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更新日付:2025年4月1日
砂防指定地とは?
回答
砂防指定地とは、大雨などで山の斜面の崩壊や渓流内の不安定な土砂が流出することによりおこる土砂災害を防止するために、砂防設備が必要な土地又は一定の行為の制限を行う土地を国土交通大臣が指定した土地のことです。
この土地においては、土地の掘削、盛土、切土、土石の採取、竹木の伐採などの行為が制限されます。
砂防指定地の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する県土整備事務所までご相談ください。
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県土整備部 河川砂防課 砂防グループ
電話:017-734-9670
FAX:017-734-8191
各県土整備事務所河川砂防施設課
- 東青県土整備事務所 電話:017-728-0260
- 中南県土整備事務所 電話:0172-34-1283
- 三八県土整備事務所 電話:0178-27-5154
- 西北県土整備事務所 電話:0173-35-2107
- 上北県土整備事務所 電話:0176-23-4329
- 下北県土整備事務所 電話:0175-22-1231