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更新日付:2023年3月30日 林政課
立木を伐採する皆さんへ(お願い)
伐採する際は必ず「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です
地域森林計画の対象森林において立木を伐採しようとする際、森林所有者又は立木の買受者は『伐採及び伐採後の造林の届出書』を市町村に提出しなければなりません。(事前に届出する場合と、事後に届出する場合がありますので、伐採する概ね2ヶ月前に、市町村に確認しましょう。)
伐採及び伐採後の造林の届出書について
1 事後の伐採届出書
森林経営計画区域内の伐採については、伐採の終わった日から30 日以内に、市町村へ『伐採及び伐採後の造林の届出書』を提出します。(森林法第15条「森林経営計画に係る森林の伐採等の届出」に基づくもの)
2 事前の伐採及び伐採後の造林届出書
森林経営計画区域外の伐採においては、伐採を開始する90日から30日前までの間に、市町村へ『伐採及び伐採後の造林の届出書』を提出します。(森林法第10条の8「伐採及び伐採後の造林の届出」に基づくもの)
また、伐採や造林が完了したときは、事後に森林の状況の報告を行う必要があります。
※保安林内での伐採の場合は、別途、県に対する手続きが必要となります。
森林経営計画区域内の伐採については、伐採の終わった日から30 日以内に、市町村へ『伐採及び伐採後の造林の届出書』を提出します。(森林法第15条「森林経営計画に係る森林の伐採等の届出」に基づくもの)
2 事前の伐採及び伐採後の造林届出書
森林経営計画区域外の伐採においては、伐採を開始する90日から30日前までの間に、市町村へ『伐採及び伐採後の造林の届出書』を提出します。(森林法第10条の8「伐採及び伐採後の造林の届出」に基づくもの)
また、伐採や造林が完了したときは、事後に森林の状況の報告を行う必要があります。
※保安林内での伐採の場合は、別途、県に対する手続きが必要となります。
令和5年4月1日から「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度」が変わります!
伐採造林届の添付書類が統一されます![226KB]
1 伐採及び伐採後の造林の届出(事前の届出)
伐採及び伐採後の造林の届出書【様式】[40KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書【記載要領・記載例】[539KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類【参考】[224KB]
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(事後の報告)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【様式】[42KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【記載要領・記載例】[387KB]
3 記載事項等チェックリスト
記載事項等チェックリスト[617KB]
届出書の詳しい内容については、森林の所在する市町村の林務担当課又は県の出先機関である地域県民局地域農林水産部林業振興課へお問い合わせください。
1 伐採及び伐採後の造林の届出(事前の届出)
伐採及び伐採後の造林の届出書【様式】[40KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書【記載要領・記載例】[539KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書の添付書類【参考】[224KB]
2 伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告(事後の報告)
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【様式】[42KB]
伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書【記載要領・記載例】[387KB]
3 記載事項等チェックリスト
記載事項等チェックリスト[617KB]
届出書の詳しい内容については、森林の所在する市町村の林務担当課又は県の出先機関である地域県民局地域農林水産部林業振興課へお問い合わせください。