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更新日付:2024年9月10日 防災危機管理課
被災者生活再建支援制度
被災者生活再建支援法に基づく支援金
自然災害により、その生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して被災者生活再建支援金を支給するための措置を定めることにより、その生活の再建を支援し、もって住民の生活の安定と被災地の速やかな復興に資することを目的としています。
制度の詳細については、内閣府防災情報のページをご覧ください。
制度の詳細については、内閣府防災情報のページをご覧ください。
対象となる自然災害
10世帯以上の住宅全壊被害が発生した自然災害等
対象世帯
上記の災害により
1.住宅が全壊した世帯
2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解体した世帯
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
5.住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
1.住宅が全壊した世帯
2.住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、倒壊の危険があるなどやむを得ない事由でその住宅を解体した世帯
3.災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
4.住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
5.住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
支援金の給付額
支給額は、住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)と、住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)の合計額となります。
住宅の被害程度、再建方法に応じて支給金額の額が決まっています。
住宅の被害程度、再建方法に応じて支給金額の額が決まっています。
※世帯人数が1人(単数世帯)の場合、各該当欄の金額の3/4の額
申請方法
申請書に下記の必要書類を添付し、被災市町村の担当窓口に申請してください。
詳細については「自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度」(都道府県センター)をご覧ください。
世帯によっては、下記以外の書類が必要となる場合があります。
詳細については「自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度」(都道府県センター)をご覧ください。
世帯によっては、下記以外の書類が必要となる場合があります。
- 被災者生活再建支援金支給申請書
- 住民票等
- 罹災証明書等
- 預金通帳の写し
- (加算支援金を申請する場合)住宅の購入・補修、借家の賃貸借に係る契約書等
現在適用されている自然災害
令和4年8月3日からの大雨による災害
申請期間
- 外ヶ浜町
基礎支援金:令和5年9月2日まで※受付は終了しました。
加算支援金:令和7年9月2日まで
加算支援金:令和7年9月2日まで
- 鰺ヶ沢町、深浦町
基礎支援金:令和5年9月8日まで※受付は終了しました。
加算支援金:令和7年9月8日まで
加算支援金:令和7年9月8日まで
青森県被災者生活再建支援金
自然災害によりその居住する住宅に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法が適用されない場合に、その居住する住宅の再建を支援し、もって県民の生活の安定と被災地の速やかな復興を図ることを目的としています。
対象となる自然災害
1以上の全壊世帯が発生した自然災害
その他知事が特に必要と認める自然災害
その他知事が特に必要と認める自然災害
対象世帯、支援金の給付額、申請方法、申請期間
被災者生活再建支援法に基づく支援金制度と同様
現在適用されている自然災害
令和4年8月3日からの大雨による災害
申請期間
基礎支援金:令和5年9月8日まで※受付は終了しました。
加算支援金:令和7年9月8日まで
加算支援金:令和7年9月8日まで