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更新日付:2022年4月1日 青森県監査委員事務局
監査結果の非違等の区分の基準
財務監査、行政監査及び財政的援助団体等監査の結果の非違等については、勧告事項、指摘事項、注意事項又は検討事項に区分するものとし、その区分の基準は、次のとおりとする。
1.勧告事項
著しく適正を欠くもの又は合理的でないもののうち、特に措置を講ずる必要があると認められるもの
2.指摘事項
(1) 著しく適正を欠くもの又は合理的でないもの
(2) 前回指摘事項又は注意事項とされた事項で、措置又は改善がされていないもの
(3) その他指摘事項とすることが適当と認められるもの
3.注意事項
(1) 指摘事項には至らないもの
(2) 指摘事項に該当するが、生じた原因、経緯等によりやむを得ない事情があると認められるもの
4.検討事項
指摘事項及び注意事項には至らないが、監査委員が検討が必要と認めるもの
1.勧告事項
著しく適正を欠くもの又は合理的でないもののうち、特に措置を講ずる必要があると認められるもの
2.指摘事項
(1) 著しく適正を欠くもの又は合理的でないもの
(2) 前回指摘事項又は注意事項とされた事項で、措置又は改善がされていないもの
(3) その他指摘事項とすることが適当と認められるもの
3.注意事項
(1) 指摘事項には至らないもの
(2) 指摘事項に該当するが、生じた原因、経緯等によりやむを得ない事情があると認められるもの
4.検討事項
指摘事項及び注意事項には至らないが、監査委員が検討が必要と認めるもの