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更新日付:公開日:2023年12月8日

階上町議会議員一般選挙における当選の効力に関する審査の申立てについて裁決しました

内容

令和5年4月23日執行の階上町議会議員一般選挙(以下「本件選挙」という。)における当選人渡部髙明氏(以下「当選人」という。)の当選の効力に関する審査の申立てについて、当委員会は、本日付けで棄却する裁決を行いましたので、下記のとおりお知らせします。

1 審査の申立ての要旨
本件選挙における当選人の当選の効力に関する異議の申出について、階上町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)が令和5年6月6日付けで行った上記異議の申出を棄却する決定(以下「原決定」という。)を不服として、当委員会に対し、原決定の取消しを求めるとともに、当選人の当選を無効とする裁決を求めて審査を申し立てたもの。

2 審査の申立ての理由(概要)
町委員会の決定は、当選人の生活実態等について十分な調査等がなされないまま行われたものであり、当選人は階上町における本件選挙前引き続き3か月(令和5年1月23日~同年4月23日)以上の居住実態があるとは認められない。

3 主文
本件審査の申立てを棄却する。

4 裁決の理由(概要)
下記の理由により、当選人は、令和5年4月23日の時点で引き続き3か月以上、階上町の住宅(以下「本件建物」という。)を生活の本拠としており、階上町内に住所を有していたと認められるので、本件選挙の被選挙権を有している。
(主な理由)
・当選人は、本件建物に係る賃貸借契約の締結、生活に必要な家財道具の搬入及び電気・水道の開通等により、令和4年11月頃から本件建物において生活可能な状況となった。
・当選人が本件建物以外に宿泊したのは、勤務の都合や実家の用事があった場合等に限られる。
・当選人は、令和4年11月以降、地域の町内会に加入するなど、本件建物に居住していることを前提とした活動をしている。
・本件建物における電気・水道・灯油の使用状況も生活実態として整合的である。

日程

2023年12月08日

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局
選挙グループ
柿崎
017-734-9076

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