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更新日付:2025年7月3日 人事課
県庁におけるカスタマーハラスメントへの対応について
県民や事業者の方への対応の基本的な心構え
県民や事業者の方からの要求や苦情は、県行政の改善や課題解決につながり得るものです。誠意をもって、丁寧かつ親切な対応を行うことを基本とします。
職員へのカスタマーハラスメントとは
カスタマーハラスメントの定義
カスタマーハラスメントとは、県民や事業者の方から県に対して寄せられる要求や苦情のうち
社会通念に照らし、要求や苦情の内容が妥当性を欠くもの
または
その要求や苦情の内容を実現するための手段・態様が不相当であるもの
であって、職員の勤務環境が害されるものを指します。
カスタマーハラスメントに該当する行為の例
(1)時間拘束型
長時間の電話や居座りなどにより理不尽な主張を行い、職員が対応のため長時間拘束されるもの
(2)リピート型
理不尽な要求や業務と無関係な内容について、繰り返し、電話をかけてくるもの又は面会を求めてくるもの
(3)暴言・侮辱型
怒鳴る、侮辱的な発言、人格の否定や名誉を毀損する発言を伴うもの
(4)暴力型
対面での対応の際に、職員や机などを殴る、蹴る、叩く、物を投げつける、わざとぶつかってくるなど暴力を伴うもの
(5)威嚇・脅迫型
威嚇や脅迫的な発言が伴うもの
(6)権威型
権威を振りかざし、理不尽な要求を通そうとする、又は特別扱いを要求するもの
(7)執務室外拘束型
要求や苦情の詳細が分からない状態で、現場など執務室外の特定の場所にすぐに来いと求めるもの
(8)SNSやインターネット上での誹謗中傷型
職員の写真や対応中の様子を無断で撮影し、嫌がらせや誹謗中傷のためにSNSやインターネット上に掲載するもの
(9)セクシャル・ハラスメント型
身体に触る等の性的な行為、性的な発言又は待ち伏せやつきまとい行為をするもの