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更新日付:2024年9月17日 食ブランド・流通推進課

令和7年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査の実施について

1 趣旨

 県では、農林水産物・食品の更なる輸出拡大を図るため、食品製造事業者等が輸出先国の規制に対応するために必要な施設や機器の整備及びそれらと一体的に行い、その効果を高めるために必要なコンサルティング等に要する経費に対して支援を行うこととし、輸出を行う県内の食品製造事業者等を対象に、令和7年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業の要望調査を実施します。
 なお、国の予算の調整等により内容が変更する可能性があることを御了承ください。

2 事業概要等

(1)詳細につきましては、農林水産省のホームページをご覧ください。
・食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
 https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html

(2)事業の交付等要綱、採択基準及び配分基準は、農林水産省の予算の動向や、要綱等の改正により変更されることがあります。事業の概要については、現行の農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱を参考としてください。
 参考:食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業交付等要綱.pdfPDFファイル[1224KB]

3 要望調査対象事業

事業名 令和7年度農林水産物・食品輸出促進対策事業のうち食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業
事業主体 食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等
※法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合も含む
※事業者規模を要件としない
補助対象経費 (1)施設等整備事業
 加工食品等の輸出拡大に必要な製造・加工、流通等の施設の新設・増築(掛かり増し経費)、改修及び機器の整備に係る経費
※掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸出向けHACCP認定・認証取得等の輸出先国の規制対応を行う場合の経費から、建築基準法に基づく耐力上主要な部分(壁及び床版は除く。)の経費を差し引いた金額とする

(2)効果促進事業
 輸出向けHACCP認定・認証取得等のためのコンサルティングや手数料等に係る費用、輸出向けHACCP認定・認証取得後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、(1)の事業と一体となってその効果を一層高めるために必要な事業又は事務に係る経費
 ただし、(1)の事業の交付対象事業費の20%以内
補助率 上限5億円・下限250万円 
補助率:1/2以内
主な採択基準 ・GFPに登録していること
・交付対象事業費に充てるために金融機関その他適当と認められる者から交付対象事業の全体事業費(施設等
 整備事業と効果促進事業の事業費の合計額)の10%以上の貸付けを受けて事業を実施すること
・これまでに本事業又は類似事業を実施した者については、実施した事業における成果目標が達成済であり、
 かつ、このうち認定・認証を取得予定であった場合は、これも取得済みであること。
・輸出促進法に基づく輸出事業計画を作成し、大臣に提出し、その認定を受けている又は認定を確実に受ける
 見込みであると認められること
・事業実施主体の財務状況が、安定した事業運営が可能であると認められること、等
※詳細は、交付等要綱の第7「採択基準及び配分基準」参照
※採択基準及び配分基準については、全てを満たすことが必要

4 提出物及び期限

(1)事業要望書
令和6年10月31日(木)正午まで(厳守)
提出物:調査票(様式1)エクセルファイル[27KB]

(2)調査票(様式1)を提出した事業者
令和6年11月29日(金)正午まで(厳守)
提出物:事業実施計画書(案)エクセルファイル[262KB]
※事業の交付等要綱、採択基準及び配分基準は、農林水産省の予算の動向や、要綱等の改正により変更されることがあることから、今回の要望調査では現行の交付等要綱に定める様式で作成すること

・定款
・登記事項証明書
・直近3か年分の決算報告書(貸借対照表、損益計算書等)
・定款及び登記事項証明書が無い場合は組織の代表者、規約等のわかる資料
・見積書
・機械・施設等の位置図
・機械・施設等の配置図及び平面図
・機械・施設整備の工程(工事日程)表
・商品の製造工程(フローチャート)
・貸付機関からの資金の貸付に係る計画について、当該資金を貸し付ける機関と事前に相談等を行ったことが
 確認できる資料
・施設用地について農地法又は農業振興地域の整備に関する法律に係る手続きを行う必要がある場合は、その
 手続等の資料
・土地や建物等を他者から賃借して事業を実施する場合は、事業実施期間中、確実に事業実施できることを証
 する賃貸借契約書や誓約書等の資料
・「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)食品産業(個別事業者向け)」に係るチェッ
 クシート
・輸出事業計画認定申請書(既に認定済みの輸出事業計画による場合にあたってはその計画書)

【該当する場合、提出が必要な書類】
・本事業において連携する者との連携状況や役割分担等が確認できる資料(規約等)
・輸出向けHACCP等の認定・認証の取得に向け、品質・衛生管理専門家等を活用した調査・検討を行った場合
 であって、当該指導内容等がわかる書面等がある場合は、該当の書面等
・国産原料の使用割合が確認できる資料
・「輸出事業計画(GFPグローバル産地計画)の認定規定」に基づくGFPグローバル産地計画の認定通知
・交付等要綱第4第3号のイに定める認証を取得済みの場合は、取得を証明する書類
・その他、地方農政局長等が特に必要と認める資料

(3)事業実施計画書(案)に基づくヒアリングの実施
提出された事業実施計画書(案)に基づき県がヒアリングを行います。
ヒアリングにより、追加資料の要求、計画書の修正、所要額の減額等を行うことがあります。
※令和6年12月~令和7年1月の期間内で実施予定

5 お問い合わせ先・応募書類の提出先

青森県農林水産部 食ブランド・流通推進課 食品産業振興グループ
〒030-8570
青森市長島1-1-1
電話 017-734-9456
FAX 017-734-8086
E-mail shokusangyo@pref.aomori.lg.jp

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農林水産部 食ブランド・流通推進課 食品産業振興グループ
電話:017-734-9456  FAX:017-734-8086

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