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更新日付:2024年9月13日 教職員課
教育職員免許状の書換・再交付・授与証明の申請について
◆ 教育職員免許状(以下「免許状」)の書換は、免許状の記載事項に変更があった場合に申請してください。主な変更事由は、婚姻等による改姓や、本籍地異動などです。
◆ 免許状の再交付は、免許状を紛失した、あるいは著しく破損した場合に申請してください。
◆ 免許状授与証明書は、免許状の記載情報(免許状種類や免許状番号)が転記されており、その免許状を授与されている者である旨を証明するものです。就職や講習受講、青森県以外へ免許状を申請する際に提出書類として求められるなどにより、必要が生じるものです。
◇ 以上の申請には、それぞれ別記のように用紙と手続方法が定まっていますので、ご参照ください。
◆ 免許状の再交付は、免許状を紛失した、あるいは著しく破損した場合に申請してください。
◆ 免許状授与証明書は、免許状の記載情報(免許状種類や免許状番号)が転記されており、その免許状を授与されている者である旨を証明するものです。就職や講習受講、青森県以外へ免許状を申請する際に提出書類として求められるなどにより、必要が生じるものです。
◇ 以上の申請には、それぞれ別記のように用紙と手続方法が定まっていますので、ご参照ください。
【注意】本県以外で授与された免許状については、対応できません。授与された都道府県へ申請してください。
教育職員免許状授与証明書について(説明)PDF
教育職員免許状書換・再交付について(説明)PDF
※ 免許状を紛失し、書換も同時に行いたい場合は、再交付1件、書換1件の申請がそれぞれ必要となります。
(再交付の申請だけでは書換手続はできません。)
【注意:新免許状所持者の申請について】
有効期間の満了の日までに更新等手続を行わなかった場合は、免許状が失効しているため、「書換」・「再交付」の申請はできません。
※ 「授与証明」は申請できますが、失効している旨を併記した上で発行します。
有効期間の満了の日までに更新等手続を行わなかった場合は、免許状が失効しているため、「書換」・「再交付」の申請はできません。
※ 「授与証明」は申請できますが、失効している旨を併記した上で発行します。
【旧姓・通称名の併記について】
以下の条件を満たしている場合で、かつ、書換後の免許状に併記を希望する場合に限り記入してください。
(1)「書換」の場合
・戸籍抄本で確認できる場合、併記が可能です。
(2)「再交付」・「授与証明」の場合
・過去に「書換」をしている場合、または同時に「書換」を行う場合のみ併記が可能です。
以下の条件を満たしている場合で、かつ、書換後の免許状に併記を希望する場合に限り記入してください。
(1)「書換」の場合
・戸籍抄本で確認できる場合、併記が可能です。
(2)「再交付」・「授与証明」の場合
・過去に「書換」をしている場合、または同時に「書換」を行う場合のみ併記が可能です。
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この記事についてのお問い合わせ
《各申請書の送付先》
青森県教育庁教職員課 総務・免許グループ
〒030-8540 青森市長島1丁目1-1
青森県教育庁教職員課 総務・免許グループ
〒030-8540 青森市長島1丁目1-1
電話:017-734-9893
FAX:017-734-8274