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更新日付:2026年9月11日 建築住宅課

建築基準法

 建物を建築する時には、建築基準法に適合する必要があります。工事着工前に「確認申請書」を特定行政庁(青森県・青森市・弘前市・八戸市)又は指定確認検査機関に提出し、「確認済証」の交付を受けなければなりません。さらに、一定の工事工程に達した場合には中間検査を、また工事完了時には完了検査を受けなければなりません。

目次

新着情報

建築確認申請等の手続きについて

建築確認等の窓口について

 建築物が建築基準法等に定める基準に適合するよう、建築確認、中間検査及び完了検査を行っています。建築場所の市町村ごとの申請受付機関・窓口は以下のとおりです。
窓口・受付機関 電話番号 住所 取り扱う市町村
東青県土整備事務所
建築指導課
017-728-0226 〒030-0943
青森市大字幸畑字唐崎76-4
平内町、今別町、蓬田村、外ヶ浜町
中南県土整備事務所
建築指導課
0172-32-3801 〒036-8345
弘前市蔵主町4
黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村、西目屋村
三八県土整備事務所
建築指導課
0178-27-5157 〒039-1101
八戸市大字尻内町字鴨田7
三戸町、五戸町、田子町、南部町、階上町、新郷村
西北県土整備事務所
建築指導課
0173-34-2117 〒037-0046
五所川原市栄町10
五所川原市、つがる市、鯵​ヶ沢町、深浦町、板柳町、
鶴田町、中泊町
上北県土整備事務所
建築指導課
0176-23-4398 〒034-0093
十和田市西十二番町20-12
十和田市、三沢市、七戸町、東北町、野辺地町、横浜町、
おいらせ町、六戸町、六ヶ所村
下北県土整備事務所
建築指導課
0175-22-8581
(内線401)
〒035-0073
むつ市中央一丁目1-8
むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村

青森市都市整備部
建築指導課
017-752-8245 〒030-8555
青森市中央一丁目22-5
青森市
弘前市建設部
建築指導課
0172-40-7053 〒036-8551
弘前市大字上白銀町1-1
弘前市
八戸市都市整備部
建築指導課
0178-43-9137 〒031-8686
八戸市内丸一丁目1-1
八戸市
株式会社
建築住宅センター
青森本社: 
017-732-7732

弘前支社: 
0172-31-3050


八戸支社:
0178-51-8442
〒030-0802
青森市本町四丁目5-5

〒036-8002
弘前市大字駅前三丁目15-5
大中駅前ビル2F

〒039-1161
八戸市大字河原木字北沼1-131
青森県みなと分庁舎4F
青森県の全域
有限会社アーバン
建築確認検査機関
0176-21-1223 034-0001
十和田市大字三本木字里ノ沢1-284
八戸市、十和田市、三沢市、上北郡及び三戸郡の区域
指定構造計算適合性判定機関は一覧表でご確認ください。(平成29年1月10日更新)

建築確認申請等の手数料について

建築確認申請手数料の一覧表でご確認ください。

※手数料は県条例により、青森県収入証紙このリンクは別ウィンドウで開きますにて納付することとなっています。

※青森市、弘前市及び八戸市並びに指定確認検査機関へ申請する場合の手数料は、各機関へお問合せください。

建築基準法上の道路種別について

 下記の1.青森県全域図PDFを開いて、ご覧になりたい場所の図面番号を検索してください。

 下記の2.各県土整備事務所管内分からZIPファイルをダウンロードして、ご覧になりたい図面番号のPDFを開き、建築基準法上の道路種別をご確認ください。

 詳細については、道路管理者若しくは各県土整備事務所へお問い合わせ下さい。

 1.青森県全域図

 2.東青県土整備事務所管内分 TEL:017-728-0226(平内町、外ヶ浜町)
    中南県土整備事務所管内分 TEL:0172-32-3801(黒石市、平川市、藤崎町、大鰐町、田舎館村)
    三八県土整備事務所管内分 TEL:0178-27-5157(南部町、五戸町、階上町、三戸町)
    西北県土整備事務所管内分 TEL:0173-35-2117(五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町、鯵ヶ沢町)
    上北県土整備事務所管内分 TEL:0176-23-4398(十和田市、三沢市、おいらせ町、東北町、七戸町、野辺地町、六戸町、六ヶ所村)
    下北県土整備事務所管内分 TEL:0175-22-8581(むつ市)
 ※以下の各町村は、行政区域全域において、都市計画区域の定めはありません。
 (蓬田村、今別町、西目屋村、田子町、新郷村、中泊町、深浦町、横浜町、東通村、大間町、佐井村、風間浦村)

