ホーム > 組織でさがす > 財務部 > 税務課 > 「青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則」のお知らせ

関連分野

更新日付:2024年4月1日 税務課

「青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則」のお知らせ

「青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則」の制定にあたっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項の規定に基づき、規則等の案の公表及び意見募集を実施しませんでしたので、お知らせします。

1 規則等の題名

青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則

2 規則等の趣旨

地方税法の改正により、軽油引取税の課税免除の特例措置の適用期限が延長されたことに伴い、規則の改正を行う。

・ 青森県県税条例施行規則の一部を改正する規則


3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由

青森県県税条例(昭和29年5月青森県条例第36号)の施行に関し必要な事項を定める規則の改正を行うものであるため(「あおもり県民政策提案実施要綱」別表第9号に該当)。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする