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更新日付:2026年7月17日 広報広聴課
知事記者会見(臨時)/令和8年7月2日/県職員の逮捕事案
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知事記者会見録
会見日時:令和8年7月2日木曜日 18時15分~18時50分
会見場所:県庁西棟889会議室
会見者:宮下知事
○人事課長(以下「司会」という。)
ただいまから、県職員の逮捕事案に係る記者会見を行います。
はじめに、知事からお願いいたします。
○知事
本日、がん・生活習慣病対策課 高橋雄大主事33歳が、生活保護受給者に対する詐欺の容疑で逮捕されるという事案が発生いたしました。このような事案が発生したことは、極めて残念です。まずは、県民の皆さまに深くお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。
公務員の立場を利用して、こうした犯罪を行うことは、非常に悪質であると考えております。また、決して許されるものではありません。
今後は、警察の捜査に県として全面的に、真摯に協力してまいります。そして、二度とこのようなことが起こらないよう、人事管理に万全を期して、職員の公務員倫理の向上と服務規律の確保に努めていきたいと考えております。
なお、当該職員については、今後、厳正に対処していきたいと考えております。
冒頭、私からは以上です。この後、担当部長から、事件の概要についてご説明申し上げます。
○司会
では続いて、事案の概要等について、健康医療福祉部 秋野部長からご説明いたします。
○健康医療福祉部長
事案の概要についてご説明いたします。
被疑者は高橋雄大。がん・生活習慣病対策課の主事です。逮捕容疑は詐欺。逮捕日は令和8年7月2日、本日でございます。
事案の概要です。高橋主事は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間、県が設置する福祉事務所において、生活保護のケースワーカーとして従事していましたが、担当していた男性受給者に対し、生活保護費の過払い金の返還が必要である旨の嘘を言い、この方から現金の交付を受け、騙し取った疑いをもたれています。
経過でございます。6月29日、被害に遭われた方をAさんと称しますが、Aさんの現在の担当ケースワーカーがAさん宅を訪問した際に、前担当の高橋主事に毎月2万円を払っている旨の申告がございました。
翌6月30日、現担当ケースワーカーが福祉事務所の上司に報告。当該福祉事務所から健康医療福祉部健康医療福祉政策課に報告がありました。健康医療福祉政策課からは、県警察本部に相談をしたところです。
そして本日7月2日、弘前警察署が高橋主事を詐欺容疑で逮捕しました。
概要の説明は以上になります。
○司会
それでは、質疑応答に移ります。質問のある方は挙手の上、発言してください。
○記者
この令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間、高橋主事が他に担当した方は何人いらっしゃるのかお伺いしたいです。
○健康医療福祉政策課長
通常、福祉事務所のケースワーカーは、基本的に1人当たり60から70くらいのケースを所管しておりますので、概ねその程度だと思っていただければと思います。
○記者
ケースワーカー1人当たり60人から70人を担当されているとして、Aさん以外に被害に遭われている方というのは現段階で確認されているのかお伺いしたいです。
○知事
現時点では確認されておりません。
○記者
福祉事務所というのは、具体的にどこの事務所なのか教えていただけるものでしょうか。
○健康医療福祉部長
中南福祉事務所でございます。
○記者
概要2ページ目の経緯のところについてお伺いしたいです。
現在の担当ケースワーカーが、Aさんのお宅を訪問した際ですが、ケースワーカーはこういう形で担当の方のお宅に訪問するのはよくあることなのでしょうか。
○健康医療福祉部長
ケースによりさまざまですが、月1回から3か月に1回、訪問しています。
○記者
県職員が、こういう形で生活保護の過払い金があるという説明を行うことは、業務上、普通にあることなのでしょうか。
○健康医療福祉部長
ございます。
保護費の返還金や徴収金は、原則として納付書により金融機関等でお納めいただくか、口座振込によることとしており、一括で納付いただける場合はそのような方法をとっております。
一方で、分割による納付を希望される方などについては、職員がご自宅等を訪問して、現金をお預かりする取り扱いとしております。この場合には必ずその場で領収書をお渡しすることとしており、納付の記録はいつでも福祉事務所でご確認いただけます。
今回の事案は、この領収書の交付を伴わない形で金銭が求められたものです。職員が領収書を交付せずに金銭を求めることは一切なく、そのような求めがあった場合には、直ちに福祉事務所にご連絡いただくよう、被保護者の皆さんには改めて周知したいと考えております。
○総務部次長