建築確認申請における盛土規制法の取扱いについて

県の区域において、令和8年4月1日から「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)による規制が開始されることに伴い、確認申請に係る申請者及び設計者の負担軽減並びに各建築確認検査機関等の業務の円滑化を図るため、下記のチェックシートを定めたので適宜活用してください。
(下記の留意事項及びチェックシートは、各県土整備事務所に確認申請する場合に適用するものです。)
留意事項1.
確認申請に係る計画の敷地が既存の宅地である等、明らかに盛土規制法による規制を受けないものである場合、確認申請書への別紙のチェックシート及び盛土規制法施行規則第88条の規定による書面の添付は必須とはしません。
留意事項2.
確認申請の計画に盛土規制法の規定が適用されるかどうか疑義が生じた場合、同法の適用がないことを確認する方法として、申請者に県都市計画課盛土対策グループとの打ち合わせ記録の添付を求め、その記録により同法の規定が適用されないことを確認するなどの方法もあります。

設計業務に係るチェックリストについて

都市計画等の制限に係るチェックリスト、建築基準法関係規程に係るチェックリストを掲載しています。
建築物の用途、規模及び敷地の状況等に応じ、設計業務にご活用ください。
※本チェックリストは建築確認申請書の添付図書ではありません。

中間検査について

平成10年の建築基準法改正により、建築物の施工中に検査を実施できる制度として中間検査制度が導入されました。

青森県では、下記の「指定告示(R5.4.1からR8.3.31まで)」のとおり中間検査の指定をしていますが、この指定は、令和8年3月31日で終了となるため、下記の「指定告示(R8.4.1からR11.3.31まで)」のとおり引き続き特定工程等を指定することとしました。

なお、平成19年6月20日施行の改正建築基準法第7条の3第1項第1号の規定により、3階建て以上の共同住宅に係る床及び梁の配筋工事の工程(主に鉄筋コンクリート構造の建築物)については、全国一律に中間検査を実施することとされています。
※木造一戸建て住宅等の中間検査を申請する場合は、以下の1~3に示す書類が必要となります。
なお、中間検査を円滑に実施するため、3に示す書類(工事監理報告書を除く。)を確認申請時に提出してくださるようお願いいたします。
  • 中間検査申請書(第26号様式) 1部
  • 確認済証の写し及び確認申請書(第1面~第6面)の写し各1部
  • その他特定行政庁が必要と認めて規則で定める書類
    イ 令第38条第3項の規定適合確認のための図書
    ・基礎の構造を明示した図面(基礎断面詳細図)
    ・アンカーボルトの材質、形状、寸法及び配置(基礎伏図)
    ロ 令第46条第4項の規定適合確認のための図書
    ・壁又は筋かいの位置及び種類並びに通し柱の位置を明示した図(各階平面図を兼ねてよい)
    ・壁又は筋かいを検討した書類(壁量又は筋かい計算書(四分割法等による計算書を含む))
    ・枠組壁工法等の場合は、平成13年国土交通省告示第1540号に基づく計算書(木質プレハブ工法の場合もこれと同等の扱いとする)
    ハ 令第47条第1項の規定の適合確認のための図書
    ・土台、柱、はり又は壁若しくは筋かいその他これらに類する部材及びそれらの接合方法を明示した図面(接合金物配置平面図(各階平面図等を兼ねてよい))
    ・平成12年建設省告示第1460号表1~2に基づかない計算(性能規定適用)を行う場合はその計算書(N値計算書)
    ニ その他建築主事が必要と認める書類
    工事監理状況報告書エクセルファイル

青森県建築基準法施行条例関係について

積雪荷重等について

青森県(青森市、弘前市及び八戸市の区域以外の区域)は、垂直積雪量が1m未満の区域であっても全ての区域を多雪区域として指定しております。

建築基準法第43条第2項の規定による認定又は許可について

■申請書の提出について
提    出    部    数        :認定申請書は3部、許可申請書は4部(審査を迅速に行うため、ご協力お願いします。)
県  証  紙  金  額        :認定申請書は27,000円、許可申請書は33,000円
提        出        先        :所管する各県土整備事務所建築指導課
添付図書(認定申請):認定申請書、委任状、配置図、平面図、立面図、断面図(青森県建築基準法施行細則第16条に規定する図書)
添付図書(許可申請):許可申請書、委任状、配置図、平面図、立面図、断面図(青森県建築基準法施行細則第15条に規定する図書)
その他添付図書        : 下記チェックシートの他、敷地と道路との間の状況により、添付図書が異なるので、詳細は下記へお問い合わせください。
(参考)
水            路            : 公図、水路使用許可等の写し
農    道    等            : 公図、管理者との議事録等
■申請に係る事前相談について
 認定申請又は許可申請にあたっては、下記窓口まで事前相談くださるようお願いいたします。

