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更新日付:2024年10月29日 県民活躍推進課
青森県パートナーシップ宣誓制度について
- 2024.10.29 宣誓継続申告時の対応について、手引きとホームページに追記しました。(転出自治体への返還が必要な場合の対応)
- 2024.10.23 「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」へ加入し、パートナーシップを実施している自治体間で転居した場合の手続きを簡略化するとともに、受領証へ子の氏名を記載できるように制度を改正しました。(令和6年11月1日施行)
- 2024.10.22 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(保険会社の社名変更)
- 2024.7.17 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(保険会社の要件を一部変更)
- 2024.5.16 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(県職員の休暇等を追加)
- 2024.3.19 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(八戸市のサービスを追加)
- 2024.3.13 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(医療機関を追加)
- 2024.3.1 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(医療機関を追加)
- 2024.2.5 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(公営住宅、県と市町村の行政サービスに追加)
- 2023.12.27 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(生命保険・損害保険を追加)
- 2023.10.16 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(八戸市の行政サービスに「犯罪被害者等への支援」を追加)
- 2023.9.14 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(公営住宅、公立病院・診療所、その他行政サービスに「青森市」を追加)
- 2023.4.18 「受領証の提示で利用できるサービス」を更新しました。(公営住宅に「五戸町」を追加)
- 2023.2.27 利用の手引きを改訂しました(受領証の提示で利用できるサービスを別紙としてまとめました。)。
- 2023.2.6 県庁にお越しいただかなくても宣誓できるよう改正しました。具体的な手続きは「宣誓手続きの流れ」をご覧ください。
パートナーシップ宣誓制度とは
パートナーシップ宣誓制度とは、一方又は双方が性的マイノリティである方々が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束するパートナーシップ宣誓を行い、県がお二人の関係性を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、法的な権利及び義務は発生するものではないため、相続や税の控除などの法律上の効果はありませんが、お二人の意思を尊重するとともに、社会の中で自分らしく暮らしていただくことを青森県として応援するものです。
- 制度の開始年月日 2022(令和4)年2月7日(月)
宣誓をすることができる方
- 成年に達していること。
- お二人のうち、いずれか一方が県内に住所を有している、又は県内への転入を予定していること。
- 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がなく、宣誓に係る相手方以外の者とパートナーシップにないこと。
- 宣誓に係るパートナーと直系血族若しくは三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと。
宣誓に必要な書類
事前にご提出いただく書類
- 青森県パートナーシップ宣誓書(様式第1号)[25KB] ※両面印刷してください。
- 住民票の写し※3か月以内に発行されたもの
- 現に婚姻していないことを証する書類(独身証明書、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等)
