ホーム > 組織でさがす > 農林水産部 > 林政課 > 林地開発許可制度とは

関連分野

更新日付:2023年6月23日 林政課

林地開発許可制度とは

 きれいな水や空気を育み、さまざまな災害を防ぎ、私たちの生活環境を守ってくれる森林。
 森林の働きがあるからこそ、私たちは安心して快適に暮らすことができます。
 こうした大切な森林の働きが、無秩序な開発によって脅かされることがないよう、「林地開発許可制度」が定められています。

対象となる森林は?

国有林や保安林以外は、ほとんどが対象です。

 林地開発許可制度の対象となる森林は、知事が策定した地域森林計画の対象となる民有林で、保安林や保安施設地区または海岸保全区域に指定されていない森林です。
 なお、国有林や保安林等で開発などを行う場合は、林地開発許可制度の対象とはなりませんが、別途手続きが必要となります。

対象となる開発は?

定められた面積の規模を超えて森林を開発する場合です。

 地域森林計画対象の民有林を、土石の採取または林地以外への転用など、土地の形質を変える行為によって1ha(太陽光発電設備の設置に係るものは0.5ha( 以下同じ。 ))を超えて開発する場合、知事の許可が必要になります。
 なお、1ha以下の森林を開発する場合は市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要となります。

※1haの基準はこんな場合にも適用されます。

 道路だけをつくる場合で、幅員が3mを超え、道路面積が1haを超えるとき
 森林所有者などが共同で開発を行う場合で、それぞれの人の開発する森林面積が1ha以下でも、全体の開発面積が1haを超えるとき
 何年にもわたって開発を行う場合で、それぞれの年の開発面積が1ha以下でも、最終的な開発面積が1haを超えるとき

許可の基準は?

森林の働きが損なわれないことです。

 開発によって森林の持つ大切な働きが損なわれないことが、許可の基準です。
 そのため、次の4つのチェックポイントが設けられています。
(1)災害の防止
 周辺に土砂の流出や崩壊、その他の災害を発生させるおそれがないこと
(2)水害の防止
 計画地の流域内に水害を発生させるおそれがないこと
(3)水の確保
 地域の水量・水質などに影響を与え、水の確保に支障をきたすおそれがないこと
(4)環境の保全
 周辺の環境や景観を悪化させるおそれがないこと

4 手続きの方法は?

まずは最寄りの相談窓口へ。

 開発計画の許可申請から完了までには一連の手続きが必要です。
 森林での開発を計画している方は事前に下記窓口までご相談ください。
 開発予定地が対象となる森林かどうかなど、具体的な計画立案前であっても相談をお受けします。

相談窓口

県民局 住所 電話 管轄市町村
東青地域県民局地域農林水産部林業振興課 青森市長島2-10-3 青森フコク生命ビル6階 017-734-9962 青森市、東津軽郡(外ヶ浜町、今別町、平内町、蓬田村)
中南地域県民局地域農林水産部林業振興課 弘前市蔵主町4 0172-33-3857
弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡(西目屋村)、南津軽郡(藤崎町、大鰐町、田舎館村)
三八地域県民局地域農林水産部林業振興課 八戸市尻内町鴨田7 0178-23-3595 八戸市、三戸郡(五戸町、階上町、南部町、三戸町、田子町、新郷村)
西北地域県民局地域農林水産部林業振興課 鰺ヶ沢町舞戸町
字鳴戸384-37
0173-72-6613 五所川原市、つがる市、北津軽郡(鶴田町、板柳町、中泊町)、西津軽郡(鰺ヶ沢町、深浦町)
上北地域県民局地域農林水産部林業振興課 十和田市西十二番町20-12 0176-24-3379 十和田市、三沢市、上北郡(七戸町、東北町、六戸町、おいらせ町、野辺地町、横浜町、六ヶ所村)
下北地域県民局地域農林水産部林業振興課 むつ市中央1-1-8 0175-23-6855 むつ市、下北郡(大間町、風間浦村、佐井村、東通村)

国有林の活用については林野庁ホームページをご確認ください。

関連ファイルダウンロード

この記事についてのお問い合わせ

林政課森林計画グループ
電話:017-734-9509  FAX:017-734-8145

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする