ホーム > 組織でさがす > 環境エネルギー部 > 環境保全課 > 産業廃棄物処理施設の設置許可申請について

関連分野

更新日付:2023年4月1日 環境保全課

産業廃棄物処理施設の設置許可申請について

産業廃棄物処理施設の設置許可について

 青森県内(青森市及び八戸市の区域内を除く。)で、産業廃棄物を脱水、焼却又は破砕等の方法で中間処理を行う施設(中間処理施設)や埋立処分施設(最終処分場)を設置する場合は、処分する廃棄物の種類や施設の規模によって、産業廃棄物処理施設の設置許可が必要となりますので、必ず事前に県環境保全課にご相談ください。
 なお、青森市内に設置する場合は、青森市環境部廃棄物対策課(TEL:017-718-1086)に、八戸市内に設置する場合は、八戸市市民環境部環境保全課(TEL:0178-51-6195)に、それぞれご相談ください。
設置許可が必要な産業廃棄物処理施設
施設の種類 施設の規模・能力
1 汚泥の脱水施設 10立方メートル/日を超えるもの
2 汚泥の乾燥施設 10立方メートル/日を超えるもの
(天日乾燥にあっては100立方メートル/日を超えるもの)
3 汚泥(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 5立方メートル/日を超えるもの
200キログラム/時間以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの
4 廃油の油水分離施設 10立方メートル/日を超えるもの
5 廃油(廃PCB等を除く。)の焼却施設 1立方メートル/日を超えるもの
200キログラム/時間以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの
6 廃酸又は廃アルカリの中和施設 50立方メートル/日を超えるもの
7 廃プラスチック類の破砕施設 5トン/日を超えるもの
8 廃プラスチック類(PCB汚染物及びPCB処理物であるものを除く。)の焼却施設 100キログラム/日を超えるもの
火格子面積2平方メートル以上のもの
8の2 木くず又はがれき類の破砕施設 5トン/日を超えるもの
9 有害物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設 すべて
10 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設 すべて
10の2 廃水銀等の硫化施設 すべて
11 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設 すべて
11の2 廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設 すべて
12 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設 すべて
12の2 廃PCB等又はPCB処理物の分解施設 すべて
13 PCB汚染物又はPCB処理物の洗浄施設又は分離施設 すべて
13の2 産業廃棄物の焼却施設(上記3、5、8、12に該当するものを除く。) 200キログラム/時間以上のもの
火格子面積2平方メートル以上のもの
14 産業廃棄物の最終処分場
 イ 遮断型最終処分場
 ロ 安定型最終処分場
 ハ 管理型最終処分場
すべて

脱炭素社会の構築に向けた廃棄物処理施設の整備等に対する支援について

 環境省や公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団等では、脱炭素社会の構築や環境負荷低減のために、省CO₂型等の高度技術を利用したリサイクル施設の整備等に対する支援を行っております。詳細については、以下のリンク先を御覧ください。

◯環境省ホームページ「地方公共団体・事業者向け支援事業」
◯公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団ホームページ「助成事業」
・令和5年度の募集要項(応募締切日:令和4年9月30日)

産業廃棄物処理施設の変更許可について

 産業廃棄物処理施設に係る次のいずれかに該当する変更をする場合には、あらかじめ知事の許可が必要となりますので、必ず事前に県環境保全課にご相談ください。
 なお、青森市内に設置している場合は、青森市環境部廃棄物対策課(TEL:017-718-1086)に、八戸市内に設置している場合には、八戸市環境部環境保全課(0178-51-6195)に、それぞれご相談ください。
  • 処理する産業廃棄物の種類
  • 処理能力
  • 位置、構造等の設置に関する計画
  • 維持管理に関する計画
 ただし、次の1~10のいずれにも該当しない場合には、変更許可ではなく軽微変更届出になります。
  • 処理能力の10%以上の増大
  • 施設の位置の変更
  • 処理方式の変更
  • 施設に応じて定められる設備の変更(廃棄物処理法施行規則第12条の8第3号を参照)
  • 生活環境への負荷を増大させる構造・設備の変更
  • 排ガスまたは排水の排出の方法の変更
  • 排ガスまたは排水量の増大
  • 生活環境保全のために達成することとした排ガスの性状、放流水の水質等の数値の変更(影響減を除く)
  • 排ガス性状および水質の測定頻度の変更
  • その他施設の維持管理に関する事項の変更

