ホーム > 組織でさがす > 健康医療福祉部 > 高齢福祉保険課 > 有料老人ホームの設置・運営

関連分野

更新日付:2024年11月12日 高齢福祉保険課

有料老人ホームの設置・運営

令和6年度有料老人ホーム定期報告

 令和6年度有料老人ホームに係る定期報告(重要事項説明書等の提出)を提出してください。
提出方法や留意事項は通知PDFファイルQ&APDFファイルを確認してください。

提出期限
 令和6年12月27日(金)

提出書類
重要事項説明書(情報公表システム取込様式_ver1.2)エクセルファイル[157KB]
情報開示等一覧表(第7号様式)ワードファイル[17KB]
現況報告書(第11号様式)ワードファイル[16KB]
状況報告書(第12号様式)ワードファイル[18KB]
・直近の事業年度の賃貸借対照表、損益計算表等の財務諸表
・他業を営んでいる場合は、他業に係る上記の財務諸表
・その他必要な書類(入居者募集用パンフレット)

有料老人ホームに係る定期報告について(通知)PDFファイル
重要事項説明書(情報公表システム取込様式)作成におけるQ&APDFファイル

※以下の市町村に所在する事業所は県所管外のため県への定期報告は不要です。
〇有料老人ホームの場合
…青森市、八戸市、鰺ヶ沢町
〇サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた有料老人ホームの場合
…青森市、八戸市、むつ市、三沢市、六戸町、鰺ヶ沢町

※ご質問は電話ではなく、次の様式によりFAXまたは電子メールにて送信してください。
 質問票様式はこちらエクセルファイルです。
 FAX:017-734-8090
 メールアドレス:kaigo_todokede@pref.aomori.lg.jp

有料老人ホームの設置・運営

 有料老人ホームの設置、運営にあたっては、県が定める「青森県有料老人ホーム設置運営指導指針」および「青森県有料老人ホーム設置運営指導要綱」を遵守し、所定の手続きが必要となります。
青森県内の有料老人ホーム一覧(市町村別)
(県が所管する有料老人ホームについて、市町村別に掲載しています。)

青森県有料老人ホーム設置運営指導指針・要綱等

  • 〇青森県有料老人ホーム設置運営指導指針を改正しました。(令和6年7月1日改正)
    〇青森県有料老人ホーム設置運営指導要綱を改正しました。(令和6年4月1日改正)
  • <指導指針・要綱等>

【様式一覧】
様式番号 様式名 PDF形式 その他形式
様式第1号(第5条関係) 有料老人ホーム設置事前協議書 PDF Word
様式第2号(第5条関係) 有料老人ホーム設置意見書 PDF Word
様式第3号(第5条関係) 有料老人ホーム設置同意書 PDF Word
様式第4号(第8条関係) 有料老人ホーム建築確認終了届 PDF Word
様式第5号(第10条関係) 有料老人ホーム設置届出書 PDF Word
様式第6号(第10条関係) 重要事項説明書
「法人番号」は国税庁から指定された番号です。番号がない、不明な場合は記載不要です。
法人番号公表サイト
- Excelエクセルファイル
様式第7号(第10条関係) 有料老人ホーム情報開示等一覧表 PDF Word[17KB]
様式第8号(第11条関係) 有料老人ホーム事業開始届 PDF Word
様式第9号(第12条関係) 有料老人ホーム変更届 PDF Word
様式第10号(第13条関係) 有料老人ホーム休止(廃止)届出書 PDF Word
様式第11号(第14条関係) 有料老人ホームの現況報告書 PDF Word
様式第12号(第14条関係) 有料老人ホーム状況報告書 PDF Word
様式第13号(第15条関係) 運営懇談会開催状況報告書 PDF Word


