せ・食品表示110番
 ● リンク集

消費者庁「食品表示基準Q&A」の改正について

 消費者庁「食品表示基準Q&A」の改正の概要(原産地等品質事項関係)についてお知らせします。詳細は「食品表示基準Q&A」を御確認ください。
「食品表示基準Q&A」(消費者庁の掲載ページにリンクしています)

遺伝子組換え表示制度等に関する改正(令和5年3月9日、31日)

 食品表示基準の一部改正(令和5年3月9日)に伴い、「特定遺伝子組換え」に係る表示義務の対象として、「エイコサペンタエン酸(EPA)及びドコサヘキサエン酸(DHA)産生なたね」が追加されたほか、令和5年4月1日に施行された遺伝子組換え表示制度について、Q&Aの一部が改正されました。
 なお、食物アレルギーの義務表示対象品目に「くるみ」を追加する改正も行われています。食品表示基準の一部改正及び関連するQ&Aは、消費者庁の食品表示基準Q&Aの掲載ページで内容を御確認ください。また、アレルゲン表示の相談は、各地域を管轄する保健所にお問い合わせください。

魚介類の名称のガイドラインの改正(令和4年6月15日)

 「食品表示基準Q&A」の別添「魚介類の名称のガイドライン」では、水産物の名称の表示方法の考え方を示しています。エビやカニなどの甲殻類の名称について、分類学的研究の進展による名称の変更などを踏まえた、所要の改正が行われました。

しいたけの原産地表示の見直しについて

 しいたけの原産地は、原木又は菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)が原産地となります。
 詳細は、改正内容チラシ及び林野庁ホームページをご確認ください。
 改正内容チラシ
 しいたけの原産地表示について 
 (いずれも林野庁の掲載ページにリンクしています)

アサリの原産地表示の見直しについて

・ 出荷調整用その他の目的のため、水産動植物を短期間一定の場所に保存することを「畜養」と定義した上で、「畜養」の期間は貝類の全体の生育期間には含まれません。
・ 輸入したアサリの原産地は、畜養の有無にかかわらず輸出国となります。なお、例外として輸入された稚貝のアサリを区画漁業権に基づき1年半以上育成(養殖)し、育成等に関する根拠資料を保存している場合には、国内の育成地を原産地として表示できます。
・ 国内の他地域から稚貝のアサリを導入する場合、成貝の輸入したアサリを放流したことと区別するため、稚貝のアサリの根拠書類を保存する必要があります。

その他関連するQ&Aも御確認ください。

遺伝子組換え食品の表示の見直しについて

 遺伝子組換え食品の表示の見直しを内容とする「食品表示基準の一部を改正する内閣府令」が、平成31年4月25日に公布され、令和5年4月1日に施行されました。
 見直しの内容については、下記消費者庁パンフレットをご覧ください。

知っていますか?遺伝子組換え表示制度PDFファイル[4734KB](消費者庁パンフレット)

新たな加工食品の原料原産地表示制度について

 平成29年9月1日に、食品表示法に基づく食品表示基準が一部改正され、国内で製造・加工された全ての加工食品に、原料原産地名の表示が義務づけられました。
原料原産地表示制度では、加工食品の重量割合上位1位の原材料について、原料原産地の表示が必要になります。
(なお、外食、容器に入れずに販売する場合、食品を作ったその場で販売する場合、及び輸入品は対象外です。)

制度の詳しい内容は消費者庁ホームページをご覧ください。
新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報(消費者庁の掲載ページにリンクしています)

玄米・精米に係る食品表示制度の改正について

 玄米・精米の表示制度が変わり、令和3年7月1日以降に販売される袋詰玄米及び袋詰精米に関する表示が下記のとおり見直されました。

【変更の概要】
・農産物検査による証明を受けていない場合であっても、表示事項の根拠資料を保管することで、産地・品種・産年の表示ができるようになりました。
・農産物検査証明による、〇〇ライス確認による等、表示確認方法を任意で表示できるようになりました。
・生産者名など、消費者の選択に資する適切な情報を一括表示枠内に表示できるようになりました。

詳細は、別添チラシをご確認ください。→改正内容チラシ(消費者庁の掲載ページにリンクしています)

玄米・精米に関する調製時期・精米時期の表示の見直しについて

 令和2年3月に食品表示基準が改正され、精米の「精米年月日」(玄米は調製年月日)を、「精米時期」(玄米は調製時期)とし、「年月旬」または「年月日」で表示することとなりました。


【変更の概要】
・玄米:「調製年月日」としていた箇所が「調製時期」になりました。
・精米:「精米年月日」としていた箇所が「精米時期」になりました。
これに伴い、従来、調製年月日(又は精米年月日)欄には、具体的な年月日を表示することとしていましたが、「年月日」に加えて、「年月旬(上旬/中旬/下旬)」表示もできるようになりました。
※調製時期又は精米時期の異なるものを混合したものにあっては、最も古い調製時期又は精米時期 を表示します。

詳細は、別添チラシをご確認ください。→改正内容チラシPDFファイル[330KB](玄米・精米表示の見直しについて)

