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更新日付:2015年4月1日 林政課

森林の土地を取得した際には届出が必要です

森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要です。

対象となる方

 個人、法人を問わず売買や相続、法人合併等により森林の土地を新たに取得した方が対象です。(取得した森林の土地面積の大小を問いません。)
 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出書を提出している場合を除きます。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出書の提出先

下記の様式により、取得した土地の市町村役場へ提出して下さい。

制度の概要について

制度の詳細は、下記のチラシをご覧下さい。

問い合わせ先

取得した土地の市役所・町村役場や県庁林政課又は地域県民局林業振興課までお問い合せください。
【青森市、東津軽郡地区】
 東青地域県民局地域農林水産部
 017-734-9962(林業振興課)

【弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡地区】
 中南地域県民局地域農林水産部
 0172-33-3857(林業振興課)

【八戸市、三戸郡地区】
 三八地域県民局地域農林水産部
 0178-23-3595(林業振興課)

【五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡地区】
 西北地域県民局地域農林水産部
 0173-72-6613(林業振興課)

【十和田市、三沢市、上北郡地区】
 上北地域県民局地域農林水産部
 0176-24-3379(林業振興課)

【むつ市、下北郡地区】
 下北地域県民局地域農林水産部
 0175-23-6855(林業振興課)

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この記事についてのお問い合わせ

林政課森林計画グループ
電話:017-734-9509  FAX:017-734-8145

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