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更新日付:2023年1月25日 林政課
「青い森県産材利用推進プラン」について
県では、平成22年に制定された「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」に基づき、平成23年に「青い森県産材利用推進プラン」を策定し、公共建築物への県産材の利用促進に取り組んできました。
この度、令和3年6月の法律改正を受け、国が策定した「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」に即して、令和5年1月18日付けでプランを改定しました。
このプランに基づき、県が整備する公共建築物や公共土木工事における木材利用はもとより、民間建築物を含む建築物全体における木造化・木質化を積極的に推進するとともに、木材利用の意義を普及啓発することで、県産材を中心とした木材の利用促進に取り組んで参ります。
この度、令和3年6月の法律改正を受け、国が策定した「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」に即して、令和5年1月18日付けでプランを改定しました。
このプランに基づき、県が整備する公共建築物や公共土木工事における木材利用はもとより、民間建築物を含む建築物全体における木造化・木質化を積極的に推進するとともに、木材利用の意義を普及啓発することで、県産材を中心とした木材の利用促進に取り組んで参ります。
プランの主な内容
1 建築物における木材利用の促進の意義及び基本的方向
- 非住宅の建築物等を含めた建築物全般での木材の利用促進により、脱炭素社会の実現、地域経済の活性化等へ大きく貢献(※「脱炭素社会の実現」を基本理念に明記)
-
木材利用の促進に向けた各主体の取り組み
・県及び市町村: 地域の実情に応じた効果的な施策の推進
・事業者: 自ら木材利用に努めるほか、県・市町村の施策へ協力
2 建築物等における木材利用の促進のための施策に関する基本的事項
- 木造建築物の設計・施工に係る先進的技術の普及促進、人材育成
- 建築物木材利用促進協定制度の周知、活用
- 公共建築物の積極的な木造化・内装木質化による木材の利用促進
- 木材利用の普及啓発と県民運動化(※国が新設した「木材利用促進月間(10月)」や「木材利用促進の日(10月8日) 」に重点的に普及啓発を行うことを明記)
3 県が整備する公共建築物等における木材利用の目標
- コスト・技術面で困難な場合を除き、原則木造化(※対象を耐火構造が求められていない低層建築から、建築物一般に改定)
4 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項
- 森林所有者、林業従事者、木材製造業者等の連携による安定供給
- 県は、関係者へ適時木材の調達や利用に関する情報等を提供するほか、木材需給に関する関係者間の情報共有に協力