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更新日付:2024年4月1日 経済産業政策課

経営安定化サポート資金のご案内

 経営安定化サポート資金は、取引先企業の倒産、不況、災害などにより、経営の安定に支障を生じている県内中小企業者の資金繰りを支援する特別保証融資制度です。
 この制度を活用することにより、急激な売上減少や大雨等の突発的災害等に直面したときに、当面の運転資金を確保し、資金繰りの安定を図ることが可能となります。
 「経営安定枠」において、原油価格の上昇や物価高騰の影響を受けている県内中小企業を対象とした融資を実施しています。
 陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受けているホタテ関連事業者などの県内中小企業者向けに、経営安定化サポート資金「災害枠」の融資対象を新設しました。
<更新情報・注目情報>
  • 陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受けているホタテ関連事業者などの県内中小企業者向けに、経営安定化サポート資金「災害枠」の融資対象を新設しました。詳しくはこちらPDFファイル[110KB]
  • 「経営安定枠」において、原油価格の上昇や物価高騰の影響を受けている県内中小企業を対象とした融資を実施しています。
  • 令和6年度の実施内容に更新しました。

ご利用いただける方

原則として県内で1年以上同一事業を営んでいる中小企業者で、次のいずれかに該当する方。
【災害枠】については、事業開始後1年未満の中小企業者も含むものとします。

【連鎖倒産枠】
 倒産企業に対し売掛債権等を有する方または倒産企業との取引依存度が10%以上の方

【経営安定枠】
 以下(1)~(4)のいずれかに該当する方
(1) 最近3か月間の売上高又は受注高若しくは経常利益(以下「売上高等」という。)が、過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して10%以上減少している方
(2) 売掛債権回収の長期化や回収不能又はその他の事由により経営の安定に支障を生じている方
(3) 原油価格の上昇又は物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少している方
(4) 原油価格の上昇又は物価高騰により事業活動に影響を受けており、最近1か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少し、かつ、その後の2か月間を含む3か月間の売上高等が過去3か年のいずれかの年の同時期と比較して5%以上減少することが見込まれる方

【災害枠】
(1) 別に県が指定する災害等により経営の安定に支障を生じている方
 

(2) 陸奥湾ホタテガイ高水温被害により事業活動に影響を受け、経営の安定に支障を生じているもので、次のいずれかに該当する方
   ア ホタテを取扱う水産加工業、卸、小売、飲食店、運送業(以下、「ホタテ関連事業者」という。)
   イ ホタテ関連事業者又はホタテ生産者に対する取引依存度が10%以上である方

【事業再生枠】
 金融機関や再生支援機関等の支援が得られており、事業の再建に合理的見通しが認められるものとして、法的な再建手続きを行い又は再生支援機関等の指導等を受けて事業再生を図る方


<経営力向上割引制度(災害枠以外)>
 「経営力向上割引」制度は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件として、所定の融資利率から「年0.5%割引き」する制度です。
 この割引制度は、「ご利用いただける方」のうち、【災害枠】以外で利用することができます。
 なお、ご利用に当たっては、融資申込みの際に、取扱金融機関に対し利用を希望する旨を伝え、所定の様式(確認書)を提出してください。

融資条件等

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(注1)「経営力向上割引」は、融資を行った金融機関に対して、融資実行後も定期的に経営状況を報告(四半期に一度、試算表及び資金繰り表を提出)することを条件に、所定の融資利率から年0.5%割引きする制度です。
この制度を活用することにより、中小企業者は金融機関から定期的に指導・助言を受けつつ、自社の経営状況をより的確に把握でき、経営力の向上を図ることができます。
ご利用にあたっては、融資を申し込む際に、取扱金融機関に対し利用を希望する旨を伝え、所定の様式(確認書)を提出してください。
なお、特別な理由なく金融機関に対する四半期ごとの報告を怠った場合、割引の適用除外により、追加負担を生じる場合があります。

(注2)下記市町村では、利子又は信用保証料の一部補給を行っています。具体的な条件等については、「県と市町村が保証料等を補助します」をご覧いただくか、各市町村商工担当課または取扱金融機関の窓口でご確認ください。
◇該当市町村(令和6年4月1日現在:16市町村)
 青森市、弘前市、八戸市、五所川原市、三沢市、つがる市、平川市、平内町、深浦町、野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、六ヶ所村、風間浦村、階上町

(注3)中小企業者である法人が、青森県信用保証協会が別に定める「事業者選択型経営者保証非提供制度要綱」に基づき、信用保証料率の引上げを条件として経営者保証を提供しないものとすることを選択する場合には、所定の信用保証料率に0.25%又は0.45%を上乗せした信用保証料率となります。

(注4)融資期間が3年以内の場合は年0.9%(固定)、融資期間が3年超の場合は年1.1%(固定)となります。
その他の融資条件等については、下記のご案内チラシ等でご確認ください。
経営安定化サポート資金のご案内PDFファイル[293KB]
陸奥湾ホタテガイ高水温被害により経営の安定に支障を生じている県内中小企業の方へ

 陸奥湾ホタテガイ高水温被害により経営の安定に支障を生じている中小企業者の方は、「災害枠」をご利用いただけます。PDFファイル[110KB]

※ご利用にあたっては、金融機関及び保証協会が審査を行います。(審査の結果、ご希望に添えない場合があります。)
※ご希望の融資額は、各企業の信用保証枠により制限を受ける場合があります。

制度要綱・様式等

要綱本文PDFファイル
要綱様式一式【PDF版圧縮ファイル[447KB]ワード版圧縮ファイル[87KB]
様式第1号(連鎖倒産枠用):申込書【PDF版[97KB]ワード版[23KB]
様式第1号(経営安定枠用(売上減少等)):申込書【PDF版[106KB]ワード版[24KB]
様式第1号(経営安定枠用(原油・物価高騰関連)):申込書 【PDF版[114KB]ワード版[24KB]
様式第1号(災害枠用):申込書 【PDF版[93KB]ワード版[27KB]
様式第2号(経営力向上割引の要件確認):確認書【PDF版[67KB]ワード版[22KB]

新型コロナウイルス感染症関連融資(利子補給対象)の報告様式(金融機関向け)

令和2年度融資実行分(令和2年5月1日~令和3年3月31日)
 様式3(新型コロナウイルス感染症対応資金用):償還条件変更等報告書【PDF版PDFファイル[71KB]ワード版ワードファイル[17KB]
 様式3(青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金用):償還条件変更等報告書【PDF版PDFファイル[71KB]ワード版ワードファイル[17KB]

令和3年度融資実行分(令和3年4月1日~令和3年5月31日)
 様式3(新型コロナウイルス感染症対応資金用):償還条件変更等報告書【PDF版PDFファイル[71KB]ワード版ワードファイル[17KB]
 様式3(青森県新型コロナウイルス感染症特別対策資金用):償還条件変更等報告書【PDF版PDFファイル[71KB]ワード版ワードファイル[17KB]

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この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県商工労働部 商工政策課 商工金融グループ
電話:017-734-9368  FAX:017-734-8106

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