先ほど組織の事務所名を中南福祉事務所と申し上げましたが、令和7年度が中南福祉事務所、組織改正がありましたので、令和5年度と令和6年度は、中南地域県民局の地域健康福祉部となります。
○記者
事案の概要について確認したいのですが、警察の発表によると、この高橋主事は、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで、青森県職員として、生活保護に関する相談等の職務に従事していたと説明がありますが、県からいただいた資料だと、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとなっています。これは警察発表によるところの、生活保護に関する相談等の職務に従事していたということとは違うと、県として理解をしているのでしょうか。
○健康医療福祉部長
高橋主事は、令和5年度と令和6年度にAさんを担当していたということでございます。
○記者
そうすると令和7年度は、この中南福祉事務所で生活保護のケースワーカーに従事していたが、生活保護の受給そのものには関わっていなかったという理解なのでしょうか。
○健康医療福祉部長
Aさんのケースから担当を外れているということでございます。
○記者
今、高橋主事の所属はがん・生活習慣病対策課だということですが、生活保護の受給に関わる仕事をしているということなのでしょうか。
○健康医療福祉部長
そうではございません。
○記者
経過のご説明によると、Aさん宅を訪問した際に、前担当の高橋主事に毎月2万円払っていると申告があったと思いますが、これはいつ頃から2万円を払っているとAさんは言っているのでしょうか。
○健康医療福祉部長
明確な頻度等はお答えできません。
○知事
我々は、そこは承知していないです。
○記者
Aさんの担当は令和5、6年度であったという話でしたが、(令和7年度に)外れた理由について教えていただけますか。
○健康医療福祉政策課長
ケースワーカーの担当地区は、事務所内での(人事)異動がなくても、1年ないし2年毎に変わるのが通常のケースでございます。
○記者
本件も、その通常のケースに当てはめて考えてよいという理解でしょうか。
○知事
はい、そのとおりです。
○記者
高橋主事の日頃の勤務態度について教えてください。
○総務部長
特に問題はなかったと聞いております。
○記者
これまでの職歴についても教えていただけますか。
○総務部長
平成24年4月1日付けで採用されまして、採用後は学校事務などを経て、中南福祉事務所に異動になり、今年4月からがん・生活習慣病対策課に勤務しています。
○記者
高橋主事に毎月2万払っているという申告があって、頻度等を県は把握していないということでしたが、担当を外れた後も払っていたかについてなどは把握されていますか。
○健康医療福祉部長
今回の警察の発表でもあったと思いますが、担当を外れた後もそういった形で、支払いを受けていたということで逮捕されたと聞いています。
○記者
払い始めた時期については、わからないということでしょうか。
○健康医療福祉部長
はい。
○記者
Aさんは新しい担当の方に、高橋主事に2万円を払っていると申告されたということですが、これは何かおかしいと思って申告されたのか、ただ事実として伝えたのか、その辺りはいかがでしょうか。
○知事
それはわからないです。少なくともそういう事実を伝えたということだと認識しております。
○記者
Aさんを担当していたのは令和5、6年度ということで、令和7、8年度は別のケースワーカーの方が担当されていたということになると思いますが、令和7年度に、別のケースワーカーにも同様の申告などがあったのかお伺いしたいです。
○健康医療福祉部長
このような申告があったのは今回、6月29日が初めてということでございます。
○記者
生活保護費の過払い金の返還が必要である旨の嘘を言ったということですが、どういった理由で過払い金が発生していると言っていたのでしょうか。
○健康医療福祉部長
被保護者の方の内容になりますので、その点はお答えしかねます。
○記者
経過のところで、高橋主事は担当を外れた後もAさんのところに行って、2万円を受け取っていたということでよろしいでしょうか。
○知事
そうしたことで逮捕されたということです。それは経緯のとおりです。
○記者
ケースワーカーが定期的に訪問・面接とありますが、これは毎月とか、どういった頻度で面接をしているものなのでしょうか。
○健康医療福祉部長
先ほどお答えしましたようにケースで異なりますが、月1回から3か月に1回、そういったケースが多いです。
○記者
経過の部分でお尋ねします。
毎月2万円の支払いをしている旨の申告があったということで、一定程度の期間、こういった事案があったかと推察されますが、この間、例えば福祉事務所として、何か問題を把握するタイミングがあったかどうかについて、お尋ねいたします。
○健康医療福祉部長
Aさんのお宅に行って受け取っていたということで、そのやりとりを把握するということはできなかったと承知しています。
○記者
今回の事案を受けて、生活保護の業務について、例えば見直しや再発防止策というところについてはどのようにお考えでしょうか。
○知事
まずは、少なくともケースワーカーについては、現金の収受を一人で行うことがないよう、複数で行うということを徹底していくということがまず一つあると思います。
私たちとしては、公務員の地位を利用して、このような形で犯罪が行われたということを非常に重く受け止めていますので、改めて、全職員に対して、私から公務員倫理についてお話をする機会を設けていきたいと思います。
○記者
現時点で、Aさん以外の被害は確認されていないということですが、これは高橋主事が担当された方、皆さんに聞き取りを行っていないということなのか、それとも自発的に被害申告はないということなのかどちらでしょうか。
○健康医療福祉部長
現時点では聞き取りは行っていませんし、今回の事案以外の情報はないということでございます。
○記者
これから聞き取りなどを行う考えはありますか。
○知事
それは十分あり得ると思います。
まずは中南福祉事務所に対して、どういう形で業務をしていたのかということ、さらには当該職員が担当していた被保護者の皆さんには、改めてそういうことがなかったかどうか、確認する必要があると思っています。
○記者
これまでも職員の不祥事は、いくつか断続的に起きていたと思います。その度に知事はコメントを出していたと思いますが、改めて、今日この場で自ら出席し説明された意図というものは何かありますでしょうか。
○知事
大変お恥ずかしい話で申し上げづらいのですが、県職員が公務の時間にその地位を利用して、特に弱い立場の被保護者に対して、このような犯罪を行ったことは極めて重大な事案であると認識しております。
まずは私自身が県民の皆さんに謝罪すること、事案の整理を私の主導のもとに行っていくこと、これが必要だと判断したため、本日はこのような会見を開かせていただいております。
○記者
今回こういった事案が起きたことによって、県に相談しにくくなるとか二次被害の影響も懸念されるかと思います。今後、県として対応されるとは思いますが、どう対処するか、お考えがあれば教えてください。
○知事
そう言われることはごもっともなことだと受け止めております。
今回の事案が、県職員に対する信用失墜行為に繋がると私は受け止めていますので、まずは、この業務を担っているケースワーカーについて、しっかりと被保護者との信頼関係の構築を改めて求めていきたいと考えておりますし、二度とこういうことが起こらない体制を具体的にとっていきたいと考えています。
○記者
先ほど公務中というお話がありましたが、この高橋主事は、どのような名目で、このAさん宅を訪問していたのでしょうか。あるいは、Aさん宅に行くとは言わずに訪問していたかなど、その辺りを教えていただけますでしょうか。
○健康医療福祉部長
具体的にどのような状況でどういう説明をして、高橋主事がAさん宅を訪問して、お金を収受したかという詳細については、現在、警察で捜査中でもあり、情報として把握しておりません。
○記者
一般的に職員が外出するときに、こういう用事で外出しますというのは、報告しないものなのですか。
○健康医療福祉部長
当該職員が勤務中にこういったことをしていたかどうかも含めて、把握できておりません。
○記者
今回、生活保護に係る不正事案ということですが、これまでの青森県政の中で同様の違法行為があったかどうかについて把握していることがあれば教えていただけますでしょうか。
○総務部長
確認できる範囲では、類似事例はありませんでした。
○記者
県職員が生活保護のケースワーカーを担当するという今回の事案は、当時の地域県民局が所管する町村の生活保護を担当したということでよろしいでしょうか。
○知事
そのとおりです。
○記者
6月29日に、現担当ケースワーカーからの報告があって、6月30日に警察に相談しているということですが、今日逮捕されるまでの間に、人事課や健康医療福祉政策課による高橋主事への聞き取りはしていますか。
○知事
出勤していないので、しておりません。
○記者
今までもしていないということでしょうか。
○知事
できていないです。
○記者
そうしますと、どうしてこういう犯罪行為をやったのかは、現状、県として把握できていないということでしょうか。
○知事
動機については私どもも全く把握していません。
警察に逮捕されたという一報を受けての会見だとご理解ください。
○記者
健康医療福祉部長のご説明ですと、ケースワーカーがその過払い金について、現金で収受することは基本的にないというお話をしていただきましたが、今回のケースを受けて、県が担当している被保護者の皆さんに、今回の事案のような取り扱いはありませんというような通知を出す予定はあるのでしょうか。
○健康医療福祉部長
今おっしゃったような、複数の職員で訪問することや、必ず領収書をお渡しするといったような内容について、改めて周知していきたいと考えております。
○記者
知事にお伺いいたします。
今回の事案は、制度的な欠陥と言いますか、県の運用的な問題があったのか、もしくはその高橋主事という属人的な問題だったのか、どのように受け止めていますでしょうか。
○知事
両方あると思います。
まず一つは、やはり現金の収受を複数名で行うという原則を疎かにしていたということはあると思います。
ただ、犯罪行為ですので、これはもちろん本人の倫理観の欠如も原因にあるかと思います。
○記者
ケースワーカーが実際に被保護者のご自宅に行くことはもちろんあって、かつ、現金を預かることもある、ただ、その場合は領収書が必ず出るので、領収書がない場合、それは詐欺の可能性がある。そういう内容の注意喚起を行うという理解でよろしいでしょうか。
○健康医療福祉部長
そういう理解で結構です。
○知事
先ほどの、過払い金を取り扱うことがないという前提での質問がありましたが、それはよくあることで、過払い金をケースワーカーが被保護者から徴収するということはあり得ることです。ただ、その時に領収書を出さないとか、あるいは原則として二人で行くところを一人で行っていたとか、そういうところについては県側に不手際があったということです。
○記者
経緯にあった毎月2万円を払い続けているという部分でもう一度確認ですが、毎月2万円を現金で支払い続けていて、それは高橋主事がAさんの家に来て払い続けているということでよろしいですか。
○健康医療福祉部長
6月29日に申告を受けた内容はそのようになっております。
○記者
その当時も、過払い金の収受を正当な業務として行う場合は、複数人で行うということが運用上の制度なのでしょうか。
○知事
原則、そのとおりです。
○記者
資料2ページ目の6月30日のところに、健康医療福祉政策課から警察本部に相談とありますが、刑事告発や被害届ということではなく、あくまでも相談ということでしょうか。
○健康医療福祉部長
そのとおりです。
○記者
資料1ページのところで、事案の概要が令和5年4月1日から令和8年3月31日となっているところについて、これは令和5年度と令和6年度に、当該職員がAさんを担当していたということでよろしいでしょうか。
○知事
そのとおりです。
○記者
資料2ページのところで、毎月2万円を支払っていると申告があった際に、どれくらい払っているかについてはお伺いしていますか。
○健康医療福祉部長
そのようなことは、被保護者から情報としていただいておりません。
○記者
高橋主事は、出勤していないということですが、いつから出勤していないのですか。
○健康医療福祉部長
一昨日の午後から休暇を個人的にとっており、昨日も個人的に休暇をとっております。
○記者
6月30日午後から自主的に休暇をとっていたということですね。わかりました。
知事から厳正な処分というお話がありましたが、どういったタイミングで処分を考えていますか。
○知事
今後、罪が確定と言いますか、概ね確かなものとされた場合に、直ちに処分という形を考えています。
○記者
発覚の経緯のうち、6月29日の流れの部分で確認したいのですが、Aさんが現在の担当ケースワーカーに、高橋主事に毎月2万円支払っているという申告をした経緯や、どういう話の流れでAさんから申告があったのかというところは承知されていますか。
○健康医療福祉部長
通常のケースワークとしての訪問時に、今までこのようなことがあったという形での申告があったと聞いております。
○記者
その過払い金の返還について何か話があったなど、少し具体的な話の経緯がわかればお聞きしたいです。
○健康医療福祉部長
前の担当者に2万円を返還する形で支払っているという内容の申告です。
○記者
6月30日の午後から個人的に休暇を申し入れて、そのまま休暇をとっていて今日の逮捕に至ったと理解しています。この事案発覚の経緯としては、6月29日の申告から始まるわけですが、この高橋容疑者本人が、自分がAさんから2万円徴収していることについて何か疑義を持たれていることを知り得たかという情報は、県では把握していますでしょうか。
○健康医療福祉部長
把握しておりません。
この休暇については、事前に申請があって通常の休暇を取得するという形で取っております。
○記者
事前にというのは、今示していただいた経緯は6月29日に始まるわけですが、それより前に休暇申請していたと理解してよろしいでしょうか。
○健康医療福祉部長
そのとおりでございます。
○記者
高橋主事は、令和5年度も中南地域県民局中南福祉事務所に勤務していたということですが、課としては、がん・生活習慣病対策課から異動はしていないということでしょうか。
○健康医療福祉部長
今年度からがん・生活習慣病対策課に異動してきたということです。
○記者
勤務場所自体は、中南地域県民局に今も勤務しているのでしょうか。
○健康医療福祉部長
がん・生活習慣病対策課は本庁にあり、健康医療福祉部になります。中南福祉事務所から今年4月に本庁内のがん・生活習慣病対策課に異動してきたということです。
○記者
令和7年度は、高橋主事は中南福祉事務所に勤務していて、Aさんの担当からは外れているけれども、生活保護に関する業務には携わっていたという理解でよろしいでしょうか。
○健康医療福祉部長
そのとおりです。
○記者
令和4年度より以前は、生活保護ではなく別の学校関係の所属だったということでよろしいでしょうか。
○総務部長
中南地域県民局の生活保護の担当になったのが、令和5年度からです。それ以前は別の所属で別の仕事をしています。
