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更新日付:2024年3月27日 農村整備課

ダムに関わる一般周知立札(河川法施行令第31条)

ダムに関わる一般周知立札(河川法施行令第31条)

 令和3年12 月に、我が国におけるデジタル社会の実現を目指して、書面、目視、常駐、実施監査等のアナログ的手法を義務付ける手続・業務について、デジタル処理での完結、機械での自動化を基本とするなどの原則を示した「構造改革のためのデジタル原則」が策定され、同原則に沿って、令和4年6月、我が国のデジタル改革等を計画的かつ効果的に進めるための政府の取組方針が「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定。以下「一括見直しプラン」という。)として策定されました。この一括見直しプランに基づき、書面の掲示等を義務付ける規制のうち、国土交通省では、特定多目的ダム法施行令(昭和32 年政令第188 号)及び河川法施行令(昭和40 年政令第14 号)の一部が改正されることとなり、危害防止を目的として一般に周知するために設置している立札について、従来の書面掲示に加えてインターネットの利用による公衆の閲覧が義務付けられました。(令和6年4月1日施行)

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農林水産部 農村整備課 防災・積算グループ
電話:017-734-9556  FAX:017-734-8153
農林水産部 農村整備課 生産基盤整備グループ
電話:017-734-9554  FAX:017-734-8153

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