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更新日付:2024年8月20日 環境保全課

汚染土壌処理業

概要

 平成21年4月に公布された土壌汚染対策法の改正により、汚染土壌の処理を業として行おうとするものは、法第22条の規定に基づき、当該汚染土壌処理施設の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
 また、平成22年4月1日の改正土壌汚染対策法の施行に伴い、要措置区域又は形質変更時要届出区域から搬出される汚染土壌の処理を業として行おうとするものについても、汚染土壌処理業の許可が必要となりました。

汚染土壌処理業業者名簿

青森県から許可を受けている事業者は次のとおりです。

1 株式会社大興
【許可番号】
 第00210000002号
【許可の年月日】
 令和6年8月19日
【許可の有効期限】
 令和11年8月18日
【汚染土壌処理施設に係る事業場の名称】
 共同企業体六ヶ所ソイルセンター
【汚染土壌処理施設の設置の場所】
 青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字道ノ下29番249、29番250、29番283、881番1、881番2、882番
【汚染土壌処理施設の種類】
 浄化等処理施設(浄化)
 1-1 抽出-洗浄処理
 1-2 抽出-磁力選別
【汚染土壌処理施設の処理能力】
 276 m3/d (24時間稼働) 11.5m3/h
【汚染土壌処理施設において処理する汚染土壌の特定有害物質による汚染状態】
・受け入れられる特定有害物質
 鉛及びその化合物、砒素及びその化合物、ふっ素及びその化合物
・受け入れられる特定有害物質による汚染状態
 鉛及びその化合物(溶出:0.15mg/L以下、含有:400mg/kg以下)
 砒素及びその化合物(溶出:0.3mg/L以下、含有:250mg/kg以下)
 ふっ素及びその化合物(溶出:24mg/L以下、含有:3,000mg/kg以下)
全国の汚染土壌処理業者名簿はこちらからご覧になれます。
 →汚染土壌処理業者一覧
 (環境省の土壌関係のページへジャンプします。)

汚染土壌処理業許可申請

 青森県知事の許可の範囲は青森市、八戸市を除く青森県域です。
 なお、青森市、八戸市で汚染土壌処理業を行う場合は、それぞれの市長の許可が必要です。
●汚染土壌処理業の許可申請等についてはこちらをご覧ください。
 →汚染土壌の処理業に関するガイドライン改訂版
 (環境省の土壌関係のページへジャンプします。)
●汚染土壌の運搬に関する基準・届出等についてはこちらをご覧ください。
 →汚染土壌の運搬に関するガイドライン改訂版 
 (環境省の土壌関係のページへジャンプします。)

手数料

許可申請手数料 240,000円
許可更新手数料 220,000円
変更許可申請手数料 220,000円
承継承認申請手数料 120,000円
汚染土壌処理業許可証書換え交付手数料 1,400円
汚染土壌処理業許可証再交付手数料 1,400円

申請書、届出書様式

・申請書、届出書の様式は、こちらをご参照ください。

※「検索メニュー」の「手続き名」に、様式の名称を入力して検索してください。

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この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 水・大気環境グループ
電話:017-734-9242  FAX:017-734-8081

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