ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > がん生活習慣病対策課 > 肝がん・重度肝硬変に係る医療費助成のお知らせ
関連分野
- くらし
- がん・生活習慣病対策
更新日付:令和6年12月2日 がん・生活習慣病対策課
肝がん・重度肝硬変に係る医療費助成のお知らせ
県では、平成30年12月から、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の患者の医療費の自己負担軽減を図りつつ、最適な治療を選択できるようにするための研究を促進する仕組みを構築する医療費助成事業を実施しています。
この制度は、肝がん及び重度肝硬変の治療研究を促進することを目的としており、申請者の同意に基づき、厚生労働省の研究班へ臨床データが提供され、治療研究に活用されます。
そのため、助成を受けるためには事前に本制度への「参加者証」の申請が必要です。「参加者証」の有効期間内にて高額療養費該当月の2月目以降の医療費について、自己負担額が1万円となるよう助成します。
令和6年4月より、制度の見直しを行いました。
【主な改正内容】
(1)対象月数の延長について
過去12ヶ月で高額療養費該当月が「3」月目以降を助成対象としていたものを、過去24ヶ月で高額療養費該当月が「2」月目以降としました。
※過去24ヶ月とは本事業での助成の支給月を含めた過去24ヶ月です。
(例えば「令和6年6月」が「参加者証」の有効期間内であり高額療養費該当月2月目である場合の
過去24ヶ月とは、「令和4年7月」から「令和6年6月」までの間となります)
※なお、令和3年4月以降は高額療養費該当月の「入院」及び「通院」の両方を高額療養費該当月があるごとに
1月としてカウントします。
令和3年3月以前は高額療養費該当月の「入院」のみ高額療養費該当月にカウントします。
令和5年4月より、制度の見直しを行いました。
【主な改正内容】
(1) 通院治療の医療行為に「粒子線治療」を追加しました。
ⅰ青森県リーフレット(簡易版)[209KB]
当制度の利用の流れを記載しています。
ⅱ青森県リーフレット(詳細版)[509KB]
当制度の詳細版です。2ページ目には、医療費の償還請求に必要な資料を記載しています。
ⅲ「参加者証」申請のための必要書類[234KB]
以下参考資料のほか、厚生労働省ホームページを御参照ください。
がん・重度肝硬変治療研究促進事業助成に係るQ&A[1408KB]
(厚生労働省が作成したQ&Aです。青森県も基本的な取扱いは同じです)
【医療機関向け】※一部、制度改正の前の内容ですので御注意ください。
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の制度見直しの概要
(P4に医療機関に対応いただくこと、
P7~P34に医療記録票の記載方法が書かれています)
【保険薬局向け】
・肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の制度見直しの概要
・医療機関向けマニュアル(R6.4.1)[1806KB](詳細版)
本事業の制度の詳細が記載されています。
・医療機関向けマニュアル(R6.4.1)[3995KB](資 料)
制度のフロー等が記載されています。
保険薬局におかれましては、本事業の参加者は自己負担分をまず支払うことになります。
(後日、療養費の請求により還付されます)、
保険薬局から、本事業に係る公費の請求は発生しませんのでご留意ください。
制度の改正に伴い、以下の2点へのご協力をお願いします。
(1)患者から相談があった場合等、事業内容をご紹介いただきますようお願いします。
(2)患者から「医療記録票」の提示があり、「医療記録票」への記載の依頼があった場合は、
上記「制度の見直し概要」を参照の上、記載くださるようお願いします。
1 対象となる方
すべてに該当する方が助成対象です。
□B型・C型肝炎ウイルスが原因の肝がん・重度肝硬変と診断された方。
□肝がん・重度肝硬変の入院治療又は肝がんの通院治療(分子標的薬を用いた化学療法
に限る)を受けている方。※「肝動注化学療法」「粒子線治療」を含みます。
□保険上の世帯の年収が約370万円以下である方
□医療保険各法(後期高齢者含む)の被保険者、被扶養者
いくつかの条件が必要です。(以下、すべてに該当することが必要です。)
□「参加者証」が発行されている方 ※参加者証の申請についてはリーフレット[234KB]をご覧ください。
□高額療養費該当月が過去24ヶ月で1月以上であること。
※2月目以降分について支給します。
※過去24ヶ月には本制度による支給月が含まれます。
□助成が行われる2月目以降、指定医療機関で治療を受けていること。
□対象医療をであること(対象外医療、入院時食事療養費や保険外診療は除きます)
□医療費の助成を受けるためには、医療機関・保険薬局で「医療記録票」を
作成していただき、その他の必要書類を添えて、青森県への請求が必要です。
70歳未満 | 70歳以上75歳未満 | 75歳以上 |
---|---|---|
医療保険者が発行する「限度額適用認定証」または「限度額適用・上限負担額認定証」の所得額の適用区分が「エ」又は「オ」に該当する方 | 医療保険者が発行する高齢受給者証の一部負担金の割合が2割とされている方 | 後期高齢者医療保険者証の一部負担金の割合が1割又は2割とされている方 |
2 助成内容
保険医療機関で関係医療(※)に要した医療費が高額療養費算定基準額に達しており、その月以前の24月以内(本事業による助成対象月を含めた過去24ヶ月間)に保険医療機関で関係医療(高額療養費算定基準額に達しているもの)を受けた月数が既に1月以上ある時、2月目以降について指定医療機関で受けた関係医療(高額療養費算定基準額に達しているもの)の自己負担額が1万円となります。
(※)関係医療とは、B型肝炎ウイルス又はC型肝炎ウイルスによる肝がん又は重度肝硬変の患者に対して行われる医療で保険適用となっているもののうち、医療行為の例示[189KB]のもの、外来医療に該当する医療行為一覧[79KB]及び当該医療を受けるために必要となる検査料、入院料その他当該医療に関係する医療で保険適用となっているもの(当該医療と無関係な医療は含まない。)をいいます。
なお、70歳以上の参加者のうち、医療保険各法の規定による「外来に係る高額療養費」の対象となる方について、毎年8月から翌年7月までの間において、本事業に係る通院治療の自己負担額(2割等)の合計額が14万4千円を超える部分は本事業の対象外となります。
年額14万4千円を超える支払があった場合は、当該支払額は、後日医療保険者から給付を受けることとされています。
(医療機関向け)
肝がん・重度肝硬変の診断・認定基準[85KB]です。
3 指定医療機関について
本事業で、肝炎ウイルスに起因する肝がん・重度肝硬変の患者が医療費の助成を受けるためには、「保険医療機関」で1月以上の肝がん・重度肝硬変関係医療(一部負担額が高額療養費算定基準額を超えるものに限る。)を受け、その後、住民票のある都道府県の知事が指定する「指定医療機関」で同医療を受ける必要があります。
医療機関が本事業の「指定医療機関」の指定を受けるためには、青森県知事に対して申請の手続きを行う必要があります。
【指定医療機関の要件】
・本事業の実施に協力することができる保険医療機関であること。
・肝がん・重度肝硬変入院医療を適切に行うことができること。
【指定医療機関の役割】※様式が令和6年4月分から変更になりました。
(1)肝がん・重度肝硬変の患者に対して、本事業についての説明及び医療記録票(様式第6-1)[20KB]を記載し、交付を行うこと。
(2)肝がん・肝硬変患者が指定医療機関への受診等するたびに、交付をした医療記録票に、記載をすること
指定医療機関
・患者から依頼のあった場合には、肝がん・重度肝硬変医療に従事している医師に臨床調査個人票及び同意書(様式第2)[41KB]を作成させ、交付すること。
・本事業の対象となる関係医療(高額療養費が支給されるものに限る。)が行われた場合には、公費負担医療の請求医療機関として公費の請求を行うこと。
・その他、指定医療機関として本事業に必要な対応について協力すること。
指定申請書類
指定を受けようとする医療機関は、指定医療機関指定申請書(様式第8)[22KB]を青森県がん・生活習慣病対策課まで送付ください。
指定医療機関一覧
4 助成の新規申請について
助成を受けるためには、事業の「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証」が必要になります。
以下の書類を揃えて、お近くの保健所またはがん・生活習慣病対策課まで申請ください。
新規申請書類
交付申請書(様式第1)[25KB]に 「参加者証申請のための必要書類」リーフレット[234KB]に掲げる書類を添えて提出してください。
(※)臨床調査個人票及び同意書(様式第2)[41KB]及び医療記録票(様式第6-1)[20KB]は、治療を受けている指定医療機関から交付を受けてください。
また、指定医療機関以外の保険医療機関で治療を受けている場合は、医療記録票(様式第6-2)[18KB]に必要事項を記載し、当該医療機関で関係医療を受けたことを確認できる書類(領収書及び診療明細書等)を関係資料として添付して保管し、申請する際に提出してください。
5 変更・再交付・参加終了・償還払いの届出について
変更・再交付・参加修了の手続きにつきましては、申請のタイミングによっては、窓口に申請をいただいてからご自宅に参加者証又は通知を送付するまで、おおよそ2週間程度かかりますのでご了承ください。
参加者証の内容変更について
参加者証内容変更届(様式第10)[17KB]に、様式中に記載のある必要な添付書類を加えてお近くの窓口に提出してください。
参加者証の再交付について
参加者証再交付申請書(様式第11)[15KB]をお近くの窓口に提出ください。
※汚損、破損の場合は参加者証を添付してください。
事業への参加を取りやめる場合について
自分の臨床データを活用されたくない、医療費の助成を受けたくない等の理由で事業への参加を取りやめることが可能です。
参加終了申請書(様式第4)[20KB]に記載いただき、参加者証を添付の上、お近くの窓口にご提出ください。
認定を取り消すこととした場合は、参加修了通知書が参加者あてに送付されます。
また、参加者証は参加終了申請書の受理日の属する月の末日まで有効となります。
償還払いについて、その他 様式
何らかの理由により、自己負担金額以上の支払いがあった場合は、償還払いの請求が可能です。
償還払い請求書(様式第7)[48KB]に以下の書類を添付の上、お近くの窓口にご提出ください。
⑴ 請求者(参加者)の氏名が記載された被保険者証、高齢受給者証、後期高齢者医療被保険者証の写し、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
⑵ 請求者(参加者)の青森県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業参加者証の写し
⑶ 請求者(参加者)の青森県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業医療記録票の写し
⑷ 当該月において受診した全ての医療機関が発行した領収書及び診療明細書
⑸ 振込先の口座番号が分かる通帳又はキャッシュカードの写し
⑹ (該当する場合のみ)核酸アナログ製剤治療に係る肝炎治療受給者証の交付を受けている場合は、
助成対象となる医療を受けようとする月以前の24月以内の「肝炎治療自己負担限度月額管理票」の写し
【様式】
様式1 交付申請書[25KB]
(参加者証の交付申請の際必要となります)
様式2 臨床検査個人票と同意書[41KB]
(参加者証の交付申請の際必要となります)
様式3~5
(省略します)
様式6-1 医療記録票[20KB]
(指定医療機関にて交付を受けてください)
様式6-2 医療記録票[18KB]
(指定医療機関ではない医療機関で、受診した際に患者本人が作成するものです。
助成が行われる月(高額療養費を超えた月が2月目以降)については、県が指定する指定医療機関で治療を受けている必要があります。
1月目については助成は行われませんので、指定医療機関で治療を受けていなくても構いませんが、ご自身が治療を受けている医療機関が指定医療機関で受けていない場合は、2月目以降に円滑に助成を受けられるようにがん・生活習慣病対策課へご相談ください。がん・生活習慣病対策課から、医療機関へ指定医療機関となるよう促します。
ただし、医療機関が指定医療機関にならない場合には2月目以降の助成の対象外となります。
様式7 償還払い請求書[48KB]
(高額療養費を超える2月目以降の医療費について、青森県へ請求する際必要になるものです)
様式10 参加者証内容変更届[17KB]
(内容に変更がありましたら届出をしてください)
様式11 再交付申請書[15KB]
(参加査証を紛失した際に届出をしてください)
【医療機関向け】
様式2 臨床検査個人票と同意書[41KB]
(参加者証の交付申請の際必要となります)
様式6-1 医療記録票[20KB]
(指定医療機関にて交付をしてください)
様式8 指定医療機関指定申請書[22KB]
(指定医療機関になることを申請する際に必要となります)
(別添1)肝がん・重度肝硬変(非代償性肝硬変)の診断・認定基準[85KB]
(別添2)病名の判定基準[95KB]
(別添3)肝がん・重度肝硬変の治療目的の入院と判断するための医療行為の例示[189KB]
別添3には、肝がん・重度肝硬変の医療行為、薬剤等の記載があります。
なお、別添3中「5.その他の医療行為」に記載がありますが、入院で次に示す医療行為が行われた場合は、本事業の入院医療と判断します。
(1)肝がんが肝臓以外に転移した時に転移巣に対して行われる手術(腫瘍摘出術等)
(2)肝がんが胆管に浸潤するなどした場合の減黄治療(内視鏡的胆道ドレナージ等)
(3)門脈血栓症に対する薬物治療(保険適用のある薬剤に限る)
(4)上記以外であって、肝がん又は重度肝硬変(非代償性肝硬変)により発生したことが
明らかな合併症状に対する治療を目的とした入院であるとして、本事業の入院医療と判断するもの。
なお、(4)に定める医療行為については、様式第12[51KB]により、事前にがん・生活習慣病対策課に情報提供をしてください。
(別添4)肝がん・外来医療に該当する医療行為[79KB]
(別添5)更新申請時の添付書類一覧[314KB]
【実施要綱及び実務上の取扱い】
青森県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業実施要綱[165KB]
青森県肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の実務上の取扱い[229KB]
その他【肝炎治療受給者証を交付されている方へ】
現在、肝炎治療特別促進事業による受給者証を交付されている方が、所得区分等の条件を満たす場合は、所定の手続きをした上で「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」を利用することは可能です。ただし、「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」と「肝炎治療特別促進事業」は制度が異なります。
そのため、例えば「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業による入院」と「肝炎治療受給者証による核酸アナログ治療(外来)」があった場合は、レセプトが分かれるためそれぞれ自己負担が発生し、それらを計算し償還額が決まりますので予めご了承ください。
申請窓口について
肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業の各種申請や問い合わせについては、以下の窓口で受け付けています。
受付時間は、月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分までです。
名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課 | 〒030-8570 青森市長島1-1-1 |
017-734-9216 |
東地方保健所 | 〒030-0113 青森市第二問屋町4丁目11-6 |
017-739-5421 |
弘前保健所 | 〒036-8356 弘前市下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎2F |
0172-33-8521 |
三戸地方保健所 | 〒039-1101 八戸市尻内町鴨田7 |
0178-27-5111 |
五所川原保健所 | 〒037-0056 五所川原市末広町14 |
0173-34-2108 |
上十三保健所 | 〒034-0082 十和田市西二番町10-15 |
0176-23-4261 |
むつ保健所 | 〒035-0073 むつ市中央1丁目3-33 |
0175-31-1388 |