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更新日付:2013年7月26日 林政課
森林経営計画
森林経営計画制度について
森林経営計画は、森林所有者または森林の経営の委託を受けた者が、一体的なまとまりのある森林を対象に、単独または共同で森林の施業及び保護等に関する5年間の計画を作成し、市町村長等の認定を受ける制度です。
森林所有者等が、認定された森林経営計画に基づき計画的な森林施業を実施する場合に、税金、融資、補助などの制度上で支援措置があります。
認定を受けようとする場合は、最寄りの市町村林業担当課又は森林組合にご相談ください。
森林経営計画制度の概要 144KB
森林所有者等が、認定された森林経営計画に基づき計画的な森林施業を実施する場合に、税金、融資、補助などの制度上で支援措置があります。
認定を受けようとする場合は、最寄りの市町村林業担当課又は森林組合にご相談ください。
森林経営計画制度の概要 144KB
森林経営計画の認定について
森林経営計画は次の手順により作成し、認定を受けます。
なお、この作業は森林組合が森林所有者に成り代わって事務を行うことができますので、適宜ご相談してください。
1 森林の現況を調べます。
どんな木が生育しているか、何年ぐらいか、手入れは必要かなどを調べます。
2 共同でつくる場合には、いっしょにつくる方と話し合います。
林班または隣接する複数林班の森林面積の2分の1以上の対象森林を確保して計画を策定します。
3 計画書を作成します。
森林の経営に関する長期の方針、森林の現況並びに伐採計画及び造林計画等、森林の保護に関する事項などの計画を作成します。
4 計画書を市町村長に提出します。
計画を開始しようとする日の20日前までに市町村長に提出します。
なお、計画の対象とする森林が2以上の市町村にわたる場合は、30日前までに県知事(地域県民局)あてに提出します。
5 計画の認定書を受理します。
提出のあった計画書は市町村(県)において審査し、適当と認められる場合は認定書を交付します。
6 計画を実行します。
計画に基づいて森林施業を実施します。(計画を変更する場合は、あらかじめ変更計画書を提出する必要があります。)
立木の伐採・譲渡または造林をした場合は、市町村長(県)に届出書を提出します。
なお、この作業は森林組合が森林所有者に成り代わって事務を行うことができますので、適宜ご相談してください。
1 森林の現況を調べます。
どんな木が生育しているか、何年ぐらいか、手入れは必要かなどを調べます。
2 共同でつくる場合には、いっしょにつくる方と話し合います。
林班または隣接する複数林班の森林面積の2分の1以上の対象森林を確保して計画を策定します。
3 計画書を作成します。
森林の経営に関する長期の方針、森林の現況並びに伐採計画及び造林計画等、森林の保護に関する事項などの計画を作成します。
4 計画書を市町村長に提出します。
計画を開始しようとする日の20日前までに市町村長に提出します。
なお、計画の対象とする森林が2以上の市町村にわたる場合は、30日前までに県知事(地域県民局)あてに提出します。
5 計画の認定書を受理します。
提出のあった計画書は市町村(県)において審査し、適当と認められる場合は認定書を交付します。
6 計画を実行します。
計画に基づいて森林施業を実施します。(計画を変更する場合は、あらかじめ変更計画書を提出する必要があります。)
立木の伐採・譲渡または造林をした場合は、市町村長(県)に届出書を提出します。