○司会
他にございませんでしょうか。
それではこれで、記者会見を終了させていただきます。
○知事
改めて、皆さまに心からお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。
ただいまから、県職員の逮捕事案に係る記者会見を行います。
はじめに、知事からお願いいたします。
○知事
本日、がん・生活習慣病対策課 高橋雄大主事33歳が、生活保護受給者に対する詐欺の容疑で逮捕されるという事案が発生いたしました。このような事案が発生したことは、極めて残念です。まずは、県民の皆さまに深くお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。
公務員の立場を利用して、こうした犯罪を行うことは、非常に悪質であると考えております。また、決して許されるものではありません。
今後は、警察の捜査に県として全面的に、真摯に協力してまいります。そして、二度とこのようなことが起こらないよう、人事管理に万全を期して、職員の公務員倫理の向上と服務規律の確保に努めていきたいと考えております。
なお、当該職員については、今後、厳正に対処していきたいと考えております。
冒頭、私からは以上です。この後、担当部長から、事件の概要についてご説明申し上げます。
○司会
では続いて、事案の概要等について、健康医療福祉部 秋野部長からご説明いたします。
○健康医療福祉部長
事案の概要についてご説明いたします。
被疑者は高橋雄大。がん・生活習慣病対策課の主事です。逮捕容疑は詐欺。逮捕日は令和8年7月2日、本日でございます。
事案の概要です。高橋主事は、令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間、県が設置する福祉事務所において、生活保護のケースワーカーとして従事していましたが、担当していた男性受給者に対し、生活保護費の過払い金の返還が必要である旨の嘘を言い、この方から現金の交付を受け、騙し取った疑いをもたれています。
経過でございます。6月29日、被害に遭われた方をAさんと称しますが、Aさんの現在の担当ケースワーカーがAさん宅を訪問した際に、前担当の高橋主事に毎月2万円を払っている旨の申告がございました。
翌6月30日、現担当ケースワーカーが福祉事務所の上司に報告。当該福祉事務所から健康医療福祉部健康医療福祉政策課に報告がありました。健康医療福祉政策課からは、県警察本部に相談をしたところです。
そして本日7月2日、弘前警察署が高橋主事を詐欺容疑で逮捕しました。
概要の説明は以上になります。
○司会
それでは、質疑応答に移ります。質問のある方は挙手の上、発言してください。
○記者
この令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間、高橋主事が他に担当した方は何人いらっしゃるのかお伺いしたいです。
○健康医療福祉政策課長
通常、福祉事務所のケースワーカーは、基本的に1人当たり60から70くらいのケースを所管しておりますので、概ねその程度だと思っていただければと思います。
○記者
ケースワーカー1人当たり60人から70人を担当されているとして、Aさん以外に被害に遭われている方というのは現段階で確認されているのかお伺いしたいです。
○知事
現時点では確認されておりません。
○記者
福祉事務所というのは、具体的にどこの事務所なのか教えていただけるものでしょうか。
○健康医療福祉部長
中南福祉事務所でございます。
○記者
概要2ページ目の経緯のところについてお伺いしたいです。
現在の担当ケースワーカーが、Aさんのお宅を訪問した際ですが、ケースワーカーはこういう形で担当の方のお宅に訪問するのはよくあることなのでしょうか。
○健康医療福祉部長
ケースによりさまざまですが、月1回から3か月に1回、訪問しています。
○記者
県職員が、こういう形で生活保護の過払い金があるという説明を行うことは、業務上、普通にあることなのでしょうか。
○健康医療福祉部長
ございます。
保護費の返還金や徴収金は、原則として納付書により金融機関等でお納めいただくか、口座振込によることとしており、一括で納付いただける場合はそのような方法をとっております。
一方で、分割による納付を希望される方などについては、職員がご自宅等を訪問して、現金をお預かりする取り扱いとしております。この場合には必ずその場で領収書をお渡しすることとしており、納付の記録はいつでも福祉事務所でご確認いただけます。
今回の事案は、この領収書の交付を伴わない形で金銭が求められたものです。職員が領収書を交付せずに金銭を求めることは一切なく、そのような求めがあった場合には、直ちに福祉事務所にご連絡いただくよう、被保護者の皆さんには改めて周知したいと考えております。
○総務部次長
先ほど組織の事務所名を中南福祉事務所と申し上げましたが、令和7年度が中南福祉事務所、組織改正がありましたので、令和5年度と令和6年度は、中南地域県民局の地域健康福祉部となります。
○記者