店頭販売、デリバリー等におけるお弁当・総菜の表示について

 飲食店等で店舗販売、デリバリーなどによって消費者に食品を提供する機会が増えていますが、消費者に食品を販売する場合は、食品表示基準に基づく表示が必要となります。また、販売形態等によっては表示を簡素化できる場合があります。
詳しくは別添チラシを参考にしてください。→ 店頭販売、デリバリー等におけるお弁当・総菜の表示についてPDFファイル[184KB]
なお、詳細についてのお問い合わせ、食品表示に係る疑問、相談等がある場合は、チラシ掲載の相談先窓口にご連絡ください。

農産物漬物の内容量に関する表示の見直しについて

 令和2年3月に食品表示基準が改正され、漬物の重量の計量にあたっては、計量法に定めのあるものは、計量法の規定によって行うこととなりました。かぶら千枚漬け、だいこん千枚漬けで、液汁を除いた計量が必要になるなどの変更があります。

・ 改正内容チラシPDFファイル[148KB](農産物漬物の内容量に関する表示の見直しについて)
・ 農産物漬物の計量方法(経済産業省のホームページにリンクしています) 


なお、令和3年6月1日以降、漬物製造業については、食品衛生法に基づく営業許可が必要になりました。(経過措置期間の有無については、保健所等にお問い合わせください)

食品表示制度に関する各種資料等

食品表示制度については、以下のパンフレットや消費者庁ホームページの各種資料を参考にしてください。

青森県作成パンフレット
共通事項 生鮮食品 加工食品
新たな食品表示制度(旧制度からの改正点)[1149KB]
加工食品の新たな原料原産地表示制度(事業者向け)[281KB]
加工食品の新たな原料原産地表示制度(消費者向け)[113KB]
農産物編(米以外)[531KB]
水産物編(ふぐ以外)[622KB]
玄米・精米編[791KB]
農産物漬物編[315KB]
ジャム類編PDFファイル[573KB]
果実飲料編PDFファイル[470KB]

消費者庁の食品表示に関する情報

消費者庁の食品表示に関する情報が掲載されたページにリンクしています
食品表示について(食品表示に関するお知らせなど)
食品表示法等(食品表示法、食品表示基準、食品表示基準Q&Aなど)
パンフレット、ガイドライン、マニュアル
品質等選択に役立つ表示の制度について(新たな加工食品の原料原産地表示制度、遺伝子組換え表示制度に関する情報など)

食品表示に関するお問合せ・食品表示110番

食品表示イメージ
食品表示に関する相談

 食品への表示は、食品表示法に基づいて行われ、品質事項、衛生事項及び保健事項の3つの事項があります。また、関係する法令には景品表示法、計量法、薬機法などがあります。
 それぞれ担当が異なりますので、以下のリンク先から各相談窓口を確認してください。
 (食品表示の品質事項の相談は、県内のみに事業所を有する事業者の方向けに受け付けています。県外にも事業所をお持ちの事業者は消費者庁に、県外事業者の方は、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください。)
 →食品表示についての相談窓口
 →食品表示法の相談窓口(各都道府県・消費者庁)【消費者庁の掲載ページにリンクしています】
食品表示研修会の講師について

 食品表示の見方や制度について、研修会の講師を承っています。講師依頼の御相談は、食の安全・安心推進課までお問合せください。

【お問合せ先】
 食の安全・安心推進課 企画調整グループ
 電話:017-734-9351

食品表示110番
 食品表示法の違反に関する情報は、食の安全・安心推進課「食品表示110番」に御連絡ください。また、食品表示に関する相談・問合せも受け付けております。

※ 電子メールによりお問合せいただく場合は、送信迷惑メールと区別するため、件名に「食品表示違反の情報」、「食品表示相談」等と明記してください。(明記していない場合、迷惑メールと判断し、メールを削除する可能性があります。)
【食品表示違反の情報提供についての注意事項】
※ 事実関係を正確に把握する必要がありますので、情報の内容は、できるだけ具体的にお知らせください。
※ 頂いた情報に関して、調査過程、調査結果等のお問い合わせについては一切お答えできませんので、あらかじめ御理解をお願いします。
※ 情報提供者に関する情報を外部に漏らすことはありませんが、当課の所管は食品表示法の「品質事項」であり、「衛生事項」や「保健事項」、「県域を越える事業者に関わる情報」等は、関係する行政機関(農林水産省、他都道府県、保健所など)に回付することがありますので、あらかじめ御承知おきください。
※ 公益通報者保護法に基づく公益通報は、通報の手続きや留意点等が別途定められています。詳細は、広報広聴課の公益通報のページを御確認ください。
【食の安全・安心推進課 食品表示110番】 受付時間 平日8時30分~17時15分

 TEL 017-734-9351(食品表示に関する相談等)
 TEL 017-734-0004(食品表示に関する違反の情報等)
 FAX 017-734-8086
 E-mail  sanzen110ban@pref.aomori.lg.jp

リンク集

消費者庁【食品表示企画(食品表示制度が消費者の食卓を守ります)】
農水省【食品表示に関する取組】
東北農政局【食品表示に関する取組】
FAMIC【食品表示に関する情報】
八戸市【食品表示制度】

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この記事についてのお問い合わせ

食の安全・安心推進課 企画調整グループ
電話:017-734-9351(直通)  FAX:017-734-8086

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