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更新日付:2023年12月8日 保健衛生課

フグを喫食、購入される皆様へ

令和5年11月、神戸市の飲食店において、肝臓を含むトラフグを一部の客に提供したことによる食中毒が発生しました。
天然、養殖を問わず、一般にふぐの肝臓は有毒部位ですので、喫食しないでください。
また、ふぐによる食中毒のほとんどは、素人がふぐを家庭で調理したことが原因により発生しています。
ふぐを食用にするためには、種類の鑑別や有毒部位の除去等専門的な知識と技術を必要とすることから、釣ってきたふぐやもらったふぐを、一般の方が素人調理し、喫食することは、非常に危険な行為です。最悪の場合、死亡する恐れがあることから、素人調理は絶対に行わないようにしてください。
本県では、ふぐ処理営業を行おうとする者は、保健所に届け出ることとなっており、これらのふぐ処理施設は、保健所が交付した「ふぐ処理営業届出済証」を施設の見やすい場所に掲示することとなっています。
青森県内でふぐを喫食する際は、「ふぐ処理営業届出済証」を掲示していない飲食店等でふぐを喫食することがないよう注意してください。

青森県内でのふぐの取扱いについて

青森県内で、ふぐ処理営業を行おうとする場合は、保健所への届出が必要となります。
必要な手続き等については、こちらのホームページをご覧いただくか、最寄りの保健所又は保健衛生課へお問い合わせください。
なお、青森市内でふぐを取り扱う方は、青森市保健所生活衛生課(TEL:017-765-5293)へ、八戸市内でふぐを取り扱う方は、八戸市保健所衛生課(TEL:0178-38-0720)へお問い合わせください。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課食品衛生グループ
電話:017-734-9214  FAX:017-734-8047

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