事案の概要について確認したいのですが、警察の発表によると、この高橋主事は、令和5年4月1日から令和7年3月31日まで、青森県職員として、生活保護に関する相談等の職務に従事していたと説明がありますが、県からいただいた資料だと、令和5年4月1日から令和8年3月31日までとなっています。これは警察発表によるところの、生活保護に関する相談等の職務に従事していたということとは違うと、県として理解をしているのでしょうか。
○健康医療福祉部長
高橋主事は、令和5年度と令和6年度にAさんを担当していたということでございます。
○記者
そうすると令和7年度は、この中南福祉事務所で生活保護のケースワーカーに従事していたが、生活保護の受給そのものには関わっていなかったという理解なのでしょうか。
○健康医療福祉部長
Aさんのケースから担当を外れているということでございます。
○記者
今、高橋主事の所属はがん・生活習慣病対策課だということですが、生活保護の受給に関わる仕事をしているということなのでしょうか。
○健康医療福祉部長
そうではございません。
○記者
経過のご説明によると、Aさん宅を訪問した際に、前担当の高橋主事に毎月2万円払っていると申告があったと思いますが、これはいつ頃から2万円を払っているとAさんは言っているのでしょうか。
○健康医療福祉部長
明確な頻度等はお答えできません。
○知事
我々は、そこは承知していないです。
○記者
Aさんの担当は令和5、6年度であったという話でしたが、(令和7年度に)外れた理由について教えていただけますか。
○健康医療福祉政策課長
ケースワーカーの担当地区は、事務所内での(人事)異動がなくても、1年ないし2年毎に変わるのが通常のケースでございます。
○記者
本件も、その通常のケースに当てはめて考えてよいという理解でしょうか。
○知事
はい、そのとおりです。
○記者
高橋主事の日頃の勤務態度について教えてください。
○総務部長
特に問題はなかったと聞いております。
○記者
これまでの職歴についても教えていただけますか。
○総務部長
平成24年4月1日付けで採用されまして、採用後は学校事務などを経て、中南福祉事務所に異動になり、今年4月からがん・生活習慣病対策課に勤務しています。
○記者
高橋主事に毎月2万払っているという申告があって、頻度等を県は把握していないということでしたが、担当を外れた後も払っていたかについてなどは把握されていますか。
○健康医療福祉部長
今回の警察の発表でもあったと思いますが、担当を外れた後もそういった形で、支払いを受けていたということで逮捕されたと聞いています。
○記者
払い始めた時期については、わからないということでしょうか。
○健康医療福祉部長
はい。
○記者
Aさんは新しい担当の方に、高橋主事に2万円を払っていると申告されたということですが、これは何かおかしいと思って申告されたのか、ただ事実として伝えたのか、その辺りはいかがでしょうか。
○知事
それはわからないです。少なくともそういう事実を伝えたということだと認識しております。
○記者
Aさんを担当していたのは令和5、6年度ということで、令和7、8年度は別のケースワーカーの方が担当されていたということになると思いますが、令和7年度に、別のケースワーカーにも同様の申告などがあったのかお伺いしたいです。
○健康医療福祉部長
このような申告があったのは今回、6月29日が初めてということでございます。
○記者
生活保護費の過払い金の返還が必要である旨の嘘を言ったということですが、どういった理由で過払い金が発生していると言っていたのでしょうか。
○健康医療福祉部長
被保護者の方の内容になりますので、その点はお答えしかねます。
○記者
経過のところで、高橋主事は担当を外れた後もAさんのところに行って、2万円を受け取っていたということでよろしいでしょうか。
○知事
そうしたことで逮捕されたということです。それは経緯のとおりです。
○記者
ケースワーカーが定期的に訪問・面接とありますが、これは毎月とか、どういった頻度で面接をしているものなのでしょうか。
○健康医療福祉部長
先ほどお答えしましたようにケースで異なりますが、月1回から3か月に1回、そういったケースが多いです。
○記者
経過の部分でお尋ねします。
毎月2万円の支払いをしている旨の申告があったということで、一定程度の期間、こういった事案があったかと推察されますが、この間、例えば福祉事務所として、何か問題を把握するタイミングがあったかどうかについて、お尋ねいたします。
○健康医療福祉部長
Aさんのお宅に行って受け取っていたということで、そのやりとりを把握するということはできなかったと承知しています。
○記者
今回の事案を受けて、生活保護の業務について、例えば見直しや再発防止策というところについてはどのようにお考えでしょうか。
○知事
まずは、少なくともケースワーカーについては、現金の収受を一人で行うことがないよう、複数で行うということを徹底していくということがまず一つあると思います。
私たちとしては、公務員の地位を利用して、このような形で犯罪が行われたということを非常に重く受け止めていますので、改めて、全職員に対して、私から公務員倫理についてお話をする機会を設けていきたいと思います。
