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更新日付:2024年11月18日 団体経営改善課
農業制度資金のご案内
農業制度資金について
農業は、自然条件によるリスクが大きい、農産物価格等の外的要因に左右されやすい、産業として収益性が低い等の特色を持っているため、農業に対する融資は、他産業における融資とは違った条件が求められてきました。
このため、国や地方公共団体が農協や日本政策金融公庫等と協力して、政策に合致する経営を行う農業者等に対し、主に長期・低利な資金を供給し、農業経営の健全な発展を図ることを目的として設けられているのが「農業制度資金」です。
主な農業制度資金の内容等について、以下のパンフレットをお読みください。
→農業制度資金パンフレット(令和6年3月版)[684KB]
このため、国や地方公共団体が農協や日本政策金融公庫等と協力して、政策に合致する経営を行う農業者等に対し、主に長期・低利な資金を供給し、農業経営の健全な発展を図ることを目的として設けられているのが「農業制度資金」です。
主な農業制度資金の内容等について、以下のパンフレットをお読みください。
→農業制度資金パンフレット(令和6年3月版)[684KB]
お知らせ
○災害等で被害を受けた農業者の方が利用できる資金について
災害等で被害を受けた農業者が、経営の維持・再開に資金を必要とする場合に、利用できる農業制度資金があります。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。(令和6年11月18日現在)[143KB]
災害等で被害を受けた農業者が、経営の維持・再開に資金を必要とする場合に、利用できる農業制度資金があります。
詳しい内容については、こちらをご覧ください。(令和6年11月18日現在)[143KB]
○農業経営改善促進資金(スーパーS資金)について
スーパーS資金は、償還期限が1年以内の短期運転資金です。
平成27年4月から、貸付対象者が認定農業者に限られ、これまで対象となっていた六次産業化法認定者は貸付対象外となりましたので、ご注意ください。
スーパーS資金は、償還期限が1年以内の短期運転資金です。
平成27年4月から、貸付対象者が認定農業者に限られ、これまで対象となっていた六次産業化法認定者は貸付対象外となりましたので、ご注意ください。
○農業改良資金について
農林漁業バイオ燃料法、米穀新用途利用促進法、六次産業化法、みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等が経営改善を図るために加工、販売等の新たな取組(農業改良措置)を行う場合に必要な資金を無利子で借り受けることができます。
平成22年10月1日から、貸付主体が県から(株)日本政策金融公庫に変わったほか、平成25年4月からは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町村長等の認定を受けた者(認定農業者)は貸付対象外になるなどの変更が行われています。
農林漁業バイオ燃料法、米穀新用途利用促進法、六次産業化法、みどりの食料システム法の認定を受けた農業者等が経営改善を図るために加工、販売等の新たな取組(農業改良措置)を行う場合に必要な資金を無利子で借り受けることができます。
平成22年10月1日から、貸付主体が県から(株)日本政策金融公庫に変わったほか、平成25年4月からは、農業経営基盤強化促進法に規定する農業経営改善計画を作成して市町村長等の認定を受けた者(認定農業者)は貸付対象外になるなどの変更が行われています。
○農業経営基盤強化資金(スーパーL資金)の金利負担軽減措置について
農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画のうち目標地図に位置づけられた等の認定農業者であって、新たに攻めの経営展開を行う計画を策定した者が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担を軽減する措置が講じられています。
→詳しくは、財団法人農林水産長期金融協会ホームページをご覧ください。
農業経営基盤強化促進法に規定する地域計画のうち目標地図に位置づけられた等の認定農業者であって、新たに攻めの経営展開を行う計画を策定した者が借り入れるスーパーL資金について、貸付当初5年間の金利負担を軽減する措置が講じられています。
→詳しくは、財団法人農林水産長期金融協会ホームページをご覧ください。