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パートナーシップ宣誓書受領証に係る子に関する届出書(様式第4号)[20KB]
※青森県パートナーシップ宣誓書受領証(以下「受領証」という。)に子の氏名の記載を希望する場合のみ -
子の氏名の記載に関する同意書(様式第5号)[18KB]
※子の氏名の記載を希望する場合、かつ、届出をする子が満15歳以上の場合 -
宣誓する方と子の関係性を確認できる書類
※子の氏名の記載を希望する場合のみ。ただし、2で提出する住民票の写し等で確認できる場合は提出不要です。
本人確認の際に必要な書類
- 本人確認書類(個人番号カード、パスポート、運転免許証等)
- 通称の使用を希望される場合は、日常生活において通称を使用していることが確認できる書類
<通称の使用について>
性別違和(自己の身体の性別に違和感を持つことをいう。)など知事が特に理由があると認める場合には、宣誓書において、戸籍上の氏名に代えて、通称(社会生活上日常的に使用している氏名)を使用することができます。その場合、宣誓書及び受領証の表面に通称を記載し、裏面に戸籍上の氏名を記載します。
※詳しくは青森県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き[728KB]をご覧ください。
宣誓手続きの流れ
事前に日程調整の上、提出書類を郵送又は持参により提出していただき、交付日(宣誓日)に本人確認をしてから、受領証及び青森県パートナーシップ宣誓書の写し(以下「宣誓書の写し」という。)を交付します。
1.事前調整
受領証等の交付を受けることを希望する日(本人確認日)の2週間前までに、電話、メールのいずれかにより申し込んでください。希望日の3か月前から受け付けます。
ただし、交付日については希望に添えない場合がありますのでご了承ください。
【受付窓口】
青森県 こども家庭部 県民活躍推進課 男女共同参画グループ
電話:017-734-9228
メールアドレス:partnership@pref.aomori.lg.jp (専用アドレス)
予約可能日時:月~金(祝休日、年末年始除く)8時30分から17時15分まで
【ご連絡いただきたいこと】
- お二人の氏名、ふりがな(通称名の場合は、戸籍上の氏名)
- 日中に連絡が可能な電話番号又はメールアドレス(代表者のみ)
- 交付(本人確認)希望日時(第3希望まで)
- 本人確認の方法(対面又はオンライン)
2.書類の提出
「事前にご提出いただく書類」を、郵送(簡易書留)又は持参により、上記の受付窓口までご提出ください。
持参される場合は、プライバシーに配慮し、書類を受け取る日時と場所を調整しますので、事前調整の際にお知らせください。
提出書類の様式は、ホームページからご自身でダウンロードしていただくか、ダウンロードできない場合は、事前調整の際に申し出ていただければ郵送(簡易書留)します。
3.本人確認
本人確認の方法及び受領証の受領方法は、次のいずれかを選ぶことができます。希望される方法を、青森県パートナーシップ宣誓書(様式第1号)裏面に記入してください。
- 県庁において本人確認を行い、受領証等を受け取る。
- オンラインにより本人確認を行い、郵送により受領証等を受け取る。(スマートフォンやパソコンなど、オンラインでお二人同時に会話できる環境が必要です。)
県庁舎において本人確認を行う場合
事前調整した日時と場所に、「本人確認の際に必要な書類」を持参の上、お二人でお越しください。
オンラインにより本人確認を行う場合
事前調整の際に、オンラインで利用するアプリ等の方法をお知らせしますので、当日は、「本人確認の際に必要な書類」をご準備の上、お二人同時に会話ができるように接続してください。ご準備いただいた書類により、画面越しに本人確認を行います。
4.受領証の交付
本人確認が完了した後、宣誓書の写しとともに受領証を交付します。
県庁舎において本人確認を行った場合は原則即日、オンラインにより本人確認を行った場合は郵送(簡易書留)により交付します。
本人確認日時点でお二人とも県外にお住まいの方で、一方又は双方が県内に転入予定の場合は、転入予定者受付票を交付します。転入後に、交付した転入予定者受付票に住民票の写し(転入者のみ)を添えて提出(郵送も可)してください。確認後、本人確認日付で受領証を交付します。
5.子に関する届出
- 受領証に子の氏名を記載したい場合又は受領証から子の氏名を削除したい場合は、パートナーシップ宣誓書受領証に係る子に関する届出書(様式第4号)[20KB]に必要書類を添えて提出してください。
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届出のあった子が満15歳以上に達した場合、受領証から自身の氏名を削除するための申立てをすることができます。
パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(様式第7号)[19KB]に、子の年齢が確認できる書類と、以前に交付した受領証(2人分)を添えて提出してください。(申立日に持参できない場合には、後日返還していただきます。)
6.宣誓継続の申告
令和6年11月1日から「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」に本県も加入します。
これにより、宣誓者がネットワーク加入自治体間で転居した場合、転入自治体への手続きのみでパートナーシップ宣誓を継続できるようになるなど、手続きの負担が軽減されます。
なお、ネットワークに加入していない自治体から青森県に転入した場合等も継続申告は可能ですが、転出自治体への宣誓書受領証等の返還が必要になります。
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弘前市パートナーシップ宣誓制度の受領証の交付を受けた方が県内の他の市町村に住所の異動をした場合や、県外自治体においてパートナーシップ宣誓制度等の受領証等の交付を受けた方が青森県に転入した場合で、青森県パートナーシップ宣誓制度の利用を希望するときには、パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第9号)[28KB]に、住民票の写し(3か月以内に発行されたもの)と転出自治体で交付された宣誓書受領証等を添えて提出してください。
(転出自治体へ宣誓書受領証等(原本)の返還が必要な場合は、手続完了後にご本人にお返しします。この場合、挙証資料として当課でコピーを保管します。)
- 宣誓継続の申告をできる方は、本県の宣誓要件を満たす方に限ります。
- 転出自治体で、宣誓書受領証等の交付時に対面やオンラインで本人確認を行っている場合は、郵送のみで手続をすることが可能です。その場合は、「本人確認の際に必要な書類」のコピーを併せて提出してください。提出された書類はお返しできませんので、ご了承ください。
宣誓後について
1.受領証の交付
お二人がパートナーシップ宣誓をされたことを証する書類として次のものを交付します。
- 青森県パートナーシップ宣誓書の写し ※青森県の収受印を押印したもの 各1部
- 青森県パートナーシップ宣誓書受領証 各1部
2.受領証の再交付
紛失、毀損、受領証記載事項(氏名や通称)の変更などにより、受領証の再交付を希望する場合は、パートナーシップ宣誓書受領証再交付申請書(様式第6号)[20KB]を提出してください。
再交付の申請時に書類の保存期間(10年間)を経過している場合は、宣誓時と同様に、住民票の写し(住民票記載事項証明書)と現に婚姻をしていないことを証する書類(独身証明書、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等)を提出してください。
※毀損や受領証記載事項の変更の場合は、すでに発行している受領証と引き換えとなりますので、再交付申請書に添付してください。
※受領証記載事項の変更など、紛失や毀損以外の理由により再交付を希望する場合は、再交付が必要なことを確認できる書類を再交付申請書に添付してください。
(氏名変更の場合は戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)等。住民票の写しでも構いませんが、変更時期により確認できない場合がありますので、ご注意ください。通称変更の場合は「日常生活において通称を使用していることが確認できる書類」を本人確認時に提示してください。)
※本人確認書類(運転免許証など)も必要になります。
※宣誓時と同様に本人確認を行いますので、本人確認を行う日を事前に調整します。本人確認は、宣誓時と同様にオンラインでも行うことができます。
※お一人からの申請で手続きは完了します。
3.受領証の返還
次のいずれかに該当する場合には、パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第8号)[22KB]を提出し、受領証を返還してください。
- パートナーシップ関係が解消されたとき
- 双方が県内に住所を有しなくなったとき(一時的な場合や、パートナーシップ制度を実施している他の自治体で継続申告をした場合を除きます)
- 宣誓者の一方が死亡したとき
- 要綱第3条のいずれかの規定に該当しなくなったとき
- 宣誓が無効となったとき(宣誓書の内容に虚偽があったときなど)
※宣誓時と同様に本人確認を行いますので、本人確認を行う日を事前に調整します。本人確認は、宣誓時と同様にオンラインでも行うことができます。
※無効となった受領証を記念に手元に置いておきたい場合などは、一度当課に返還していただき、パンチング処理を行ったうえで、お渡しすることも可能です。事前に電話連絡等によりご相談ください。
