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更新日付:2024年11月22日 青森県労働委員会事務局
労働委員会の概要
1 労働委員会とは
(1)設置の目的
賃金や労働時間などの問題は、労使が対等の立場で話し合って決定すべきものですが、労使双方の利害が対立し、その主張が一致しないために紛争となることがあります。このような場合、労使が自主的に解決するのが望ましいのですが、それが困難な場合には、中立、公平な第三者機関が仲立ちをし、紛争解決の援助をすることが必要になります。
また、使用者が労働組合の正当な活動を妨げるような行為は、不当労働行為として法律で禁止されていますが、使用者がこのような行為を行ったとして争いになることがあります。このような場合には、裁判所に訴えを提起することも可能ですが、不当労働行為の事実があったかどうかを公正に判断し、その事実があった場合に、より簡易・迅速な手続で労働組合又は労働者を救済できるような機関が必要になります。
労働委員会は、これらの必要性から誕生した行政委員会で、大臣や知事から独立して、公平に、労使間の争いの解決を図っています。
また、使用者が労働組合の正当な活動を妨げるような行為は、不当労働行為として法律で禁止されていますが、使用者がこのような行為を行ったとして争いになることがあります。このような場合には、裁判所に訴えを提起することも可能ですが、不当労働行為の事実があったかどうかを公正に判断し、その事実があった場合に、より簡易・迅速な手続で労働組合又は労働者を救済できるような機関が必要になります。
労働委員会は、これらの必要性から誕生した行政委員会で、大臣や知事から独立して、公平に、労使間の争いの解決を図っています。
(2)仕事の内容
労働委員会は、労働組合法、労働関係調整法などの法令に基づいて、次のような仕事を行っていますが、このうち「労働争議の調整」と「不当労働行為の審査」が主要な仕事となっています。
また、本県においては、平成13年10月から「個別的労使紛争に関するあっせん」も実施しています。
ア 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
イ 公益事業の争議行為予告通知の受理
ウ 労働争議の実情調査
エ 不当労働行為の審査
オ 労働組合の資格審査
カ 地方公営企業等における非組合員の範囲の認定・告示
キ 労働協約の地域的な一般的拘束力に係る拡張適用の決議
ク 個別的労使紛争に関するあっせん
また、本県においては、平成13年10月から「個別的労使紛争に関するあっせん」も実施しています。
ア 労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)
イ 公益事業の争議行為予告通知の受理
ウ 労働争議の実情調査
エ 不当労働行為の審査
オ 労働組合の資格審査
カ 地方公営企業等における非組合員の範囲の認定・告示
キ 労働協約の地域的な一般的拘束力に係る拡張適用の決議
ク 個別的労使紛争に関するあっせん
(3)労働委員会の種類
労働委員会には、各都道府県の行政機関として置かれている「都道府県労働委員会」と国の行政機関として置かれている「中央労働委員会」とがあります。
青森県労働委員会は青森県内で起きた事件を取り扱い、中央労働委員会は二つ以上の都道府県にわたる事件や全国的に重要な事件、都道府県労働委員会が判定した事件の再審査事件などを取り扱います。
青森県労働委員会は青森県内で起きた事件を取り扱い、中央労働委員会は二つ以上の都道府県にわたる事件や全国的に重要な事件、都道府県労働委員会が判定した事件の再審査事件などを取り扱います。
2 青森県労働委員会のしくみ
(1)構成
青森県労働委員会は、公益を代表する者(公益委員/弁護士等)、労働者を代表する者(労働者委員/労働組合役員等)及び使用者を代表する者(使用者委員/会社経営者等)の三者各5名の委員で構成されています。労働委員会を代表する会長は、公益委員の中から選ばれます。
このように、労使の事情に詳しい労使を代表する者と第三者的立場から公正な判断ができる公益を代表する者とで構成することにより、労使間の争いを公正、迅速に解決することを目指しています。
このように、労使の事情に詳しい労使を代表する者と第三者的立場から公正な判断ができる公益を代表する者とで構成することにより、労使間の争いを公正、迅速に解決することを目指しています。
氏 名 | 職 業 等 |
---|---|
◎ 岩谷 直子 | 青森県労働委員会委員(公益委員) 弁護士 |
○ 伊藤 佑輔 | 青森県労働委員会委員(公益委員) 弁護士 |
大矢 奈美 | 青森県労働委員会委員(公益委員) 青森公立大学経営経済学部教授 |
細矢 浩志 | 青森県労働委員会委員(公益委員) 弘前大学人文社会科学部教授 |
源新 明 | 青森県労働委員会委員(公益委員) 弁護士 |
谷川 浩二 | 青森県労働委員会委員(労働者委員) 弘前愛成会病院労働組合執行委員長 |
野坂 聡子 | 青森県労働委員会委員(労働者委員) オールユニバースユニオン執行副委員長 |
金沢 秀樹 | 青森県労働委員会委員(労働者委員) 東北電力労働組合青森県本部委員長 |
對馬 茂文 | 青森県労働委員会委員(労働者委員) 全国交通運輸労働組合総連合東北地方総支部執行委員長 |
佐々木 徹 | 青森県労働委員会委員(労働者委員) UAゼンセン青森県支部支部長 |
寺下 一之 | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 寺下建設株式会社代表取締役社長 |
山田 悦子 | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 株式会社山丙代表取締役社長 |
安田 浩一 | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 株式会社弘前燃料取締役 |
小笠原 勝博 | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 北方商事株式会社代表取締役社長 |
小山田 康雄 | 青森県労働委員会委員(使用者委員) 一般社団法人青森県経営者協会専務理事 |
◎会長、○会長代理
(2)会議
労働委員会は、合議制によって事務を処理しています。
労働委員会の会議には、委員全員で行う総会と公益委員だけで行う公益委員会議があります。
総会は、主に委員会の運営に関する事項を協議するため、原則毎月1回開催されます。公益委員会議は、主に不当労働行為の判定や労働組合の資格を審査するため、必要に応じて開催されます。
労働委員会の会議には、委員全員で行う総会と公益委員だけで行う公益委員会議があります。
総会は、主に委員会の運営に関する事項を協議するため、原則毎月1回開催されます。公益委員会議は、主に不当労働行為の判定や労働組合の資格を審査するため、必要に応じて開催されます。
(3)事務局
青森県労働委員会には事務局が置かれ、事務局職員が委員の仕事を補佐しています。
事務局には審査調整課が置かれ、その中に総務担当と審査調整担当の二つの担当があります。
事務局には審査調整課が置かれ、その中に総務担当と審査調整担当の二つの担当があります。
担 当 | 事務内容 | 問い合わせ先 |
---|---|---|
総務担当 | 総会の開催等 | 電話 017-734-9835 FAX 017-734-8311 |
審査担当 | 不当労働行為の審査 労働組合の資格審査等 |
電話 017-734-9836 FAX 017-734-8311 |
調整担当 | 労働争議のあっせん・調停・仲裁 個別的労使紛争のあっせん 争議行為の予告通知等 |
電話 017-734-9832 FAX 017-734-8311 |
3 労働委員会の利用
-
利用料は無料
労働争議のあっせんや個別的労使紛争のあっせんを申請したり、不当労働行為の救済を申し立てたりするなど、労働委員会を利用する場合に料金をいただくことはありません。 -
秘密厳守
委員や事務局職員が職務上知り得た秘密事項は、労働組合法によってほかに漏らすことが禁じられていますので、秘密は固く守られます。 -
気軽に相談
労働委員会事務局では、労使間の争いでお困りの方々に対して、いつでも相談に応じていますので、お気軽にご利用ください。
なお、相談は、直接事務局においでになるか、または電話でお願いします。メールによる相談はお受けしておりません。
-
利用に当たっては、次のパンフレット等をご覧ください。
・労働委員会のパンフレット[545KB]
・冊子「労働委員会のてびき(平成18年4月作成)」[2357KB]
4 青森県労働委員会年報
令和4年における審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況については、「審査の実施状況」をご覧ください。
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この記事についてのお問い合わせ
青森県労働委員会事務局
〒030-0801
青森市新町二丁目2番11号
東奥日報新町ビル4階
〒030-0801
青森市新町二丁目2番11号
東奥日報新町ビル4階
電話:(審査) 017-734-9836 (調整) 017-734-9832
FAX:017-734-8311