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更新日付:2016年4月1日 財産管理課

県有財産の売却について 

売却方法は
県が各種契約(売買、賃貸、請負、その他)を締結する場合、地方自治法の規定により、 一般競争入札の方法によることが原則となります。
入札とは
簡単にいうと

●入札参加者が予定価格以上の購入希望価格を独自に決めます。
●県で用意する入札書にその金額を記載して、入札します。
●県有財産の売却の場合は、
 ・原則として入札の10日以上前に予定価格を公表します。
 ・予定価格以上の最高額で入札した方と、その金額で契約を結ぶことを決定します。(これを落札 といいます。)
入札による県との土地建物取引のメリットは?
●登記事務を県で行いますので、登録免許税以外に登記に関する費用はかかりません。
●不動産仲介手数料はかかりません。
入札者がなかった物件は?
●一般競争入札の結果、入札者がなかった物件については、原則として先着順による売却となります。
●県が宅地建物取引業者に売却業務委託をしている物件については、宅地建物取引業者へ仲介手数料についてご確認ください。

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財産管理課 財産管理グループ
電話:017-734-9095  FAX:017-734-8014

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