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更新日付:2023年3月16日 中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所)

「飲食店×たばこ」のルール

なくそう!望まない受動喫煙。
健康増進法改正で変わった「飲食店×たばこ」のルールを守り、弘前さくらまつり2023に訪れる全国からのお客様を気持ちよくおもてなししましょう🌸

青森県は喫煙率が高いと言われていますが、タバコを吸わない人の方が圧倒的に多くなっています。
特に、女性や若者は喫煙率が低く、さらに県外の方はとても非喫煙者が多いことから、飲食店を利用する際は、全面禁煙や喫煙エリアをしっかりと分けたお店を選択するものと見込まれます。
様々なお客様に気持ちよくお店を利用してもらうためには、受動喫煙防止対策は必須です。
気持ちよく食事を楽しめると、「また来たい」やSNSでの評判にもつながります。
これからの観光シーズンに向けて、「吸わない人に吸わせない」「また来たくなる津軽地域」を目指し、下記のポイントに気を付けて一緒に取り組みましょう!

1.2020年4月1日から、飲食店は原則屋内禁煙

 屋内において「望まない受動喫煙を防止する」ことを目的に健康増進法が改正され、飲食店は原則屋内禁煙が義務付けられました。
 ※特定の飲食店では保健所へ届出することで喫煙が可能です。

2.喫煙エリアは、3つの技術的基準を満たすことが必要

 喫煙室設置の際は、(1)タバコの煙を屋外へ排気すること、(2)壁・天井等で区画すること、(3)室外から室内への気流が0.2m/秒以上、の条件を満たす必要があります。

3.20歳未満は喫煙エリアへの立入禁止(お客様も従業員も)

 タバコは若者への健康影響が特に大きいことから、喫煙室内への20歳未満の立入りは禁止されています。従業員も、業務上であっても立ち入ることはできません。
 ※20歳未満の方を喫煙エリアに立ち入らせた場合、喫煙室を設置した管理者は義務違反の対象となります。

4.店舗入口などに禁煙ルールを示す標識の掲示が必要

 喫煙可能店や分煙対策を行っている飲食店は、建物の出入口等に禁煙への対応を示す標識を掲示する必要があります。
 観光客の方が入店前に自らの意思でお店を選択できるよう、必ず標識を掲示しましょう。
 標識は厚生労働省HPからダウンロードできます。
 ※標識を掲示しない場合、罰金等の罰則が科される場合があります。

  • kinnenn
    (参考)左:禁煙の標識
  • kitunnsituari
    右:喫煙室有の標識
弘前保健所では店舗の受動喫煙防止対策の相談に応じています。
お気軽にご相談ください。

この記事についてのお問い合わせ

弘前保健所 健康増進課
〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 青森県弘前健康福祉庁舎2階
電話:0172-33-8521  FAX:0172-33-8524

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