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更新日付:2025年9月29日 農村整備課

青森県農業農村整備事業における測量作業規程

 公共測量に該当する測量業務を行う場合は、測量法第33条第1項の規定により、その測量の方法、観測機械の種類、精度等について記述した測量作業規程を定め、その規程に基づき作業をする必要があります。
 
  • 青森県農業農村整備事業測量作業規程(令和7年10月1日以降適用)
     農林水産省農村振興局測量作業規程(令和7年7月18日付け国国地第39号)を準用し、第1編第1条第1項及び第2項の「農林水産省地方農政局」を「青森県農林水産部農村整備課」に読み替えます。

    ※ 国土交通大臣宛てに承認申請中のため承認年月日及び承認番号は未定です。
  • 令和7年9月30日(火)までに実施する測量については、「青森県公共測量作業規程」を適用しています。「青森県公共測量作業規程」は、国土地理院が定める「作業規程の準則」を準用しています。「作業規程の準則」は国土地理院ホームページをご覧ください。

    〇作業規程名称 : 青森県公共測量作業規程
    〇承認年月日  :平成20年6月9日
    〇承認番号          :国国地155号

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農林水産部 農村整備課 防災・積算グループ
電話:017-734-9556  FAX:017-734-8153

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