ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 林政課 > 保安林 申請書・届出書様式
関連分野
- くらし
- しごと
- 県外の方
- 森林・林業
更新日付:2015年6月12日 林政課
保安林 申請書・届出書様式
立木の伐採
保安林内で立木を伐採する場合には、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。この場合、指定施業要件として定められている伐採制限の範囲内であれば、許可されることとなっています。
また、間伐及び人工林の択伐については届出が必要です。
必ず事前にお近くの県民局地域農林水産部林業振興課までお問い合わせください。
また、間伐及び人工林の択伐については届出が必要です。
必ず事前にお近くの県民局地域農林水産部林業振興課までお問い合わせください。
- 様式第1号 伐採許可申請書(皆伐、択伐) 78KB
- 様式第6号 許可伐採終了届出書(皆伐、択伐) 17KB
- 様式第7号 伐採期間延長承認申請書(皆伐、択伐) 44KB
- 様式第9号 許可伐採不実行届出書(皆伐、択伐) 43KB
- 様式第10号 人工林の択伐事前届出書 20KB
- 様式第14号 間伐事前届出書 20KB
- 様式第18号 許可を要しない立木伐採の事前届出書 21KB
- 様式第19号 緊急伐採事後届出書 63KB
保安林内作業行為
保安林内では、あらかじめ知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはいけません。
これらの行為が保安林の働きに支障を及ぼすと認められる場合を除き、許可されることになっています。
必ず事前にお近くの県民局地域農林水産部林業振興課までお問い合わせください。
これらの行為が保安林の働きに支障を及ぼすと認められる場合を除き、許可されることになっています。
必ず事前にお近くの県民局地域農林水産部林業振興課までお問い合わせください。
- 様式第21号 作業許可申請書 74KB
- 様式第25号 許可作業終了届出書 43KB
- 様式第26号 緊急作業事後届出書 66KB
- 様式第29号 下草等採取事前届出書 66KB
申請・届出の窓口
県民局 | 電話 | FAX |
---|---|---|
東青地域県民局地域農林水産部林業振興課 中南 〃 三八 〃 西北 〃 上北 〃 下北 〃 |
017-734-9963 0172-33-3857 0178-23-3595 0173-72-6613 0176-24-3379 0175-23-6855 |
017-734-8305 0172-32-8544 0178-23-2801 0173-72-6618 0176-22-9161 0175-23-5887 |