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更新日付:2024年3月8日 こどもみらい課

(申請受付終了しました)令和5年度青森県子どもの居場所緊急対策事業費補助金について

 食料品等の物価高騰等により大きな影響を受けている子ども食堂や子どもの学習支援の場などを提供する「子どもの居場所」の運営を緊急的に支援するための子どもの居場所の運営に要する経費に対する補助金についてのお知らせです。
【更新内容】
○令和6年3月1日:補助金交付申請書の受付は終了しました。
 補助金の交付決定を受けた方は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は令和6年4月12日のいずれか早い時期までに、事業完了報告書(第7号様式)、補助金精算額調書(第8号様式)、事業実績報告書(第9号様式)と必要書類(購入した物品等の領収書等の写し(購入した日付、物品名、数量が確認できるもの。領収書に内訳の記載がない場合は納品書等を添付すること))を忘れずに提出してください。

○令和5年12月26日:補助金交付申請書の提出期限を延長しました。

○令和5年9月12日:補助金交付申請書の提出期限を延長しました。

補助金について

〇補助対象者

次のいずれにも該当する者が補助対象者です。

(1)社会福祉法人青森県社会福祉協議会の「みんなの居場所」づくり支援のための登録要領に基づき、「みんなの居場所」として登録され、青森県内で活動している団体等であること。

(2)高校生以下の子どもを対象とした「子どもの居場所」を令和5年度において1回以上開催(予定を含む。)していること。
※ 高校生以下の子どもが参加している居場所であれば、他の年齢の方も参加できる(全年齢を対象としているなど)居場所であっても、本補助金の対象となります。
 

〇補助対象期間及び対象費用

 令和5年6月1日から令和6年3月31日までに発注・納品されて、代金を支払した、子どもの居場所の運営に要する次の物品等の購入に要する経費。
・食材、学用品、生活必需品等、感染症対策用品等

※ただし、単価5万円以上の物品購入は補助対象外となります。

〇補助基準額

 令和5年6月から令和6年3月までの子どもの居場所の開催1日あたり10,000円以内とする。
 ただし、50日分を上限とする。

〇交付要綱等

令和5年度青森県子どもの居場所緊急対策事業費補助金の交付要綱及び様式です。
補助金交付要綱
令和5年度青森県子どもの居場所緊急対策事業費補助金交付要綱
(本文・様式1から様式9)
PDFファイルPDFファイル[589KB]
補助金交付要綱様式
様式番号 様式名 ファイル
様式1 補助金交付申請書 wordファイルワードファイル[18KB]
様式2 補助金所要額調書 Excelファイルエクセルファイル[12KB]
様式3 事業計画書 wordファイルワードファイル[19KB]
様式4 事業変更承認申請書 wordファイルワードファイル[18KB]
様式5 事業中止(廃止)承認申請書 wordファイルワードファイル[18KB]
様式6 補助金請求書 wordファイルワードファイル[18KB]
様式7 事業完了(廃止)実績報告書 wordファイルワードファイル[18KB]
様式8 補助金精算額調書 Excelファイルエクセルファイル[13KB]
様式9 事業実績報告書 Wordファイルワードファイル[18KB]

〇提出先

青森県健康福祉部こどもみらい課家庭支援グループ
 住所 〒030-8570 青森市長島1-1-1
 電話 017-734-9303
 FAX 017-734-8091
 E-mail kateishien@pref.aomori.lg.jp

〇提出方法・提出期限

提出方法 上記提出先まで書類を郵送、又は、メールで電子データを提出
提出期限 令和6年2月29日(木)(申請受付は終了しました。)

〇申請・補助金支払・精算手続きの流れ

1.補助金交付申請書(第1号様式)、補助金所要額調書(第2号様式)、事業計画書(第3号様式)を作成し、上記提出先まで郵送又はメールで申請します。

2.県では申請書類を確認し、交付決定通知書を郵送します。

3.交付決定通知書が届いたら、補助金請求書(第6号様式)を作成し、上記提出先まで郵送又はメールで提出します。

4.県では請求書を確認し、指定された口座に補助金を支払います。

5.補助事業の完了の日から起算して30日経過した日又は令和6年4月12日のいずれか早い期日までに、事業完了実績報告書(第7号様式)、補助金精算額調書(第8号様式)、事業実績報告書(第9号様式)と必要書類(購入した物品等の領収書等の写し(購入した日付、物品名、数量が確認できるもの。領収書に内訳の記載がない場合は納品書等を添付すること))を上記提出先まで郵送で提出します。

6.県では実績報告書等を確認し、補助金確定通知書を郵送します。
支払った補助金額より、確定した補助金額が少ない場合は、同封する返納通知書により補助金を返還する必要があります。

〇お問い合わせについて

補助金の内容や申請方法などのご質問については、 電話ではなく、次の質問票によりメール又はFAXで送信してください。

質問票(Wordファイル)ワードファイル[14KB]

質問票(PDFファイル)PDFファイル[54KB]

○質問票送信先
FAX 017-734-8091
E-mail kateishien@pref.aomori.lg.jp

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
こどもみらい課 家庭支援グループ
電話:017-734-9303  FAX:017-734-8091

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