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更新日付:2024年9月20日 教職員課
認定こども園への移行を予定している保育所に保育士として勤務されている方へ
「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正認定こども園法」という。)の施行(平成27年4月1日)に伴い、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。
新たな「幼保連携型認定こども園」には、保育教諭や講師等(以下「保育教諭等」という。)を置くことが義務づけられていますが、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、「保育教諭等」には幼稚園教諭免許状と保育士の資格の両方を有することが原則とされています。
ただし、経過措置により、幼稚園教諭免許状または保育士の資格いずれかを有していれば、令和11年度末までは「保育教諭等(※主幹保育教諭及び指導保育教諭は令和8年度末まで)」となることができます。
・認定こども園法の改正について
・新たな「幼保連携型認定こども園」について
新たな「幼保連携型認定こども園」には、保育教諭や講師等(以下「保育教諭等」という。)を置くことが義務づけられていますが、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、「保育教諭等」には幼稚園教諭免許状と保育士の資格の両方を有することが原則とされています。
ただし、経過措置により、幼稚園教諭免許状または保育士の資格いずれかを有していれば、令和11年度末までは「保育教諭等(※主幹保育教諭及び指導保育教諭は令和8年度末まで)」となることができます。
・認定こども園法の改正について
・新たな「幼保連携型認定こども園」について
幼稚園教諭免許状取得の特例制度
「改正認定こども園法」の施行に伴い、新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を促進するため、保育士の資格を有し保育士等として一定の実務経験がある方に対して通常よりも少ない単位数で幼稚園教諭(一種または二種)免許状を取得することができる特例が設けられました。
なお、この特例は、「改正認定こども園法」の施行から令和11年度末までの経過措置となっています。
(参考リンク)文部科学省
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
→ 特例による幼稚園教諭免許状の申請について
なお、この特例は、「改正認定こども園法」の施行から令和11年度末までの経過措置となっています。
(参考リンク)文部科学省
幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例
→ 特例による幼稚園教諭免許状の申請について
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〒030-8540 青森市長島1丁目1-1
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