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更新日付:2024年11月1日 医療薬務課
令和6年度青森県電子処方箋の活用・普及促進事業費補助金
本県も、電子処方箋を導入する施設を更に支援するため、社会保険診療報酬支払基金による補助金の上乗せ補助を行う事業を実施します。
補助事業概要について
1補助対象者
(1)県内の医療機関(健康保険法第63条第3項各号に定める病院又は診療所に限る。)
(2)県内の薬局(健康保険法第63条第3項各号に定める薬局に限る。)
ただし、申請時点で、社会保険診療報酬支払基金から補助金等の交付決定を受けている医療機関・薬局に限る。
2補助対象事業
(1)電子処方箋管理サービスの初期導入((3)に掲げるものを除く。)に係る導入費用※
※導入費用とは、レセプトコンピューター及び電子カルテシステム等の既存システムの改修、導入に付随する医療機関・薬局職員への実施指導等の費用をいう。
(2)電子処方箋管理サービスの初期導入とは別に新機能を導入するための導入費用※
※新機能とは「電子処方箋管理サービスの導入に関するシステムベンダ向け技術解説書」に掲げられた「リフィル処方箋」「口頭同意による重複投薬等チェック結果の閲覧」「マイナンバーカード署名」「処方箋ID検索」「調剤結果ID検索」に関する機能をいう。
(3)電子処方箋管理サービスの初期導入と新機能を同時に導入するための導入費用
3補助金額
4申請期限
令和6年11月1日(金)から令和7年2月7日(金)
申請方法
次のメールアドレスに提出書類を送付し、申請ください。(その他質問も、原則メールにてお問い合わせください。)
メールアドレス:yakumu★pref.aomori.lg.jp
(注)迷惑メール防止策をしているため、★を半角アットマークに置き換えてください。
【申請の前にご確認ください】
申請期限内か。
申請する申請様式の種類に間違いはないか。
添付書類は揃っているか。
入金する口座の情報に間違いはないか。
提出いただいた書類等に不備がある場合は、担当から連絡させていただくことがあります。
なお、メールによる申請が難しい場合は、お手数ですが医療薬務課までご連絡ください。
青森県健康医療福祉部 医療薬務課 薬務指導グループ(電子処方箋補助事業担当) TEL 017-734-9289
提出書類
(1)第1号様式(青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付申請書(兼)実績報告書)
(2)社会保険診療報酬支払基金から発行された電子処方箋管理サービスの導入に係る補助金交付決定通知書(写し)
(3)電子処方箋管理サービス導入に関する領収書(写し)及び領収書内訳書(写し)(社会保険診療報酬支払基金に提出した書類)
(4)第2号様式(財産管理台帳)
(5)第4号様式(請求書)及び通帳の写し(「口座番号」・「口座名義人」・「支店名」がわかる部分)
申請様式
【病院用】
第1号様式(青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付申請書(兼)実績報告書
第2号様式(財産管理台帳)
第4号様式(請求書)[35KB]
第3号様式(令和6年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)[35KB]
【診療所・薬局用】
第1号様式(青森県電子処方箋活用・普及促進事業費補助金交付申請書(兼)実績報告書
第2号様式(財産管理台帳)
第4号様式(請求書)[35KB]
第3号様式(令和6年度青森県電子処方箋活用・普及促進事業消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)[35KB]
注意事項
県に補助金を申請する前に、電子処方箋管理サービスを施設に導入した上で、先に国(社会保険診療報酬支払基金)へ補助金を申請し、その補助金の交付決定を受けておく必要があります。国(社会保険診療報酬支払基金)の補助金交付手続きに約2か月程度の時間を要します(※)ので、県の補助金の活用を検討される場合は、早めにシステムベンダ等に電子処方箋管理サービスの導入を相談ください。
※県への申請期限が令和7年2月7日のため、期限に間に合わせるためには、遅くとも国(社会保険診療報酬支払基金)への補助金申請を令和6年11月末までに行う必要があります。
なお、本事業は令和6年度限りの事業になります。締切後の申請は一切受け付けられませんのでご注意ください。