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更新日付:2024年5月2日 保健衛生課

感染症法に基づく医療措置協定締結について(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)

 県では、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第36条の3第1項の規定に基づき、医療機関と協議の上、新興感染症発生・まん延時における医療の提供に関する協定(以下「医療措置協定」という。)の締結を進めているところです。
 なお、診療所、薬局及び訪問看護事業所との医療措置協定におきましては、現在、下記のとおり各医療機関の医療措置の内容等(意向)を登録いただいた上で、個別に最終協議を行うこととしています。

病院

締結済協定(令和6年4月1日時点)
【病院】総括表PDFファイル[340KB]
【病院】一般病床PDFファイル[347KB]
【病院】精神病床PDFファイル[218KB]

診療所

下記協定締結の意向の登録等の詳細については準備中です。
○対象となる医療措置
 ・外来診療(発熱外来)
 ・自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
 ・後方支援
 ・医療人材派遣
なお、県と「外来診療」(発熱外来)または「自宅療養者等への医療の提供及び健康観察」の医療措置協定を締結した診療所は「第二種協定指定医療機関」の指定を受けます。

締結済協定(令和6年4月1日時点)
【診療所】総括表PDFファイル[103KB]
【診療所】一般病床PDFファイル[100KB]

薬局

青森県電子申請・届出システムにより、協定締結の意向登録を受付しています。
電子申請システムURL
https://apply.e-tumo.jp/pref-aomori-u/offer/offerList_detail?tempSeq=13087
○対象となる医療措置
 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
なお、県と医療措置協定を締結した薬局は「第二種協定指定医療機関」の指定を受けます。

訪問看護事業所

青森県電子申請・届出システムによる意向登録受付(入力フォーム(仮))を準備中です。
○対象となる医療措置
 自宅療養者等への医療の提供及び健康観察
なお、県と医療措置協定を締結した訪問看護事業所は「第二種協定指定医療機関」の指定を受けます。

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この記事についてのお問い合わせ

保健衛生課 感染症対策グループ
電話:017-734-9141  FAX:017-734-8047

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