ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > がん生活習慣病対策課 > 肝炎ウイルス初回精密検査費用助成及び定期検査費用助成のお知らせ

更新日付:2024年12月2日 がん・生活習慣病対策課

肝炎ウイルス初回精密検査費用助成及び定期検査費用助成のお知らせ

◇ この助成制度が使える医療機関の一覧はこちらをクリックしてください⇒医療機関一覧(該当ページに移ります。)

青森県では、B型及びⅭ型肝炎ウイルス検査で陽性となった方のうち、県又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した方に対して、(1)初回の精密検査費用の助成や(2)肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変、肝がん患者の方を対象に定期検査費用の助成を行っています。

なお、初回精密検査については、令和2年4月1日からは、「職域で実施する肝炎ウイルス検査で陽性となった方」、「母子保健法に基づき市町村が行う妊婦健診で陽性となった方」、「手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方」も対象となりました。 初回精密検査のチラシPDFファイル[260KB] 定期検査のチラシPDFファイル[237KB]

1 【初回精密検査費用助成】の対象となる方

  • 県内に住所を有し、以下ア~エのいずれかの要件に該当する方

    ア 県、青森市及び八戸市が行う肝炎ウイルス検査又は市町村(青森市、八戸市を除く)が行う健康増進事業の肝炎ウイルス検診において陽性と判定された者であって、以下の全ての要件に該当する方
    (ア)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
    (イ)1年以内に、県、青森市及び八戸市が行う肝炎ウイルス検査若しくは市町村(青森市、八戸市を除く)が行う健康増進事業の肝炎ウイルス検診において陽性と判定された方
    (ウ)県又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した方

    イ 職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方であって、以下の全ての要件に該当する者
    (ア)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
    (イ)1年以内に職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方
    (ウ)県又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した方

    ウ 母子保健法に基づき市町村が行う妊婦健診(以下「妊婦健診」という。)の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者であって、以下の全ての要件に該当する方
    (ア)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
    (イ)原則1年以内に妊婦健診の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方
    なお、出産後の状況等に鑑み特段の事情がある場合には、この限りではない。
    (ウ)県又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した方

    エ 手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された者であって、以下の全ての要件に該当する方
    (ア)医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
    (イ)原則1年以内に手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方
    なお、手術後の状況等に鑑み特段の事情がある場合には、この限りではない。
    (ウ)県又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した方
  • 注:肝炎ウイルス検査で陽性と判定をされた日(結果通知日)から1年以内に請求してください。一連の検査は同じ日に受けることを原則としますが、予約の都合等により初回の検査が複数の日に行われた場合も対象となります。

助成回数

1回

助成対象となる検査項目

taisyou_syokai
※初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び肝炎ウイルス検査に関連する費用として県が認めた費用となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。
※原則として肝炎ウイルス検査以外の費用(診療明細書の発行費用、診療情報提供料)などは対象となりません。提出資料をもとに県で判断いたします。

必要書類

  • 青森市及び八戸市が行う肝炎ウイルス検査又は市町村が行う健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診において陽性と判定された方

(1)肝炎ウイルス初回精密検査費用請求書(別紙様式1PDFファイル[160KB])※印刷する際は、両面印刷願います
(2)医療機関の領収書
(3)診療明細書
(4)振込先金融機関の口座番号が分かるもの(通帳又はキャッシュカードの写し等)
(5)申請者の氏名が記載された被保険証の写し、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
(6)肝炎ウイルス検査結果通知書の写し
(7)肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書

  • 職域の肝炎ウイルス検査によって陽性と判定された方

(1)肝炎ウイルス初回精密検査費用請求書(別紙様式1PDFファイル[160KB]) ※印刷する際は、両面印刷願います
(2)医療機関の領収書
(3)診療明細書
(4)振込先金融機関の口座番号が分かるもの(通帳又はキャッシュカードの写し等)
(5)申請者の氏名が記載された被保険証の写し、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
(6)肝炎ウイルス検査結果通知書の写し
(7)肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書の写し(対象者が既にフォローアップの同意をしている場合を除く)同意書
(8)職域検査であることが確認できるもの((6)又は職域検査受検証明書(別紙様式2PDFファイル[102KB]))

※(6)又は職域検査受検証明書から、対象者が職域の肝炎ウイルス検査を受けたことが確認できない場合、県は、対象者本人の同意を得て、医療機関に照会を行います。

  • 母子保健法に基づき市町村が行う妊婦健診の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方

(1)肝炎ウイルス初回精密検査費用請求書(別紙様式1PDFファイル[160KB]) ※印刷する際は、両面印刷願います
(2)医療機関の領収書
(3)診療明細書
(4)初回精密検査費用振込先金融機関の口座の分かる書類(通帳の写し等)
(5)申請者の氏名が記載された被保険証の写し、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
(6)母子健康手帳の検査日、検査結果が確認できるページの写し(母子手帳に肝炎ウイルス検査結果の記載がない場合は、医療機関からいただいた検査結果通知でも可)
(7)肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書の写し