有料老人ホーム設置手続について

(1)設置準備~指導指針・指導要綱の確認

 有料老人ホームの設置にあたっては、「青森県有料老人ホーム設置運営指導指針」に定める設置者、建物の立地条件や規模及び構造設備の要件を満たしているのか確認してください。
 また、有料老人ホームを設置する場合、県に届出が必要となりますので、「青森県有料老人ホーム設置運営指導要綱」に定める設置審査の手続きを確認し、届出等を行ってください。

(2)事前協議

 有料老人ホームの設置にあたっては、必ず高齢福祉保険課に事前協議を行ってください。
 事前協議は、都市計画法による開発許可若しくは建築許可の申請前、又は開発許可対象外の場合は、建築基準法による建築確認申請前までに行う必要があります。
 事前協議を行う設置者は、「有料老人ホーム設置事前協議書」に必要な書類を添付して高齢福祉保険課介護事業者グループ宛て提出してください。

(3)事前協議終了~建築確認終了届

 提出いただいた事前協議の書類について審査を行い、終了後、設置者に対し通知します。
 また、建築基準法に基づく確認済証の交付を受けた場合、速やかに「有料老人ホーム建築確認終了届」に、確認済証の写し及び建設工事工程表を添付して、高齢福祉保険課介護事業者グループに提出してください。

(4)建設工事着工

 建設工事の着工は、運営に支障のない相当数の入居見込者が確保され、又は合理的に入居見込者数が確保されることが推定され、かつ、入居一時金の返還債務について銀行保証等の保全措置が付された後に行ってください。

(5)設置届

 設置者は、有料老人ホームの事業開始予定日のおおむね1月前までに「有料老人ホーム設置届出書」に必要な書類を添付して、高齢福祉保険課介護事業者グループに届出してください。
 届出を受理したときは、設置者に対し「有料老人ホーム設置届受理書」により通知します。

(6)事業開始

 有料老人ホームの事業を開始したとき、設置者は速やかに「有料老人ホーム事業開始届」を提出してください。
 また、設置届出書で届出している内容に変更が生じたとき、設置者は速やかに「有料老人ホーム変更届」の提出により、変更内容を届出してください。

有料老人ホーム設置者向け通知等


<有料老人ホームに対する集団指導>
※有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅も対象

令和5年度介護サービス事業者及び有料老人ホーム集団指導


新型コロナウイルス対策関連情報

 有料老人ホーム設置者においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために必要な対策を講じてください。

〇新型コロナウイルスの感染拡大防止チラシ:「密閉」「密集」「密接」しない![932KB]

〇有料老人ホームの入居契約の締結に係る重要事項の説明等におけるITの活用等について(令和2年6月8日:厚生労働省通知)PDFファイル[88KB]

〇サービス付き高齢者向け住宅の入居契約の締結に係る事前説明におけるITの活用等について(令和2年6月8日:厚生労働省通知)PDFファイル[82KB]

〇有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について(令和2年4月13日:厚生労働省事務連絡)[978KB]

〇リーフレット「介護施設・事業所で新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために」(令和2年2月28日:厚生労働省事務連絡)[705KB]

〇有料老人ホーム等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための対応について(令和2年2月27日:厚生労働省事務連絡)[49KB]

〇社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日:厚生労働省事務連絡)[175KB]

〇「社会福祉施設等(入所施設・居住系サービスに限る)における感染拡大防止のための留意点について(令和2年2月24日付事務連絡)」に関するQ&Aについて(令和2年3月6日:厚生労働省事務連絡)[55KB]

次のホームページもご確認ください。

〇厚生労働省ホームページ:高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版

〇厚生労働省ホームページ:新型コロナウイルス感染症について
 上記のほか、新型コロナウイルス対策について、厚生労働省から発出されている事務連絡等については、新型コロナウイルス対策関連事務連絡等のページをご確認ください。

新型コロナウイルス対策関連事務連絡等のホームページ

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

高齢福祉保険課 介護事業者グループ
電話:017-734-9299  FAX:017-734-8090

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする