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更新日付:公開日:2022年11月18日
行政代執行による高濃度PCB廃棄物の搬出作業のお知らせ
内容
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、PCB特別措置法で定める処分期間内に、その保管事業者が処分しなければならないと規定されており、このうち高濃度PCB廃棄物(変圧器・コンデンサー等)の処分期間は令和4年3月31日までとされています。
この度、保管事業者不明により、処分期間を経過後もなお処分されずに残置されている高濃度PCB廃棄物(コンデンサー)について、同法の規定に基づき、県が行政代執行により搬出作業を行うものです。
※高濃度PCB廃棄物の搬出作業に支障を生じるおそれがあるため、当日の現地での取材は御遠慮くださるようお願いします。
この度、保管事業者不明により、処分期間を経過後もなお処分されずに残置されている高濃度PCB廃棄物(コンデンサー)について、同法の規定に基づき、県が行政代執行により搬出作業を行うものです。
※高濃度PCB廃棄物の搬出作業に支障を生じるおそれがあるため、当日の現地での取材は御遠慮くださるようお願いします。
日程
2022年11月22日13時00分
場所
三戸郡階上町大字田代字鳶ケ沢地内
お問い合わせ
環境保全課
PCB廃棄物処理対策グループ
課長代理 上村隆之
017-734-9584