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更新日付:2010年4月1日 調査課

議員の資産等

議員の資産等の公開

地方公共団体における議員の資産等の公開については、「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」に基づき、条例の定めるところにより、国会議員に準じて必要な措置を講ずることとなっています。
青森県議会では、「政治倫理の確立のための青森県議会議員の資産等の公開に関する条例」を制定し、議員の資産や所得などの状況を県民に明らかにすることで、政治倫理の確立を期し、民主政治の健全な発達に資することとしています。

報告書の閲覧

「政治倫理の確立のための青森県議会議員の資産等の公開に関する条例」により、県議会議員は「資産等報告書」などを議長に提出しなければならないこととなっています。
これら報告書はどなたでも閲覧することができ、毎年6月30日からは、その年の4月に新たに議長に提出された「資産等補充報告書」「所得等報告書」「関連会社等報告書」が閲覧できるようになります。

閲覧できる報告書

  • 資産等報告書
     (任期の開始日現在における資産等を記載したもの)
  • 資産等補充報告書
     (毎年12月31日現在における新たな資産等を記載したもの)
  • 所得等報告書
     (毎年1年間(1月1日~12月31日)の所得金額等を記載したもの)
  • 関連会社等報告書
     (毎年4月1日現在において役員等に就いている会社等を記載したもの)

閲覧場所

青森県議会事務局総務課(議会棟1階)

閲覧時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝日及び年末年始を除く)

閲覧手続

閲覧場所において、「閲覧簿」に必要事項を記入してください。

関係条例等

知事の資産等の公開

知事の資産等報告書なども閲覧できます。
詳しくは「知事及び県議会議員の資産公開」のページをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

青森県議会事務局総務課
電話:017-734-9790  FAX:017-734-8235

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