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更新日付:2018年9月12日 障害福祉課

「青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則」の公表について

「青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則」の公表について

1.規則等の題名

「青森県障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の一部を改正する規則」

2.規則等の趣旨(規則等の内容、制定又は改廃理由等)

 児童福祉法施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第92号)により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部が改正され(平成30年10月1日施行)、指定自立支援医療機関の指定の申請に当たってこれまで記載事項とされていた「役員の氏名、生年月日及び住所」の項目が削除されたことから、規則第4号様式中「役員の氏名、生年月日及び住所」の部分を削除するものである。

3.案の公表及び意見募集を行わなかった理由

 あおもり県民政策提案実施要綱別表の13「規則等において、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる指定の整理を行おうとするとき。」に該当するため

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障害福祉課 障害企画・精神保健グループ
電話:017-734-9307  FAX:017-734-8092

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