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更新日付:2024年11月7日 中南地域県民局地域農林水産部
中南地域農林水産部WEB_農作物関係
新着情報
2024年11月7日 農作物の生育と作業の進ちょく状況について情報を更新しました
2024年9月3日 農作業安全について情報を更新しました
2024年6月6日 中南の米粉商品開発業務委託について情報を新たに掲載しました
2024年11月7日 農作物の生育と作業の進ちょく状況について情報を更新しました
2024年9月3日 農作業安全について情報を更新しました
2024年6月6日 中南の米粉商品開発業務委託について情報を新たに掲載しました
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公募情報
中南の米粉商品開発業務委託先を公募します
【企画提案締切:令和6年7月1日(月)】
中南地域県民局地域農林水産部では、米粉用米の生産や米粉の消費拡大を図るため、中南地域で生産された米粉を使用した商品開発業務の受託者を選定するにあたり、下記により企画提案を募集します。
1 企画提案の募集を行う業務の内容
(1)業務名
令和6年度中南の米粉商品開発業務
(2)業務内容
令和6年度中南の米粉商品開発業務委託仕様書のとおり
(3)委託料等
見積限度額300,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
2 参加資格及び応募方法
下記に掲げる「令和6年度中南の米粉商品開発業務委託 企画提案競技募集要領」をご参照ください。
3 スケジュール
令和6年6月27日(水)15時:企画提案競技に関する質疑受付期限
(FAX・メールにて受付)
令和6年7月1日(月)15時:企画提案書提出期限
令和6年7月3日(水):企画提案競技審査会(書類審査)
令和6年7月4日(木)~12日(金):審査結果の通知・契約の締結
4 その他
下記に掲げる「令和6年度中南の米粉商品開発業務委託 企画提案競技募集要領」等をご参照の上、必要に応じて下記にお問合せください。
5 問い合わせ・参加申込先
中南地域県民局 地域農林水産部 りんご農産課
〒036-8345 弘前市蔵主町4
TEL:0172-32-3305 FAX:0172-34-4390
E-mail:mariko_fujita@pref.aomori.lg.jp
6 募集要領及び仕様書
令和6年度中南の米粉商品開発業務委託_企画提案競技募集要領[188KB]
【第1号様式】企画提案書[34KB]
【第2号様式】経費積算書[20KB]
令和6年度中南の米粉商品開発業務委託_仕様書[101KB]
令和6年度中南の米粉商品開発業務委託_審査要領[176KB]
1 企画提案の募集を行う業務の内容
(1)業務名
令和6年度中南の米粉商品開発業務
(2)業務内容
令和6年度中南の米粉商品開発業務委託仕様書のとおり
(3)委託料等
見積限度額300,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
2 参加資格及び応募方法
下記に掲げる「令和6年度中南の米粉商品開発業務委託 企画提案競技募集要領」をご参照ください。
3 スケジュール
令和6年6月27日(水)15時:企画提案競技に関する質疑受付期限
(FAX・メールにて受付)
令和6年7月1日(月)15時:企画提案書提出期限
令和6年7月3日(水):企画提案競技審査会(書類審査)
令和6年7月4日(木)~12日(金):審査結果の通知・契約の締結
4 その他
下記に掲げる「令和6年度中南の米粉商品開発業務委託 企画提案競技募集要領」等をご参照の上、必要に応じて下記にお問合せください。
5 問い合わせ・参加申込先
中南地域県民局 地域農林水産部 りんご農産課
〒036-8345 弘前市蔵主町4
TEL:0172-32-3305 FAX:0172-34-4390
E-mail:mariko_fujita@pref.aomori.lg.jp
6 募集要領及び仕様書
令和6年度中南の米粉商品開発業務委託_企画提案競技募集要領[188KB]
【第1号様式】企画提案書[34KB]
【第2号様式】経費積算書[20KB]
令和6年度中南の米粉商品開発業務委託_仕様書[101KB]
令和6年度中南の米粉商品開発業務委託_審査要領[176KB]
お知らせ
農作物の生育と作業の進捗状況(令和6年)
農作業安全について
「りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル」について
果樹の鳥害軽減対策について
農薬の適正使用について
エコファーマーについて
稲わらの有効活用について
特別栽培農産物について
農作業安全について
「りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル」について
果樹の鳥害軽減対策について
農薬の適正使用について
エコファーマーについて
稲わらの有効活用について
特別栽培農産物について
農作物の生育と作業の進ちょく状況(4月~11月)
農作業安全について
秋の農作業安全運動を展開中!
- 慣れた作業でも油断せず、安全確認を!! -
秋の農作業安全運動が9月1日から10月31日までの期間で行われています。
りんごの着色管理や収穫が本格的になる時期で、高所での作業や収穫した果実の運搬等で農作業機械を使う機会が多くなりますので、農作業を行う際は、「焦らず、急がず、慎重に!」を心掛けて、安全第一に行いましょう。
一人で作業する場合は携帯電話を忘れずに持ち歩き、作業場所などを家族に伝えてから出かけましょう。
秋の農作業安全運動[3494KB]
ストップ!!農作業事故[1020KB]
- 慣れた作業でも油断せず、安全確認を!! -
秋の農作業安全運動が9月1日から10月31日までの期間で行われています。
りんごの着色管理や収穫が本格的になる時期で、高所での作業や収穫した果実の運搬等で農作業機械を使う機会が多くなりますので、農作業を行う際は、「焦らず、急がず、慎重に!」を心掛けて、安全第一に行いましょう。
一人で作業する場合は携帯電話を忘れずに持ち歩き、作業場所などを家族に伝えてから出かけましょう。
秋の農作業安全運動[3494KB]
ストップ!!農作業事故[1020KB]
「りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル」について
中南地域県民局地域農林水産部では、りんご園地の雪害軽減を図っていくため、優良事例の現地調査や技術検証などを「雪害軽減・復旧技術マニュアル」として取りまとめ、現場での普及を推進します。
りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル
りんご園雪害軽減・復旧技術マニュアル
果樹の鳥害軽減対策について
りんご等果実に対するカラス等の被害については、ネットでほ場を覆う等の抜本的な対策はコストを考えると現実的ではないため完全に防ぐことは難しいものの、例年被害を受けるほ場等においては、被害軽減を図るための対策が求められています。
このため、鳥害軽減に有効とされる対策等をまとめたチラシを作成しましたので、掲載します。
鳥から果実を守れ!
このため、鳥害軽減に有効とされる対策等をまとめたチラシを作成しましたので、掲載します。
鳥から果実を守れ!
農薬の適正使用について
農薬の適正な使用は、安全・安心な農作物生産のためだけでなく、使用者や近隣住民の健康、環境保全のためにも重要です。使用にあたっては、以下のことに注意しましょう。
1. 使用前に必ずラベルを確認し、適用作物や使用方法等の記載事項を守る。
2. 使用後は「使用記録」を残す(使用年月日、使用場所、作物名、農薬名、希釈倍数、使用量)。
3. 周辺農地や住宅、みつばち等に飛散させない。周辺に住宅等がある場合、事前に散布目的や日時などを周知する。
住宅地等の周辺における農薬使用について(令和5年1月)
4. クロルピクリン剤を使用する際は、必ず被覆する。
クロルピクリン剤の適正使用について(令和5年1月)
5. 水田で使用した農薬を河川に流出させない。
6. 散布器具は十分に洗浄し、使用前後に点検する。
7. 使用者はマスクや防除衣を着用し、農薬事故を防ぐ。事故に備え、事前に最寄りの救急病院等を把握しておく。
8. 農薬は施錠して保管し、余った農薬や空き容器は適切に処分する。
農薬危害防止運動
6月~8月は、「青森県農薬危害防止運動」の実施期間です。今一度使用方法を確認し、農薬の適正使用と適切な管理に努めましょう。
令和5年度農薬危害防止運動チラシ
1. 使用前に必ずラベルを確認し、適用作物や使用方法等の記載事項を守る。
2. 使用後は「使用記録」を残す(使用年月日、使用場所、作物名、農薬名、希釈倍数、使用量)。
3. 周辺農地や住宅、みつばち等に飛散させない。周辺に住宅等がある場合、事前に散布目的や日時などを周知する。
住宅地等の周辺における農薬使用について(令和5年1月)
4. クロルピクリン剤を使用する際は、必ず被覆する。
クロルピクリン剤の適正使用について(令和5年1月)
5. 水田で使用した農薬を河川に流出させない。
6. 散布器具は十分に洗浄し、使用前後に点検する。
7. 使用者はマスクや防除衣を着用し、農薬事故を防ぐ。事故に備え、事前に最寄りの救急病院等を把握しておく。
8. 農薬は施錠して保管し、余った農薬や空き容器は適切に処分する。
農薬危害防止運動
6月~8月は、「青森県農薬危害防止運動」の実施期間です。今一度使用方法を確認し、農薬の適正使用と適切な管理に努めましょう。
令和5年度農薬危害防止運動チラシ
エコファーマーについて
エコファーマー認定制度の廃止について
青森県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきましたが、令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行されたことに伴い、持続農業法が廃止され、本制度も廃止されることとなりました。
令和4年7月1日以降は、エコファーマーの計画申請を受け付けることはできませんが、新法の施行日の時点で、持続農業法の導入計画の認定を受けている農業者は、認定を受けている導入計画の期間中は、エコファーマーの名称を使用することができます。
なお、今後はエコファーマー認定制度から新法に基づく新たな制度に移行する予定となっており、現在、国がその内容を検討しているところです。
「エコファーマー」とは
環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、農業の健全な発展に寄与するため、平成11年7月に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)が制定されました。「エコファーマー」とは、持続農業法に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
「エコファーマー」の認定を受けるには?
「エコファーマー」の認定を受けるためには、次の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
■ 土づくり
■ 化学肥料の低減
■ 化学合成農薬の低減
「エコファーマー」になるには、「持続性の高い農業生産方式の導入計画」作成から始まります。計画作成等に関しては、農業普及振興室にご相談ください。
青森県では、「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、エコファーマーの認定を行ってきましたが、令和4年7月1日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行されたことに伴い、持続農業法が廃止され、本制度も廃止されることとなりました。
令和4年7月1日以降は、エコファーマーの計画申請を受け付けることはできませんが、新法の施行日の時点で、持続農業法の導入計画の認定を受けている農業者は、認定を受けている導入計画の期間中は、エコファーマーの名称を使用することができます。
なお、今後はエコファーマー認定制度から新法に基づく新たな制度に移行する予定となっており、現在、国がその内容を検討しているところです。
「エコファーマー」とは
環境と調和のとれた農業生産の確保を図り、農業の健全な発展に寄与するため、平成11年7月に「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」(持続農業法)が制定されました。「エコファーマー」とは、持続農業法に基づいて、「持続性の高い農業生産方式の導入に関する計画」を知事に提出して、認定を受けた農業者の愛称です。
「エコファーマー」の認定を受けるには?
「エコファーマー」の認定を受けるためには、次の3つの農業生産方式に取り組む必要があります。
■ 土づくり
■ 化学肥料の低減
■ 化学合成農薬の低減
「エコファーマー」になるには、「持続性の高い農業生産方式の導入計画」作成から始まります。計画作成等に関しては、農業普及振興室にご相談ください。
県独自のエコファーマーマークができました!!
県では、「エコファーマー」の作った農産物の販路拡大と「エコファーマー」の認知度向上に向け、県独自の「エコファーマー」マークを作成しました。
県内の「エコファーマー」であれば、無料でマークを使用できます。
マークは「エコファーマー」の認定を受けた農産物に貼付するシールや包装資材のほか、販売促進用のポスターやチラシ、名刺等に表示することができます。
マークを使いたい方は関係地域農林水産部へ使用届を提出する必要があります。
興味のある方は遠慮なくお問い合わせください。
青森県/エコファーマー認定制度について
県では、「エコファーマー」の作った農産物の販路拡大と「エコファーマー」の認知度向上に向け、県独自の「エコファーマー」マークを作成しました。
県内の「エコファーマー」であれば、無料でマークを使用できます。
マークは「エコファーマー」の認定を受けた農産物に貼付するシールや包装資材のほか、販売促進用のポスターやチラシ、名刺等に表示することができます。
マークを使いたい方は関係地域農林水産部へ使用届を提出する必要があります。
興味のある方は遠慮なくお問い合わせください。
青森県/エコファーマー認定制度について
稲わらの有効活用について
稲わらは有効活用しましょう!
稲わらの焼却によって発生する煙は、県民の健康や環境、道路交通などへの悪影響を及ぼすだけでなく、本県を訪れる観光客に不快感を与え、イメージダウンにもつながります。
そのため、県民にとって快適で暮らしやすい環境を形成し、来県した観光客へのイメージアップを図るためにも、稲わらは焼かずに、水田にすき込んだり、収集して耕種農家や畜産農家へ提供するなどして、有効活用しましょう。
稲わらのすき込みで土づくり
稲わらの焼却によって発生する煙は、県民の健康や環境、道路交通などへの悪影響を及ぼすだけでなく、本県を訪れる観光客に不快感を与え、イメージダウンにもつながります。
そのため、県民にとって快適で暮らしやすい環境を形成し、来県した観光客へのイメージアップを図るためにも、稲わらは焼かずに、水田にすき込んだり、収集して耕種農家や畜産農家へ提供するなどして、有効活用しましょう。
稲わらのすき込みで土づくり
青森県稲わら有効利用の促進及び焼却防止に関する条例について
本条例は平成22年に、「稲わらを健康な土づくり」や「貴重な資源として循環させること」を目的として制定されました。
稲わらは堆肥や家畜の飼料などに使える有効な資源です。稲わらを処理したい、稲わらを利用したい人は、各市町村や各農協に設置してある「土づくり相談窓口」に御相談ください。
青森県/稲わらの有効利用について
本条例は平成22年に、「稲わらを健康な土づくり」や「貴重な資源として循環させること」を目的として制定されました。
稲わらは堆肥や家畜の飼料などに使える有効な資源です。稲わらを処理したい、稲わらを利用したい人は、各市町村や各農協に設置してある「土づくり相談窓口」に御相談ください。
青森県/稲わらの有効利用について
特別栽培農産物について
青森県では、農薬や化学肥料を使わないか、使用量を通常の5割以下に減らして生産した農産物を「特別栽培農産物」として認証しています。
書類審査と現地調査を受け、基準を満たして認証された農産物は、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく表示を行い、県の認証票を付けて販売することができます。
青森県/青森県特別栽培農産物認証制度について
書類審査と現地調査を受け、基準を満たして認証された農産物は、農林水産省が定めた「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に基づく表示を行い、県の認証票を付けて販売することができます。
青森県/青森県特別栽培農産物認証制度について
計画の承認申請時期は、年3回です。県認証を受けようとする方は、下記の期日までに「生産(精米)流通計画承認申請書」を農業普及振興室まで提出してください。
第1回申請: 1月10日まで(栽培開始期: 3月から7月までの農産物)
第2回申請: 6月10日まで(栽培開始期: 8月から11月までの農産物)
第3回申請:10月10日まで(栽培開始期:12月から翌年2月までの農産物)
なお、精米流通計画の承認申請は、栽培開始期にかかわらず、栽培年の6月10日までに申請することができます。
第1回申請: 1月10日まで(栽培開始期: 3月から7月までの農産物)
第2回申請: 6月10日まで(栽培開始期: 8月から11月までの農産物)
第3回申請:10月10日まで(栽培開始期:12月から翌年2月までの農産物)
なお、精米流通計画の承認申請は、栽培開始期にかかわらず、栽培年の6月10日までに申請することができます。
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