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更新日付:2013年7月26日 林政課
林業普及指導
目的
林業普及指導事業は、森林法に基づき、林業普及指導員を配置し、森林所有者や林業従事者に接して林業に関する技術や知識を普及することや、市町村の求めに応じて森林計画作成等の協力や、森林施業に関する指導等を行い、林業技術の改善、林業経営の合理化、森林の整備等を促進し、もって森林の有する多面的機能の発揮及び林業の持続的かつ健全な発展に資することを目的としています。
林業普及指導員の配置
林業普及指導員は、県庁林政課に1名、各地域県民局地域農林水産部の林業振興課に2名の計13名を配置しています。
林業普及指導活動の基本的な課題
1 森林の有する多面的機能の発揮に資する高度な技術を採算性を確保しつつ定着させること。
2 効率的かつ安定的な林業経営を担う人材の育成・確保を図ること。
3 地域全体で木材利用の推進を図り、林業生産活動を活性化させ、森林整備を促進させること。
4 市町村森林整備計画の作成及び達成に必要な技術的援助等の協力を行うこと。
2 効率的かつ安定的な林業経営を担う人材の育成・確保を図ること。
3 地域全体で木材利用の推進を図り、林業生産活動を活性化させ、森林整備を促進させること。
4 市町村森林整備計画の作成及び達成に必要な技術的援助等の協力を行うこと。