○記者
現時点で、Aさん以外の被害は確認されていないということですが、これは高橋主事が担当された方、皆さんに聞き取りを行っていないということなのか、それとも自発的に被害申告はないということなのかどちらでしょうか。
○健康医療福祉部長
現時点では聞き取りは行っていませんし、今回の事案以外の情報はないということでございます。
○記者
これから聞き取りなどを行う考えはありますか。
○知事
それは十分あり得ると思います。
まずは中南福祉事務所に対して、どういう形で業務をしていたのかということ、さらには当該職員が担当していた被保護者の皆さんには、改めてそういうことがなかったかどうか、確認する必要があると思っています。
○記者
これまでも職員の不祥事は、いくつか断続的に起きていたと思います。その度に知事はコメントを出していたと思いますが、改めて、今日この場で自ら出席し説明された意図というものは何かありますでしょうか。
○知事
大変お恥ずかしい話で申し上げづらいのですが、県職員が公務の時間にその地位を利用して、特に弱い立場の被保護者に対して、このような犯罪を行ったことは極めて重大な事案であると認識しております。
まずは私自身が県民の皆さんに謝罪すること、事案の整理を私の主導のもとに行っていくこと、これが必要だと判断したため、本日はこのような会見を開かせていただいております。
○記者
今回こういった事案が起きたことによって、県に相談しにくくなるとか二次被害の影響も懸念されるかと思います。今後、県として対応されるとは思いますが、どう対処するか、お考えがあれば教えてください。
○知事
そう言われることはごもっともなことだと受け止めております。
今回の事案が、県職員に対する信用失墜行為に繋がると私は受け止めていますので、まずは、この業務を担っているケースワーカーについて、しっかりと被保護者との信頼関係の構築を改めて求めていきたいと考えておりますし、二度とこういうことが起こらない体制を具体的にとっていきたいと考えています。
○記者
先ほど公務中というお話がありましたが、この高橋主事は、どのような名目で、このAさん宅を訪問していたのでしょうか。あるいは、Aさん宅に行くとは言わずに訪問していたかなど、その辺りを教えていただけますでしょうか。
○健康医療福祉部長
具体的にどのような状況でどういう説明をして、高橋主事がAさん宅を訪問して、お金を収受したかという詳細については、現在、警察で捜査中でもあり、情報として把握しておりません。
○記者
一般的に職員が外出するときに、こういう用事で外出しますというのは、報告しないものなのですか。
○健康医療福祉部長
当該職員が勤務中にこういったことをしていたかどうかも含めて、把握できておりません。
○記者
今回、生活保護に係る不正事案ということですが、これまでの青森県政の中で同様の違法行為があったかどうかについて把握していることがあれば教えていただけますでしょうか。
○総務部長
確認できる範囲では、類似事例はありませんでした。
○記者
県職員が生活保護のケースワーカーを担当するという今回の事案は、当時の地域県民局が所管する町村の生活保護を担当したということでよろしいでしょうか。
○知事
そのとおりです。
○記者
6月29日に、現担当ケースワーカーからの報告があって、6月30日に警察に相談しているということですが、今日逮捕されるまでの間に、人事課や健康医療福祉政策課による高橋主事への聞き取りはしていますか。
○知事
出勤していないので、しておりません。
○記者
今までもしていないということでしょうか。
○知事
できていないです。
○記者
そうしますと、どうしてこういう犯罪行為をやったのかは、現状、県として把握できていないということでしょうか。
○知事
動機については私どもも全く把握していません。
警察に逮捕されたという一報を受けての会見だとご理解ください。
○記者
健康医療福祉部長のご説明ですと、ケースワーカーがその過払い金について、現金で収受することは基本的にないというお話をしていただきましたが、今回のケースを受けて、県が担当している被保護者の皆さんに、今回の事案のような取り扱いはありませんというような通知を出す予定はあるのでしょうか。
○健康医療福祉部長
今おっしゃったような、複数の職員で訪問することや、必ず領収書をお渡しするといったような内容について、改めて周知していきたいと考えております。
○記者
知事にお伺いいたします。
今回の事案は、制度的な欠陥と言いますか、県の運用的な問題があったのか、もしくはその高橋主事という属人的な問題だったのか、どのように受け止めていますでしょうか。
○知事
両方あると思います。
まず一つは、やはり現金の収受を複数名で行うという原則を疎かにしていたということはあると思います。
ただ、犯罪行為ですので、これはもちろん本人の倫理観の欠如も原因にあるかと思います。
○記者
ケースワーカーが実際に被保護者のご自宅に行くことはもちろんあって、かつ、現金を預かることもある、ただ、その場合は領収書が必ず出るので、領収書がない場合、それは詐欺の可能性がある。そういう内容の注意喚起を行うという理解でよろしいでしょうか。
