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更新日付:2025年4月1日
急傾斜地崩壊危険区域とは?
回答
急傾斜地崩壊危険区域とは、崩壊するおそれのある急傾斜地(傾斜度が30度以上の土地)で、その崩壊により相当数の居住者その他の者に危害が生ずるおそれのあるもの及びこれに隣接する土地について、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」の規定に基づき、知事が指定した土地のことです。
この土地においては、水の浸透を助長する行為、のり切、切土、立木竹の伐採、工作物の設置などの行為が制限されます。
急傾斜地崩壊危険区域の中でこれらの行為をしようとする場合には、その区域を所管する県土整備事務所までご相談ください。
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県土整備部 河川砂防課 砂防グループ
電話:017-734-9670
FAX:017-734-8191
各県土整備事務所河川砂防施設課
- 東青県土整備事務所 電話:017-728-0260
- 中南県土整備事務所 電話:0172-34-1283
- 三八県土整備事務所 電話:0178-27-5154
- 西北県土整備事務所 電話:0173-35-2107
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