  • 手術前の肝炎ウイルス検査によって陽性と判定された方

(1)肝炎ウイルス初回精密検査費用請求書(別紙様式1PDFファイル[160KB]) ※印刷する際は、両面印刷願います
(2)医療機関の領収書
(3)診療明細書
(4)初回精密検査費用振込先金融機関の口座の分かる書類(通帳の写し等)
(5)申請者の氏名が記載された被保険証の写し、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
(6)肝炎ウイルス検査結果通知書の写し
(7)肝炎ウイルス検査後に受けた手術に係る手術料が算定されたことが確認できる診療明細書
(8)肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書の写し

2 【定期検査費用助成】の対象となる方

  • 県内に住所を有し、以下の全ての要件に該当する方
    ア医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者
    イ肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎、肝硬変及び肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
    ウ住民税非課税世帯又は市町村民税所得割の合計が235,000円未満の世帯に属する者
    エ県又は市町村が実施するフォローアップ事業に同意した者
    オ青森県肝炎治療特別促進事業の受給者証の交付を受けていない者
  • 注1:市町村民税所得割の合計額に応じ、自己負担限度額が変わります。
    ア 平成30年度以降分の市町村民税課税年額の算定について、指定都市の区域内に住所を有する場合は、改正前の地方税法に規定する市町村民税所得割の標準税率(6%)により算定を行います。

助成回数

1年度2回(初回精密検査を含む)

助成対象となる検査項目

初回精密検査の助成対象に加え、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影またはMRI撮影(造影剤を使用した場合の加算等も含む)も助成対象となります。
※原則として肝炎ウイルス検査の以外費用(診療明細書の発行費用、診療情報提供料)などは対象となりません。提出資料をもとに県で判断いたします。

必要書類

(1)肝炎ウイルス定期検査費用請求書(別紙様式1PDFファイル[155KB])※印刷する際は、両面印刷願います。
(2)医療機関の領収書
(3)診療明細書
(4)定期検査費用振込先金融機関の口座番号が分かる書類(通帳又はキャッシュカードの写し等)
(5)申請者の氏名が記載された被保険証の写し、医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
(6)世帯全員の住民票の写し
(7)世帯全員の市町村民税課税(非課税)証明書等、世帯全員の市町村民税の課税年額を証明する書類
(8)定期検査費用の助成に係る医師の診断書(別紙様式2PDFファイル[96KB]
(9)市町村民税額合算対象除外希望申請書(別紙様式3PDFファイル[76KB])※必要な場合

※以前に定期検査費用の支払いを受けた者(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった方は除く。)につ  
いては、別紙様式2による医師の診断書の添付を省略することができます。

※同一年度内の2回目の費用助成の申請を行う際に、同一年度内の1回目の申請等において、その年度に属する最新の住民票の写し、課税等証明書等を提出している場合は、住民票の写し、課税等証明書を省略できます。
 
 注意点 
(4月から6月に申請する方へ)課税等証明書は市町村役場で発行されますが、最新の課税等証明書が発行されるのは概ね6月以降ですので、発行を依頼する時期によって、当年度の課税等証明書が発行されなく、最新のものとして前年度の課税等証明書が発行される場合があります。
 そのため、4月から6月上旬にかけて1回目の申請を手続きした場合、2回目の申請においては、改めて当年度の課税等証明書が必要となる場合がありますので、注意してください。
 

3 検査費用助成の流れ

  • 1 県が指定した医療機関(医師)を受診し、支払いを行います。
    2 必要書類をそろえて、お住まいを管轄する保健所、市町村、がん・生活習慣病対策課へ申請を行います。
    3 県による審査の上、認めた額を口座へ振り込みます。

    ※検査費用の助成を受けるためには、フォローアップへの同意が必要となります。

    (市町村が行う肝炎ウイルス検診等で陽性と判定された方は、市町村が行うフォローアップの対象となりますので、お住まいの市町村にご相談ください。)
県が指定している医療機関

※県が治療を委託している医療機関については、 「肝炎治療に係る医療費助成のお知らせ」をご覧ください。(4 助成対象となる期間と助成の受け方の下部部分参照)
なお、医療機関は、随時追加していきます。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

健康医療福祉部がん・生活習慣病対策課
電話:017-734-9216  FAX:017-734-8045

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする