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更新日付:2024年4月2日 林政課

マツ類及びナラ類の伐採・移動・利用に関する留意事項について

 青森県では、松くい虫被害並びにナラ枯れ被害が発生しています。
 これらの被害は、マツノマダラカミキリやカシノナガキクイムシという媒介昆虫の移動に伴って被害が拡大することから、これらが付着した木材を移動させることや、生立木等の伐採・枝払い等の作業によって媒介昆虫を誘引することは、被害の更なる拡大につながります。
 このため、本留意事項では、木材を扱う関係者の皆様が、マツやナラの木を伐採・移動・利用する際に守っていただきたい事項を定めたものですので、以下の事項を遵守してくださるよう御協力願います。

1 生立木等の伐採
 6月~9月は媒介昆虫が盛んに活動する期間であるため、この間に生立木等の伐採・枝払い等の作業をすることは被害を呼び込むことにつながります。被害発生市町村と被害発生隣接市町村については、この期間における伐採は行わないでください。また、その他の市町村においても極力伐採を行わないようにしてください。

2 被害木等の市町村への移動
 被害発生市町村内の被害木(枯れた木、衰弱した木を含む)には、媒介昆虫や病原菌が潜んでいる可能性があり、移動先で木材から媒介昆虫が脱出し、新たな被害が発生することが懸念されるため、市町村外へ移動しないでください。また、健全とみられる木であっても、同様の可能性があることから、極力市町村外へ移動しないでください。

3 被害木の駆除処理
 被害木に潜んでいる媒介昆虫は、例年6月中旬頃から羽化・脱出し始めるため、原則として5月末までに駆除処理を行ってください。

4 被害地域からの材の移動
 被害地域のマツやナラの木は、媒介昆虫や病原菌が潜んでいる可能性があり、移動先で媒介昆虫が脱出し、新たな被害が発生することが懸念されるため、持ち込まないでください。

5 枯れた木に関する情報提供
 枯れた木は、媒介昆虫や病原菌が潜んでいる可能性があります。発見したら、県、各市町村、森林組合等へ連絡をお願いします。

 なお、やむを得ず留意事項の遵守が困難な場合は、事前に所管する地域県民局または林政課へご相談ください。

 
青森県マツ類及びナラ類の伐採・移動・利用に関する留意事項(R6.4.2改定)PDFファイル[215KB]このリンクは別ウィンドウで開きます
・ マツ類に係る留意事項位置図PDFファイル[836KB]
・ ナラ類に係る留意事項位置図PDFファイル[839KB]

この記事についてのお問い合わせ

林政課森林整備グループ
電話:017-734-9513  FAX:017-734-8145

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