軽微変更等届出について

 次の変更をしたときは、知事に届出をしなければなりませんので、速やかに届出してください。
  • 施設の構造、維持管理に係る変更であって、上記1.~10.に該当しない軽微な変更
  • 氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名の変更
  • 焼却施設等から発生する焼却灰、ばいじん等の処分方法の変更
  • 油水分離施設、廃酸・廃アルカリ中和施設、シアンの分解施設から生ずる汚泥等の処分方法の変更
  • 石綿含有産業廃棄物の溶融処理に伴い生ずる廃棄物の処分方法の変更
  • 最終処分場の埋立処分の計画および災害防止計画の変更
  • 産業廃棄物の搬入・搬出の時間、方法の変更
  • 着工予定年月日、使用開始予定年月日の変更
  • 法定代理人、役員、使用人の変更
  • 5%以上の株主または出資者の変更
 届出を行う場合は、「産業廃棄物処理施設軽微変更等届出書」に必要事項を記入の上、変更内容に応じて下記の添付書類を添えて提出する必要があります。
変更内容 添付書類
氏名又は名称、住所 【個人の場合】住民票の写し、「登記されていないことの証明書」又は「登記されていることの証明書※」
※「登記されていることの証明書」を提出した役員等にあっては、「精神機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうか」を審査することができる医師の診断書、診断時に行った認知症に関する試験結果等(以下「医師の診断書等」という。)
【法人の場合】定款、寄附行為、履歴事項全部証明書
法人の代表者 定款、寄附行為、履歴事項全部証明書
住民票の写し、「登記されていないことの証明書」又は「登記されていることの証明書※」
※「登記されていることの証明書」を提出した役員等にあっては、「精神機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうか」を審査することができる医師の診断書等
廃棄物処理法施行規則第12条の8各号に該当しない位置、構造等の変更 変更後の計画を記載した書類
変更後の処理施設の構造を明らかにする設計計算書
○焼却施設における焼却灰等の処分方法
○油水分離施設、廃産又は廃アルカリの中和施設、シアン化合物の分解施設における汚泥等の処分方法
○廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設から発生する廃棄物の処分方法
変更の理由を記載した書類
変更後の処分方法を記載した書類
最終処分場における埋立処分の計画及び災害防止計画 変更の理由を記載した書類
変更後の計画を記載した書類
産業廃棄物の搬入及び搬出の時間及び方法 変更の理由を記載した書類
変更後の搬入及び搬出の時間及び方法を記載した書類
着工予定年月日及び使用開始年月日 変更の理由を記載した書類
変更後の年月日を記載した書類
法定代理人 【個人の場合】
 住民票の写し、「登記されていないことの証明書」又は「登記されていることの証明書※」
【法人の場合】
 役員の住民票の写し、「登記されていないことの証明書」又は「登記されていることの証明書※」、履歴事項全部証明書
※「登記されていることの証明書」を提出した役員等にあっては、「精神機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうか」を審査することができる医師の診断書等
役員 住民票の写し、「登記されていないことの証明書」又は「登記されていることの証明書※」、法人の履歴事項全部証明書
※「登記されていることの証明書」を提出した役員等にあっては、「精神機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうか」を審査することができる医師の診断書等
5%以上の株主
5%以上の出資者
【個人の場合】
 住民票の写し、「登記されていないことの証明書」又は「登記されていることの証明書※」
【法人の場合】
 役員の住民票の写し、「登記されていないことの証明書」又は「登記されていることの証明書※」、履歴事項全部証明書
※「登記されていることの証明書」を提出した役員等にあっては、「精神機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうか」を審査することができる医師の診断書等
廃棄物処理法施行令第6条の10に規定する使用人 住民票の写し、「登記されていないことの証明書」又は「登記されていることの証明書※」
※「登記されていることの証明書」を提出した役員等にあっては、「精神機能の障害により廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないかどうか」を審査することができる医師の診断書等

(注)
※公的機関が発行する書類(登記事項証明書、納税証明書、住民票の写し等)及び医師の診断書等は、申請の前3か月以内に発行されたもので、かつ、現在の状況が記載されたものとします。
※軽微な変更と想定される場合であっても、変更内容によっては変更の許可が必要となる場合があります。手続の際は県環境保全課までお問い合わせください。

産業廃棄物処理施設の譲受け・借受けについて

 産業廃棄物処理施設の設置許可を受けた事業者から、当該産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする場合は、あらかじめ知事の許可が必要となりますので、必ず事前に県環境保全課にご相談ください。
 なお、青森市内に設置している場合は青森市環境部廃棄物対策課(TEL:017-718-1086)に、八戸市内に設置している場合は八戸市市民環境部環境保全課(TEL:0178-51-6195)にご相談ください。

産業廃棄物処理施設の承継について

 法人の合併・分割により産業廃棄物処理施設を承継する場合には、あらかじめ知事の認可が必要となりますので、必ず事前に県環境保全課にご相談ください。
 なお、青森市内に設置している場合は青森市環境部廃棄物対策課(TEL:017-718-1086)に、八戸市内に設置している場合は八戸市市民環境部環境保全課(TEL:0178-51-6195)にご相談ください。

申請様式及び提出先等について

申請様式

 申請様式は、青森県ホームページの「電子申請・届出システム」からダウンロードできます。
 下記の手続き一覧の中から、該当する許可申請書をダウンロードしてご利用ください。

提出先

青森県環境生活部環境保全課
廃棄物・不法投棄対策グループ

〒030-8570 青森市長島1-1-1 青森県庁北棟7階
TEL 017-734-9248
FAX 017-734-8081

提出部数

正本1部、副本1部

許可・認可申請に係る手数料

申請区分 縦覧等を要する施設 左記以外の施設
産業廃棄物処理施設の設置許可申請 140,000円 120,000円
産業廃棄物処理施設の変更許可申請 130,000円 110,000円
産業廃棄物処理施設の譲受け(借受け)許可申請 73,000円 73,000円
産業廃棄物処理施設の合併等認可申請 73,000円 73,000円

※縦覧等を要する施設:廃水銀等の硫化施設、廃石綿等の溶融施設、PCB処理施設、焼却施設、最終処分場
※届出(軽微変更等、相続、最終処分場の埋立処分終了)、最終処分場廃止確認申請については、手数料無料です。

参考資料

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

環境保全課 廃棄物・不法投棄対策グループ
電話:017-734-9248  FAX:017-734-8081

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • Xでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • Xでフォローする