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更新日付:2024年5月2日 

障がい者の法定雇用率とは何ですか?達成できない場合、何か負担が生じるのでしょうか?

回答

 民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ一定割合(法定雇用率)に相当する数以上の身体障害がい者、知的障がい者及び精神障がい者を雇用しなければならないとされています。法定雇用率は、国、地方公共団体、一定の特殊法人は2.8%、都道府県等の教育委員会は2.7%、民間企業は2.5%とされています。

 常用労働者の総数が100人を超える事業主において障害者法定雇用率未達成の事業主は、障害者雇用納付金を納付することとなっています。その納付金を財源として、障害者を雇用する事業主に対して助成・援助が行われています。

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こども家庭部 若者定着還流促進課 雇用促進グループ
電話:017-734-9401  FAX:017-734-8117

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