○健康医療福祉部長
そういう理解で結構です。
○知事
先ほどの、過払い金を取り扱うことがないという前提での質問がありましたが、それはよくあることで、過払い金をケースワーカーが被保護者から徴収するということはあり得ることです。ただ、その時に領収書を出さないとか、あるいは原則として二人で行くところを一人で行っていたとか、そういうところについては県側に不手際があったということです。
○記者
経緯にあった毎月2万円を払い続けているという部分でもう一度確認ですが、毎月2万円を現金で支払い続けていて、それは高橋主事がAさんの家に来て払い続けているということでよろしいですか。
○健康医療福祉部長
6月29日に申告を受けた内容はそのようになっております。
○記者
その当時も、過払い金の収受を正当な業務として行う場合は、複数人で行うということが運用上の制度なのでしょうか。
○知事
原則、そのとおりです。
○記者
資料2ページ目の6月30日のところに、健康医療福祉政策課から警察本部に相談とありますが、刑事告発や被害届ということではなく、あくまでも相談ということでしょうか。
○健康医療福祉部長
そのとおりです。
○記者
資料1ページのところで、事案の概要が令和5年4月1日から令和8年3月31日となっているところについて、これは令和5年度と令和6年度に、当該職員がAさんを担当していたということでよろしいでしょうか。
○知事
そのとおりです。
○記者
資料2ページのところで、毎月2万円を支払っていると申告があった際に、どれくらい払っているかについてはお伺いしていますか。
○健康医療福祉部長
そのようなことは、被保護者から情報としていただいておりません。
○記者
高橋主事は、出勤していないということですが、いつから出勤していないのですか。
○健康医療福祉部長
一昨日の午後から休暇を個人的にとっており、昨日も個人的に休暇をとっております。
○記者
6月30日午後から自主的に休暇をとっていたということですね。わかりました。
知事から厳正な処分というお話がありましたが、どういったタイミングで処分を考えていますか。
○知事
今後、罪が確定と言いますか、概ね確かなものとされた場合に、直ちに処分という形を考えています。
○記者
発覚の経緯のうち、6月29日の流れの部分で確認したいのですが、Aさんが現在の担当ケースワーカーに、高橋主事に毎月2万円支払っているという申告をした経緯や、どういう話の流れでAさんから申告があったのかというところは承知されていますか。
○健康医療福祉部長
通常のケースワークとしての訪問時に、今までこのようなことがあったという形での申告があったと聞いております。
○記者
その過払い金の返還について何か話があったなど、少し具体的な話の経緯がわかればお聞きしたいです。
○健康医療福祉部長
前の担当者に2万円を返還する形で支払っているという内容の申告です。
○記者
6月30日の午後から個人的に休暇を申し入れて、そのまま休暇をとっていて今日の逮捕に至ったと理解しています。この事案発覚の経緯としては、6月29日の申告から始まるわけですが、この高橋容疑者本人が、自分がAさんから2万円徴収していることについて何か疑義を持たれていることを知り得たかという情報は、県では把握していますでしょうか。
○健康医療福祉部長
把握しておりません。
この休暇については、事前に申請があって通常の休暇を取得するという形で取っております。
○記者
事前にというのは、今示していただいた経緯は6月29日に始まるわけですが、それより前に休暇申請していたと理解してよろしいでしょうか。
○健康医療福祉部長
そのとおりでございます。
○記者
高橋主事は、令和5年度も中南地域県民局中南福祉事務所に勤務していたということですが、課としては、がん・生活習慣病対策課から異動はしていないということでしょうか。
○健康医療福祉部長
今年度からがん・生活習慣病対策課に異動してきたということです。
○記者
勤務場所自体は、中南地域県民局に今も勤務しているのでしょうか。
○健康医療福祉部長
がん・生活習慣病対策課は本庁にあり、健康医療福祉部になります。中南福祉事務所から今年4月に本庁内のがん・生活習慣病対策課に異動してきたということです。
○記者
令和7年度は、高橋主事は中南福祉事務所に勤務していて、Aさんの担当からは外れているけれども、生活保護に関する業務には携わっていたという理解でよろしいでしょうか。
○健康医療福祉部長
そのとおりです。
○記者
令和4年度より以前は、生活保護ではなく別の学校関係の所属だったということでよろしいでしょうか。
○総務部長
中南地域県民局の生活保護の担当になったのが、令和5年度からです。それ以前は別の所属で別の仕事をしています。
○司会
他にございませんでしょうか。
それではこれで、記者会見を終了させていただきます。
○知事
改めて、皆さまに心からお詫び申し上げます。申し訳ございませんでした。
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