※お一人からの届出で手続きは完了しますが、「パートナーシップ関係が解消されたとき」「双方が県内に住所を有しなくなったとき」は、県からパートナーにもご連絡することがあります。
受領証の提示で利用できるサービス
各種サービスを受ける際に、「青森県パートナーシップ宣誓書受領証」を提示することで、お二人がパートナーシップ宣誓をされたことを証明することができます。
なお、受領証の提示がなくても利用できるサービスもございます。
利用できるサービスについては、確認されたものを随時お知らせしていきます。
→利用できるサービスはこちらのページをご覧ください。
Q1 結婚制度と青森県パートナーシップ宣誓制度の違いは何ですか。
結婚は法律行為であり、法に定める結婚を行うと扶養義務や相続権など様々な法律上の権利や義務が発生します。一方、青森県パートナーシップ宣誓制度は、青森県の内部規定である要綱により定める制度であり、法的な権利の発生や義務の付与を伴うものではありません。また、宣誓を行うことにより、戸籍や住民票の記載が変わることもありません。
Q2 宣誓することができるのは、同性同士のみですか。
一方又は双方が性的マイノリティの方で、宣誓要件を満たしていれば、宣誓していただくことができます。
Q3 同居している必要はありますか。
必ずしも同居している必要はありません。ただし、お互いを人生のパートナーとして、相互に協力し合うことを約束した関係である必要があります。
Q4 なぜ転入予定でも宣誓できるのですか。
青森県内へ転入し、パートナーと共同生活することを予定している方が、住居等の準備を整えるために必要な場合が想定されるからです。
Q5 青森県パートナーシップ宣誓制度を利用するにあたって費用はかかりますか。
制度の利用や受領証の交付に費用はかかりません。ただし、宣誓の際に提出する必要書類の交付手数料や宣誓場所までの交通費は自己負担となります。
Q6 郵送で手続きができますか。または代理申請ができますか。
宣誓に必要な書類を郵送で提出することができますが、お二人の本人確認は対面又はオンラインで行う必要があります。
Q7 プライバシーは守られますか。
宣誓される方々のプライバシー保護の観点から、個室スペースで宣誓を行っていただくこととしています。宣誓の際に本人確認を行うために身分証明書の提示を求めますが、県職員にはプライバシーについて守秘義務が課されています。なお、受領証の提示先から、青森県が受領証を交付しているかどうかについて確認を求められた際は、宣誓者であることを回答する場合があります。
Q8 土日など、休みの日に宣誓することはできますか。
宣誓は祝休日や年末年始を除く月~金の8時30分~17時15分の間で受け付けます。
Q9 通称は使用できますか。
性別に違和感があるなど、知事が認める場合は、通称を使用することができます。通称の使用を希望される場合は、日常生活においてその通称を使用していることが確認できる書類(社員証や郵便物等)を提示していただく必要があります。通称を使用した場合には、交付する受領証の裏面に戸籍上の氏名を記載します。
Q10 受領証はすぐもらえますか。
県庁舎において本人確認を行った場合は、即日交付が可能です。オンラインにより本人確認を行った場合は、郵送に要する日数が加算されますので、ご了承ください。
Q11 受領証有効期限はありますか。
有効期限はありません。
Q12 県外に転出するときはどうしたらいいですか。
一方または双方が県外へ転出することで、双方とも県内に住所を有しないこととなるときは、受領証及びパートナーシップ宣誓書受領証返還届を提出してください。
なお、転出した自治体がパートナーシップ宣誓制度等を実施している場合で、「パートナーシップ制度自治体間連携ネットワーク」加入自治体など、宣誓の継続を希望する際の手続きを簡略化している場合があります。詳しくは転出先の自治体のホームページで確認するか、担当窓口にお問い合わせください。
Q13 なりすましや偽造等の悪用をされませんか
宣誓の際には、住民票の写し、戸籍謄本等の提出と、本人確認を行うための運転免許証等の提示を求めることで、なりすまし等の悪用を防止します。なお、受領証を不正に利用したこと等が判明したとき(偽造等も含む。)は、受領証を返還していただきます。
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- パートナーシップ宣誓書受領証に関する申立書(様式第7号)[19KB]
- パートナーシップ宣誓書受領証返還届(様式第8号)[22KB]
- パートナーシップ宣誓継続申告書(様式第9号)[28KB]
- 青森県パートナーシップ宣誓制度利用の手引き[728KB]
- 手引き・別紙(青森県パートナーシップ宣誓書受領証の提示で利用できるサービス[771KB]