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更新日付:2024年11月15日 林政課

森林計画制度

森林計画制度とは

森林は、水源のかん養、山地災害の防止、自然環境の保全、地球温暖化の防止、木材等林産物の供給など多面的な機能を有していますが、森林を構成する立木の生育には長期間を要し、一度失われれば、これらの機能が長期にわたって損なわれます。

このような機能を持続的に、安定的に発揮するためには、長期的・計画的な森林の施業が必要であることから、森林法という法律に基づいて森林計画制度が設けられています。

森林計画制度では、国、都道府県、市町村、森林所有者等が、それぞれの立場・段階で森林に関する計画をたてることになっています。



地域森林計画について

地域森林計画は、国(農林水産大臣)がたてる全国森林計画に即して、知事が民有林について5年ごとにたてる、伐採・造林、林道、保安林の整備及び保全の目標などに関する10年計画です。

青森県では県内を4つの森林計画区(津軽、東青、三八上北、下北)に区分し、毎年1計画ずつ順次、地域森林計画をたてています。

市町村森林整備計画と各種届出制度について

市町村森林整備計画は、市町村長がその市町村内の民有林について、5年ごとにたてる10年計画です。

この計画は、地域森林計画で定める森林整備等に関する指針に適合しており、また、地域住民や森林所有者に対して、市町村の森林関連施策等の方向や造林から伐採までのより具体的な基準を示しています。地域の適切な森林整備を推進していくための「マスタープラン」と言える重要な位置付けです。

また、計画的かつ効率的な森林施業の実施を図るために森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者がたてる森林経営計画の認定や森林を伐採する際の届出等については、市町村が受付窓口となっています。



森林経営計画について

森林経営計画は、森林所有者又は森林の経営の委託を受けた者が作成する、森林の施業や保護に関する5年間の計画です。



森林整備地域活動支援交付金について

近年、林業の採算性の悪化から林業生産活動の停滞や森林所有者の高齢化、不在村化等を背景に、間伐等の森林施業が十分に行われていない人工造林が増加し、森林の多面的機能の発揮に支障をきたすことが懸念されています。
このような状況に対し、効率的な集約化施業の実施により、木材生産コストの低減や収益性の向上を図ることが重要であることから、森林所有者や林業事業体等による合意形成や森林経営計画の作成等の取組を支援しています。

【目標値】
森林経営計画カバー率 R10目標:29%

森林整備地域活動支援交付金基金の執行状況
令和5年度森林整備地域活動支援交付金基金執行状況

この記事についてのお問い合わせ

林政課森林計画グループ
電話:017-734-9509  FAX:017-734-8145

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