【窓口】
 青森県庁建築住宅課建築指導グループ
 TEL:017-734-9693
 Mail:kenju@pref.aomori.lg.jp

多人数の居住実態がありながら防火関係規定等の建築基準法違反の疑いのある建築物に関する対策について

令和8年度秋季建築物防災週間について

令和8年度秋季の建築物防災週間は、令和8年8月30日(日)~9月5日(土)です。

 建築物防災週間は、火災、地震、がけ崩れ等による建築物の被害や人的被害を防止し、安心して生活できる空間を確保するため、建築物に関連する防災知識の普及や、建築物の防災対策の推進に寄与することを目的として、毎年度2回実施しています。

【期間中の取り組み】
1.住宅・建築物の耐震化の促進
2.建築物が密集する地域における防災対策の推進
3.エスカレーターの安全な利用の周知
4.防災査察の実施
5.住宅・建築物の所有者・管理者に対する広報活動
6.関係部局及び関係団体との連携

令和7年度違反建築防止週間について

令和7年度違反建築防止週間は、令和7年10月15日(水)~10月21日(火)です。

違反建築防止週間は、建築基準法その他の関係法令の目的・内容に関して広く国民の理解と認識を深め違反建築物の防止を図るとともに、建築物に係る諸手続きの徹底を図ることによって、建築物の安全性の確保と良好な市街地環境の形成に資することを目的として、毎年実施しています。

【期間中の取り組み】
・通報等の幅広い受付、消防や警察、福祉、衛生、労働基準など関係機関・関係部局との連携による合同現場パトロールや合同査察の実施

青森県建築行政マネジメント計画について

コンテナを利用した建築物について

 コンテナを倉庫等として継続的に利用するものは、その形態及び使用の実態から建築基準法第2条第1号に規定される建築物に該当します。このため、建築基準法に基づき建築確認申請が必要となり、基礎を設けるなどの構造規正や地域によっては建築できないなどの用途規正の制限が適用となります。
 これらについての相談は、お近くの各県土整備事務所(建築指導課)へお問い合わせ下さい。

農業用温室の扱いについて

 農業用温室のうち、次の各号に該当するものは、建築物として扱いません。
 (青森市、弘前市、八戸市を除く。)
一 園芸用ガラス室で、「青森県園芸用ガラス室の安全確保に関する指導指針」に適合するもの
二 農業用ハウスで次のア~ウの全てに当てはまるもの
 ア 農産物生産の目的のみに用いられるものであること
 イ 屋根にあたる部分の覆いが農業用プラスチックフィルムであること
 ウ イの覆いが自由に取り外しできる構造であること

リンク(農産園芸課)
 青森県園芸用ガラス室の安全確保に関する指導指針

違法設置エレベーターについて

定期報告制度について 

定期報告制度の改正についてPDFファイル[1652KB]

・定期報告パンフレット(令和7年7月版) : 青森県定期報告制度のお知らせPDFファイル[343KB]

  • 関連リンク

・定期報告の様式及び提出先について

書類の様式については下記のとおりです。
・建築物定期調査報告圧縮ファイル[106KB]
・建築設備等定期検査報告圧縮ファイル[117KB]
・防火設備定期検査報告圧縮ファイル[114KB]
・昇降機定期検査報告圧縮ファイル[207KB]
・遊戯施設定期検査報告圧縮ファイル[71KB]
提出先は、所在地を所管する各県土整備事務所の建築指導課です。必要な図書等については、各建築指導課にお問い合わせください。

・定期報告の提出は電子申請が可能です。(周知チラシ)PDFファイル[313KB]

詳細は、青森県電子申請・届出システムのページを御覧ください。

青森県電子申請・届出システム
https://s-kantan.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_initDisplay.action

電子申請操作ガイドブックPDFファイル[1390KB]

区域指定関係について

バリアフリー法について

住宅着工統計について

統計データは[青い森オープンデータカタログ]サイトこのリンクは別ウィンドウで開きますから「青森県建築着工統計月報」で検索してください。

青森県建築審査会について

公社等情報について

公社等とは、青森県の設立に係る公社等の設立、運営に関する基本指針(平成14年11月28日制定)第2条に定める県が出資を行う法人です。
○(株)建築住宅センター

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この記事についてのお問い合わせ

建築住宅課 建築指導グループ
電話:017-734-9693  FAX:017-734-8197

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